○泉佐野市優良宅地及び優良住宅の認定事務に関する規則

昭和49年3月30日

泉佐野市規則第5号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 優良宅地の認定(第2条―第6条)

第3章 優良住宅の認定(第7条―第9条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)の規定に基づく優良な宅地又は優良な住宅の認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 優良宅地の認定

(認定申請の手続)

第2条 法第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ又は第63条第3項第5号イ若しくは第7号イの規定による認定(以下この章において「認定」という。)を受けようとする者は、宅地造成工事完了後、様式第1号の優良宅地認定申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 設計説明書及び設計図

(2) 造成区域位置図

(3) 造成区域区域図

(4) 造成区域内の土地の登記事項証明書

(5) 造成区域内の公図の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる書類

3 前項第1号の設計説明書は、設計の方針、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区。以下同じ。)内の土地の現況、土地利用計画及び公共施設の整備計画を記載したものでなければならない。

4 第2項第1号の設計図は、別表第1に定めるところにより作成したものでなければならない。

5 第2項第2号の造成区域位置図は、縮尺10,000分の1以上とし、造成区域の位置を表示した地形図でなければならない。

6 第2項第3号の造成区域区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、造成区域の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において府県界、市町界、市町の区域内の町又は字の境界、都市計画区域界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

(申請書等の提出部数)

第3条 前条の規定による申請書及びその添付図書等の提出部数は、正本及び副本の各一部とする。

(認定の基準)

第4条 市長は、認定の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(昭和62年建設省告示第1645号において一部改正。次項及び第6条第2項において「第767号基準」という。)に適合し、かつ、その申請の手続がこの規則に違反していないと認めるときには、様式第2号の証明書を交付するものとする。

2 市長は、前項の申請に係る宅地の造成が第767号基準に適合しないと認めるとき又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは認めないものとし、その理由をつけて様式第3号により申請者に通知するものとする。

(都市計画法の開発許可を受けた宅地の造成に関する特例)

第5条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による許可を受けた宅地の造成について第4条第1項の証明書を交付する場合には、請求に基づき都市計画法第36条第2項の検査済証の写しに第4条第1項の証明書とする旨を明記したものを同項の証明書として交付する。

(土地区画整理事業による宅地造成に関する特例)

第6条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について認定を受けようとする者は、同法第103条第4項の規定による換地処分の公告後、様式第1号の申請書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請に係る宅地の造成が第767号基準に適合すると認める場合は、様式第2号の証明書を交付するものとする。

3 仮換地指定の段階である土地であっても、既に造成を完了し、そのまま換地処分に至ることが確実と認められるものについては、前2項の手続に準じ認定を行うことができる。

4 第4条第2項の規定は、前項の認定をしない場合に準用する。

第3章 優良住宅の認定

(認定申請の手続)

第7条 法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定による認定(この項を除き、以下この章において「認定」という。)を受けようとする者は、当該認定に係る住宅の新築工事の完了の日から当該住宅の譲渡の日までの間において、様式第4号の優良住宅認定申請書正副2通を市長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニに規定する認定については、当該住宅の新築工事が既に着手された場合において、当該認定が可能な程度に工事が進捗しているときは、工事の完了前においても申請をすることができる。

2 前項の申請書には別表第2いの項に掲げる図書(前項ただし書の規定による申請については、建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項の規定による検査済証を除く。)の写し及び同表ろの項に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、認定を受けようとする住宅が建築基準法第6条第1項の規定による確認を要しないものである場合は、当該申請書の正本及び副本にそれぞれ同表ろの項に掲げる図書及び同表はの項に掲げる図書を添付するものとする。

3 認定を受けようとする住宅が建築基準法第6条第1項の確認済証の内容と異なる部分を有する場合は、前項の規定によるほか、その内容を明らかにする図書を添えなければならない。

4 市長は、必要と認める場合は、第2項に規定する図書のほか、参考となる図書を添付させることができる。

(申請書等の提出部数)

第7条の2 前条の規定による申請書及びその添付図書等の提出部数は、正本及び副本の各一部とする。

(認定申請の手続の特例)

第8条 第7条第1項ただし書の規定による申請に係る認定(以下「工事完了前の認定」という。)を受けた者で、法第28条の4第3項第7号ロ又は第63条第3項第7号ロに規定する認定を受けようとするものは、前条第1項の優良住宅認定申請書に工事完了前の認定に係る認定済証の番号を記載するとともに、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 建築基準法第7条第5項に規定する検査済証の写し

(2) 工事完了前の認定を受けた後の設計上の変更事項の内容を明らかにする図書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(認定の基準)

第9条 市長は、認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅が昭和54年建設省告示第768号に規定する基準(次項において「第768号基準」という。)に適合し、かつ、その申請の手続がこの規則の規定に違反していないと認めるときは、様式第5号による認定済証を交付するものとする。

2 市長は、前項の申請に係る住宅が第768号基準に適合しないと認めるとき又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは認定をしないものとし、その理由をつけて様式第6号により申請者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、すでに住宅及びその敷地の用に供された一団の宅地を譲渡したものは、第7条の規定にかかわらず、昭和49年6月30日までの間に限り別記様式第4号及び第5号の優良住宅認定申請書を市長に提出して認定を受けることができる。

(昭和52年4月1日泉佐野市規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月1日泉佐野市規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日泉佐野市規則第4号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年9月12日泉佐野市規則第20号)

1 この規則は、昭和63年10月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の泉佐野市優良住宅等認定事務施行細則の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の泉佐野市優良住宅等認定事務施行細則の規定により提出されたものとみなす。

(平成4年10月14日泉佐野市規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年9月12日泉佐野市規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年1月29日泉佐野市規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日泉佐野市規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年12月26日泉佐野市規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年6月21日泉佐野市規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年8月6日泉佐野市規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月3日泉佐野市規則第4号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成17年4月21日泉佐野市規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年1月24日泉佐野市規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月25日泉佐野市規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月22日泉佐野市規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年9月28日泉佐野市規則第16号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日泉佐野市規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年5月31日泉佐野市規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年3月28日泉佐野市規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第2条第4項関係)

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

現況図

地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域の周辺の公共施設

2,500分の1

等高線は、2メートルの標高差を示すものであること。

土地利用計画図

造成区域の境界、公共施設の位置及び形状、建築物の敷地の形状、敷地に係る建築物の用途並びに公益的施設の位置

1,000分の1以上

 

造成計画平面図

造成区域の境界、切土又は盛土をした土地の部分、がけ(地表面が、水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及びこう配

1,000分の1以上

 

造成計画断面図

切土又は盛土をした前後の地盤図

1,000分の1以上

高低差の著しい箇所について作成すること。

排水施設計画平面図

排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、こう配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

500分の1以上

 

給水施設計画平面図

給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置

500分の1以上

排水施設図平面図にまとめて図示してもよい。

がけの断面図

がけの高さ、こう配及び土質(土質の種類が2以上あるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法

50分の1以上

1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土を同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること。

2 擁壁でおおわれるがけ面については、土質に関する事項は示すことを要しない。

擁壁の断面図

擁壁の寸法及びこう配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法

50分の1以上

 

別表第2(第7条第2項関係)

 

図書の種類

事項

建築基準法第6条第1項の規定による確認済証

基礎伏図、各階床伏図、構造詳細図、構造計算書及び室内仕上げ表は除くことができる。

建築基準法第7条第5項の規定による検査済証

 

一団の宅地の平面図

縮尺、方位、一団の宅地の区域の境界線、敷地割及び敷地番号、敷地内における建物の建築確認番号、申請に係る敷地と他の敷地との別、道路の位置及び幅員並びに擁壁、一団の宅地の面積

宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第6条に規定する免許証の写し

 

当該住宅の工事請負契約書の写し又は建築費を証明する書類

 

住宅建築費内訳書

別記様式第7号

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁、井戸及びし尿浄化槽の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取、各室の用途、壁及び筋かいの位置及び種類、通し柱、開口部の位置並びに外壁の構造

し尿浄化槽の見取図

し尿浄化槽の形状、構造及び大きさ

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泉佐野市優良宅地及び優良住宅の認定事務に関する規則

昭和49年3月30日 規則第5号

(令和6年3月28日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
昭和49年3月30日 規則第5号
昭和52年4月1日 規則第12号
昭和55年3月1日 規則第1号
昭和63年3月31日 規則第4号
昭和63年9月12日 規則第20号
平成4年10月14日 規則第19号
平成6年9月12日 規則第16号
平成9年1月29日 規則第4号
平成12年3月31日 規則第8号
平成13年12月26日 規則第36号
平成14年6月21日 規則第22号
平成15年8月6日 規則第20号
平成17年3月3日 規則第4号
平成17年4月21日 規則第14号
平成18年1月24日 規則第1号
平成19年12月25日 規則第22号
平成21年12月22日 規則第24号
平成23年9月28日 規則第16号
平成28年3月31日 規則第10号
令和3年5月31日 規則第15号
令和6年3月28日 規則第8号