○地方独立行政法人りんくう総合医療センター評価委員会条例
平成21年12月22日
泉佐野市条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第11条第4項の規定に基づき、地方独立行政法人りんくう総合医療センター評価委員会(以下「委員会」という。)の担任事務、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(担任事務)
第2条 委員会は、法の規定によりその権限に属せられた事項を処理するほか、法第28条第1項第1号及び第3号に規定する事項に関する評価について意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者のうちから、市長が任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(臨時委員)
第4条 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、当該特別の事項に関し識見を有する者のうちから、市長が任命する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれらを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 委員会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償についての条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償についての条例(昭和31年泉佐野市条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附 則(平成30年3月28日泉佐野市条例第11号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。