○泉佐野市建築物における駐車施設の附置等に関する条例
平成元年12月22日
泉佐野市条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)の規定に基づき建築物における自動車の駐車のための施設(以下「駐車施設」という。)の附置及びその管理に関して、必要な事項を定めるものとする。
(地域の指定)
第2条 この条例を適用する地域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の商業地域及び近隣商業地域(以下「適用地域」という。)とする。
(建築物の新築等の場合の駐車施設の附置)
第3条 適用地域内において次表のア欄の用途に供する建築物でイ欄の規模の新築又は当該規模のものについて増築若しくは当該規模となる増築をしようとする者は、当該建築物又は当該建築物の敷地内にウ欄により算定した規模以上の駐車施設を附置しなければならない。
ア 建築物の用途 | 建築物の全部を特定用途(法第20条第1項の特定用途をいう。以下同じ。)に供するもの | 建築物の全部を特定用途以外の用途に供するもの |
イ 建築物の規模 | 延べ面積(観覧場の屋外観覧席を含み、駐車施設の用途に供する部分の床面積の合計を除く。下欄及び第4条において同じ。)が1,000平方メートルを超えるもの | 延べ面積(駐車施設の用途に供する部分の床面積の合計を除く。下欄において同じ。)が3,000平方メートルを超えるもの |
ウ 駐車施設の規模 | 延べ面積が1,000平方メートルで4台とし、1,000平方メートルを超える部分(増築にあっては、この部分のうち増築に係る部分)の面積に対して250平方メートル以内ごとに1台 | 延べ面積が3,000平方メートルで10台とし、3,000平方メートルを超える部分(増築にあっては、この部分のうち増築に係る部分)の面積に対して300平方メートル以内ごとに1台 |
2 前項の規定は、鉄道駅からの距離その他の事情を総合的に考慮して駐車施設の需要が低いと市長が認めた建築物については適用しない。
3 前項の規定の適用を受けようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(混合用途建築物の場合)
第4条 特定用途に供する部分及び特定用途以外の用途に供する部分を有する建築物については、その全部を特定用途に供する建築物とみなし前条の規定を適用する。この場合において、特定用途以外の用途に供する部分の延べ面積に3分の2を乗じて得た面積と、特定用途に供する部分の延べ面積との合計を当該建築物の延べ面積とする。
(建築物の用途変更の場合の駐車施設の附置)
第5条 建築物の用途変更により特定用途に供する部分の面積が増加することとなるもののために法第20条の2に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替えをしようとする者は、前2条の規定により算定した規模以上の規模を有する駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。
2 前項の規定は、特殊の装置を用いる駐車施設で自動車が有効に駐車し、かつ、出入りすることができると市長が認めるものについては適用しない。
2 前項に規定する駐車施設を設けようとする者は、あらかじめ当該駐車施設の位置、規模等を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとする場合も同様とする。
(立入検査)
第11条 市長は、この条例を施行するため必要な限度において、建築物若しくは駐車施設の所有者又は管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又は市職員に建築物若しくは駐車施設に立ち入り、検査をさせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする市職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(違反事実の公表)
第13条 市長は、前条の命令に従わない者があった場合、その事実を公開することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月31日泉佐野市条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月26日泉佐野市条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月27日泉佐野市条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。