○泉佐野市ラブホテル建築の規制に関する条例
昭和57年7月1日
泉佐野市条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、泉佐野市における健全な社会環境の保全を図るため、いわゆるラブホテルの営業を行う施設の建築に対し、必要な規制を行うことにより、市民の快適で良好な生活環境並びに健全な青少年を育成するための教育環境の実現に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「ラブホテル」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の用に供する施設のうち、専ら異性を同伴する客に利用させることを目的とするものであって、規則で定める構造及び設備を有しないものをいう。
(届出)
第3条 旅館又はホテルを建築(既存の施設の増改築並びに大規模の修繕及び模様替えを含む。以下同じ。)しようとする者(以下「建築主」という。)は、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(規制区域)
第4条 次の各号に掲げる地域又は区域(以下「規制区域」という。)内においては、ラブホテルを建築してはならない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域のうち第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域及び第2種住居地域並びに同項第7号に規定する風致地区
(2) 規則で定める教育文化施設、公園、児童遊園地又は児童福祉施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲250メートルの区域
(3) 規則で定める通学路の両側それぞれ50メートルの区域
(中止命令等)
第5条 市長は、前条の規制区域内において、建築主が当該ラブホテルを建築しようとするときは、当該建築主に対し中止命令その他必要な措置をとることができる。
(立入調査)
第7条 市長は、この条例の施行のため職員に建築物、建築物の敷地又は建築現場に立ち入らせ必要な調査を行わせることができる。
2 前項の規定により、立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年9月26日泉佐野市条例第24号)
この条例は、平成7年10月16日から施行する。
附 則(平成30年6月29日泉佐野市条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。