○泉佐野市史跡日根荘遺跡保存整備委員会規則
平成27年1月8日
泉佐野市教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、泉佐野市附属機関条例(平成12年泉佐野市条例第34号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、泉佐野市史跡日根荘遺跡保存整備委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じて、条例別表に掲げる当該担任事務について調査審議し、意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 委員は、学識経験を有する者のうちから、教育委員会が任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれらを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の公開)
第7条 委員会の会議は、公開する。ただし、委員会の会議が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該会議を公開しないことができる。
(1) 泉佐野市情報公開条例(平成11年泉佐野市条例第27号)第6条各号に掲げる情報に関し審議する場合
(2) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生じると認められる場合
2 委員会の会議を公開するかどうかの決定は、委員長が行う。この場合において、委員長は、当該会議に諮り意見を聴くことができる。
3 委員長は、会議を非公開とした場合は、その理由を示さなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会教育部文化財保護課において行う。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月16日泉佐野市教育委員会規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。