○泉佐野市日根荘の里大木地区景観計画による届出行為等に関する条例施行規則
平成25年3月28日
泉佐野市教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、泉佐野市日根荘の里大木地区景観計画による届出行為等に関する条例(平成25年泉佐野市条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(行為の届出)
第2条 条例第2条第2項の届出は、教育委員会が定める届出書2通を提出して行うものとする。届け出た内容を変更するときも同様とする。
3 教育委員会は、前項に規定する図書のほか、必要と認める図書の添付を求めることができる。
4 第1項の規定による届出に係る行為を完了し、又は中止したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(届出の適用除外行為)
第3条 条例第3条第2号の教育委員会規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。
(1) 農林業を営むための土地の形質の変更、屋外における物件の堆積、伐採、植栽その他教育委員会が景観に影響を及ぼすおそれがないと認める行為
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条第5項の規定による許可を受けて行う建築等の行為
(3) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第168条第2項の同意を得て行う建築等の行為若しくは同法第182条第2項の規定により市が指定した文化財の保存及び活用のため必要な措置に係る建築等の行為又は文化財保護法施行令(昭和50年政令第267号)第4条第6項後段の規定による通知をして行う建築等の行為
(4) 文化財保護法第35条第1項(同法第83条、第118条及び第120条において準用する場合を含む。)の規定による補助金の交付を受けて行う行為
(5) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第16条第2項の規定による協議をして行う建築等の行為、同条第3項の認可を受けて行う建築等の行為、同法第20条第3項の許可を受けて行う建築等の行為又は同法第68条第1項後段の規定による協議をして行う建築等の行為
(6) 大阪府文化財保護条例(昭和44年大阪府条例第5号)第24条第1項若しくは第55条第1項の許可を受けて行う建築等の行為又は同条例第19条第1項若しくは第40条第1項の規定による届出をして行う建築等の行為
(7) 大阪府文化財保護条例第20条第1項(同条例第41条において準用する場合を含む。)の規定による補助金の交付を受けて行う行為
(8) 泉佐野市文化財保護条例(平成2年泉佐野市条例第6号)第10条第1項又は第2項の規定による補助金の交付を受けて行う行為
(9) 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに該当する行為
ア 建築基準法第85条第2項に規定する仮設建築物に係る行為
イ 水面下において行う行為
ウ 行為に係る建築物又は工作物が存する敷地の外の空間(当該建築物又は工作物の高さを超える空間を除く。)から見ることができない行為
エ 建築物又は工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更であって、その外観の過半の変更でないもの
オ 電波法(昭和25年法律第131号)第27条の12第1項に規定する特定基地局に係る無線設備に係る行為であって、建築基準法第88条第1項において準用する同法第6条第1項の確認を要しないもの
カ 景観計画の策定又は変更により新たに景観法(平成16年法律第110号)第8条第2項第1号に規定する景観計画区域とされた土地の区域内において当該策定又は変更の日前に着手している行為及び同日以後30日以内に着手する行為
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
行為の種類 | 図書 | |
種類 | 縮尺 | |
建築物の新築、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕又は模様替え | 付近見取図 | 2,500分の1以上 |
配置図 | 200分の1以上 | |
各階の平面図 | 200分の1以上 | |
各面の立面図 | 200分の1以上 | |
主要部2面以上の断面図 | 200分の1以上 | |
外構平面図 | 200分の1以上 | |
現況カラー写真 | ||
完成予想図 | ||
チェックリスト | ||
工作物の新設、増設、改造、移設又は外観の色彩の変更 | 付近見取図 | 2,500分の1以上 |
配置図 | 200分の1以上 | |
各面の立面図 | 200分の1以上 | |
現況カラー写真 | ||
完成予想図 | ||
チェックリスト | ||
開発行為・土地の区画形質の変更 | 付近見取図 | 2,500分の1以上 |
配置図 | 200分の1以上 | |
現況カラー写真 | ||
完成予想図 | ||
チェックリスト | ||
木竹の植栽又は伐採 | 付近見取図 | 2,500分の1以上 |
現況カラー写真 | ||
チェックリスト | ||
屋外における物件の堆積 | 付近見取図 | 2,500分の1以上 |
配置図 | 200分の1以上 | |
現況カラー写真 | ||
チェックリスト | ||
広告物の表示若しくは変更又は広告物を掲出する物件の設置、改造、移設若しくは色彩の変更 | 付近見取図 | 2,500分の1以上 |
配置図 | 200分の1以上 | |
各面の立面図 | 200分の1以上 | |
現況カラー写真 | ||
チェックリスト |
備考
1 「外構平面図」は、門、塀、垣、さく、擁壁、植栽、玄関回り、敷地内通路、庭園等の敷地内の外部構成を記載した平面図とし、植栽には、樹木名を記載すること。
2 「現況カラー写真」は、行為地及び周辺の土地、建物、道路等の状況を示すものとし、2方向以上で撮影すること。
3 「完成予想図」は、周辺の状況を含む着色した建築物等の完成予想図又はこれに類するものとすること。