○泉佐野市地域福祉推進審議会規則
平成16年3月29日
泉佐野市規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、泉佐野市附属機関条例(平成12年泉佐野市条例第34号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、泉佐野市地域福祉推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、条例別表に掲げる当該担任事務について調査審議し、意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 地域福祉団体の代表者
(3) 保健医療福祉施設等の代表者
(4) 公募した市民
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれらを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第8条 審議会の会議は、公開する。ただし、審議会の会議が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該会議を公開しないことができる。
(1) 泉佐野市情報公開条例(平成11年泉佐野市条例第27号)第6条各号に掲げる情報に関し審議する場合
(2) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生じると認められる場合
2 審議会の会議を公開するかどうかの決定は、会長が行う。この場合において、会長は、当該会議に諮り意見を聴くことができる。
3 会長は、会議を非公開とした場合は、その理由を示さなければならない。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、健康福祉部地域共生推進課において行う。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日泉佐野市規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月5日泉佐野市規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日泉佐野市規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。