○泉佐野市日根荘の里大木地区景観計画による届出行為等に関する条例

平成25年3月27日

泉佐野市条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)第16条第1項第4号及び第7項第11号並びに第17条第1項の規定に基づき、泉佐野市日根荘の里大木地区景観計画における必要な届出行為等について必要な事項を定めるものとする。

(届出を要する行為)

第2条 法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 土地の区画形質の変更

(2) 木竹の植栽又は伐採

(3) 屋外における物件の堆積

(4) 広告物の表示若しくは変更又は広告物を掲出する物件の設置、改造、移設若しくは色彩の変更

2 前項に掲げる行為の届出は、教育委員会規則で定めるところにより行わなければならない。

(届出の適用除外行為)

第3条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 別表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める規模等を超えないもの

(2) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で教育委員会規則で定めるもの

(特定届出対象行為)

第4条 法第17条第1項の特定届出対象行為は、次に掲げるものとする。

(1) 法第16条第1項第1号に規定する建築物の建築等

(2) 法第16条第1項第2号に規定する工作物の建設等

(審議会への諮問)

第5条 教育委員会は、次に掲げる場合には、あらかじめ、泉佐野市日根荘の里大木地区景観計画審議会に諮問しなければならない。

(1) 法第16条第3項の規定による勧告をするとき。

(2) 泉佐野市日根荘の里大木地区景観計画を変更しようとするとき。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

規模等

建築物

新築、増築、改築又は移転

建築面積10平方メートル

外観を変更することとなる修繕又は模様替え

全体外観の2分の1

工作物

新築、増築、改築又は移転

高架道路、高架鉄道、橋りょう、跨線橋その他これらに類するもの

高さ5メートル

煙突、塔、高架水槽その他これらに類するもの

高さ5メートル

製造施設、貯蔵施設、電気等の供給施設、ごみ等の処理施設その他これらに類するもの

高さ5メートル

庭球場等の運動施設、遊園地等の遊戯施設その他これらに類するもの

高さ5メートル

門、塀、垣、さく、擁壁その他これらに類するもの

高さ1.5メートルかつ長さ10メートル

外観を変更することとなる修繕又は模様替え

道路等から容易に見渡すことができるもので、全体外観の2分の1

開発行為

開発行為面積500平方メートル

土地の区画形質の変更

当該行為に伴い生ずるのり面又は擁壁の高さ1.5メートル

木竹の植栽又は伐採

高さ5メートル

屋外における物件の堆積

堆積期間90日

屋外広告物

広告物

高さ10メートルかつ表示面積30平方メートル

建築物に附属する広告物

高さ10メートルを超える建物に附属して設けられる広告物で、表示面積30平方メートル

その他

屋外に新設された自動販売機等

泉佐野市日根荘の里大木地区景観計画による届出行為等に関する条例

平成25年3月27日 条例第17号

(平成25年4月1日施行)