○泉佐野市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則

平成元年12月22日

泉佐野市規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、泉佐野市建築物等における駐車施設の附置等に関する条例(平成元年泉佐野市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(駐車施設の規模)

第2条 条例第7条第1項中「自動車が有効に駐車し、かつ、出入りすることができるもの」とは自動車が円滑に回転しうる構造のものであって、50平方メートル以上の駐車施設にあっては次の各号の基準を満たすものをいう。

(1) 車路の有効幅員は、おおむね5.5メートル以上(一方通行の場合にあってはおおむね3.5メートル以上)とすること。

(2) 自動車の出口付近は、道路交通に支障を及ぼすおそれのない構造とし、当該道路を通行するものの存在を容易に確認できるようにすること。

(特殊の装置)

第3条 条例第7条第2項中「特殊の装置を用いる駐車施設で自動車が有効に駐車し、かつ、出入りすることができると市長が認めるもの」とは、駐車場法施行令(昭和32年政令第340号)第15条により国土交通大臣が認定したものをいう。

(駐車施設の附置の特例の届出)

第4条 条例第8条第2項による届出書は、様式第1号とする。

(身分証明書の様式)

第5条 条例第11条第2項に規定する市職員の身分を示す証明書は、様式第2号とする。

(措置命令書の様式)

第6条 条例第12条の規定に基づく措置の命令は、措置命令書(様式第3号)によって行うものとする。

(委任)

第7条 この規則の施行について必要な事項は、別に市長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日から起算して3カ月以内に建築物の新築、増築及び用途変更の工事に着手した者については、この規則は適用しない。

(平成12年12月25日泉佐野市規則第26号)

この規則は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。

(平成13年3月31日泉佐野市規則第13号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(令和3年5月31日泉佐野市規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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泉佐野市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則

平成元年12月22日 規則第14号

(令和3年6月1日施行)