○令和元年改正条例附則第3条の規定による住居手当の支給についての規則

令和2年3月31日

泉佐野市規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与についての条例等の一部を改正する条例(令和元年泉佐野市条例第29号。以下「改正条例」という。)附則第3条の規定に基づき、同条の規定による住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用除外職員)

第2条 改正条例附則第3条第1項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 改正条例第2条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の職員の給与についての条例(昭和42年泉佐野市条例第17号。以下「改正前給与条例」という。)第13条の2第1項第1号に該当していた職員であって、次に掲げる職員のいずれかに該当するもの

 職員の給与についての条例第13条の2の規定を適用するとしたならば新たに同条第1項第2号に該当することとなる職員

 改正前給与条例第13条の2の規定を適用するとしたならば同条第1項第1号に該当しないこととなる職員

(2) 施行日の前日において改正前給与条例第13条の2第1項各号のいずれにも該当していた職員であって、同条の規定を適用するとしたならば同条第1項各号のいずれか又は全てに該当しないこととなる職員

(3) 前2号に掲げる職員に準ずる職員として市長が定める職員

(確認及び決定)

第3条 任命権者は、施行日の前日に改正前給与条例第13条の2の規定により支給されていた住居手当に係る事実(令和2年3月2日から施行日までの間における当該住居手当に係る家賃の月額の変更を含む。)職員の住居手当の支給についての規則(昭和50年泉佐野市規則第4号。第5条において「住居手当規則」という。)第5条の規定による届出により確認し、当該住居手当を受けていた職員が改正条例附則第3条第1項の職員たる要件を具備する場合は、施行日において支給すべき同条の規定による住居手当の月額を決定しなければならない。

(支給の始期及び終期)

第4条 改正条例附則第3条の規定による住居手当の支給は、令和2年4月から開始し、職員が同条第1項の職員たる要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)又は令和6年3月のいずれか早い月をもって終わる。

(住居手当規則の準用)

第5条 住居手当規則第5条から第8条まで(同条第1項を除く。)の規定は、改正条例附則第3条の規定による住居手当の支給について準用する。この場合において、住居手当規則第5条中「新たに給与条例第13条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、当該要件を具備していること」とあるのは「職員の給与についての条例等の一部を改正する条例(令和元年泉佐野市条例第29号)附則第3条の規定による住居手当を受けている職員は、その居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合には、当該変更に係る事実」と、「ならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする」とあるのは「ならない」と、住居手当規則第6条中「決定し、又は改定」とあるのは「改定」と、住居手当規則第8条第2項中「改定する。前項のただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合に準用する」とあるのは「改定する」と読み替えるものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、改正条例附則第3条の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月21日泉佐野市規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月1日泉佐野市規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年1月5日泉佐野市規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日泉佐野市規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

令和元年改正条例附則第3条の規定による住居手当の支給についての規則

令和2年3月31日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
令和2年3月31日 規則第10号
令和2年12月21日 規則第27号
令和4年2月1日 規則第3号
令和5年1月5日 規則第1号
令和5年3月31日 規則第17号