○泉佐野市子ども・子育て会議条例
平成25年6月28日
泉佐野市条例第27号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。次条において「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、泉佐野市子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。
(担任事務)
第2条 子育て会議は、法第77条第1項各号に掲げる事務のほか、地域における次世代育成支援対策の推進に関し必要となるべき措置についての調査審議に関する事務を処理する。
(組織)
第3条 子育て会議は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 地域福祉団体の代表者
(3) 保健医療福祉施設等の代表者
(4) 公募した市民
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれらを定める。
2 会長は、子育て会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 子育て会議の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 子育て会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 子育て会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員に支給する報酬及び費用弁償については、別に条例で定める。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、子育て会議に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償についての条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償についての条例(昭和31年泉佐野市条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(泉佐野市附属機関条例の一部改正)
3 泉佐野市附属機関条例(平成12年泉佐野市条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕