○泉佐野市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例施行規則

令和3年9月30日

泉佐野市規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、泉佐野市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例(令和3年泉佐野市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(保存建築物の登録の申請)

第3条 条例第3条第2項の規定による申請をしようとする者は、保存建築物登録申請書(第5条において「登録申請書」という。)の正本及び副本に、それぞれ保存活用計画及び次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 当該申請の日現在の状況(対象建築物が既に解体されている場合にあっては、当該申請の日現在の対象建築物を再現する敷地の状況及び解体される前の対象建築物の状況)を表示した別表第1(1)の部及び(2)の部に掲げる図書

(2) 当該建築物が対象建築物であることを証する書面

(3) 条例第3条第3項の同意を得たことを証する書面

(4) その他市長が必要と認める図書

2 前項の規定にかかわらず、市長は、同項各号に掲げる図書で添付させる必要がないと認めるものを省略させることができる。

(保存活用計画)

第4条 条例第3条第2項の保存活用計画は、保存建築物保存活用計画書(第7条第1項及び第13条において「保存活用計画書」という。)に次に掲げる図書を添付したものとする。ただし、市長が必要がないと認める図書については、この限りでない。

(1) 別表第1(2)の部から(4)の部までに掲げる図書

(2) 保存建築物保存活用計画概要書(第6条及び第7条第1項において「保存活用計画概要書」という。)

(3) その他市長が必要と認める図書

(登録の通知)

第5条 条例第4条第3項の規定による通知は、保存建築物登録通知書(第7条第3項及び第14条において「登録通知書」という。)に登録申請書の副本及びその添付図書を添えて行うものとする。

2 市長は、条例第3条第2項の規定による申請に係る対象建築物について条例第4条第1項の規定による登録をしないときは、保存建築物の登録をしない旨の通知書に登録申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

(登録の縦覧事項)

第6条 条例第4条第4項の規則で定める事項は、保存活用計画概要書に記載すべき事項とする。

(変更登録の申請等)

第7条 条例第5条第1項の規定による申請をしようとする者は、保存建築物変更登録申請書(以下この条において「変更登録申請書」という。)の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 変更後の保存活用計画書

(2) 別表第1に掲げる図書(変更に係るものに限る。)

(3) 条例第5条第2項において準用する条例第3条第3項の同意を得たことを証する書面

(4) 変更後の保存活用計画概要書

(5) その他市長が必要と認める図書

2 前項の規定にかかわらず、市長は、同項各号に掲げる図書で添付させる必要がないと認めるものを省略させることができる。

3 条例第5条第4項において準用する条例第4条第3項の規定による通知は、登録通知書に変更登録申請書の副本及びその添付図書を添えて行うものとする。

4 市長は、条例第5条第1項の規定による申請に係る保存建築物について条例第5条第3項の規定による変更登録をしないときは、保存建築物の登録をしない旨の通知書に変更登録申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

(変更登録を要しない軽微な変更)

第8条 条例第5条第1項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 保存建築物の名称の変更

(2) 保存建築物の所有者の氏名又は住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)の変更

(3) 保存対象敷地の地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更(保存対象敷地の境界の変更を伴わない場合に限る。)

(4) その他市長が当該保存建築物の保存を図る上で特に支障がないと認める変更

2 前項各号に掲げる変更をしようとする者は、軽微な事項の変更届を市長に提出しなければならない。

(登録抹消の申請)

第9条 条例第6条第3項の規定により保存建築物の登録の抹消をしようとする者は、保存建築物登録抹消申請書を市長に提出しなければならない。

(登録抹消の通知)

第10条 条例第6条第5項の規定による通知は、文書により行うものとする。

(現状変更の許可の申請等)

第11条 条例第7条第1項の許可を受けようとする者は、保存建築物現状変更許可申請書(以下この条において「現状変更許可申請書」という。)の正本及び副本に、それぞれ別表第1(2)の部及び(3)の部に掲げる図書その他市長が必要と認める図書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、同項の図書で添付させる必要がないと認めるものを省略させることができる。

3 市長は、条例第7条第1項の許可をしたときは、保存建築物現状変更許可通知書(次条及び第14条において「現状変更許可通知書」という。)に、現状変更許可申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

4 市長は、条例第7条第1項の許可をしないときは、その旨及びその理由を記載した文書に、現状変更許可申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

(建築主等の変更の届出)

第12条 現状変更許可通知書の通知を受けた者は、条例第7条第1項の許可に係る工事が完了するまでに次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、保存建築物建築主等変更届に当該許可に係る現状変更許可通知書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 建築主を変更しようとするとき。

(2) 工事監理者又は工事施工者を定め、又は変更しようとするとき。

(3) 建築主、工事監理者又は工事施工者の住所又は氏名の変更があったとき。

(許可を要しない行為)

第13条 条例第7条第1項ただし書の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 保存活用計画書に記載された維持管理に関する事項に該当する行為

(2) 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

(3) その他市長が当該保存建築物の保存を図る上で特に支障がないと認める行為

(申請の取下げの届出)

第14条 条例第3条第2項の規定による申請、条例第5条第1項の規定による申請又は条例第7条第1項の許可の申請をした者が、それぞれ登録通知書又は現状変更許可通知書の通知を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、保存建築物登録等申請取下届を市長に提出しなければならない。

(敷地内建築物に関する完了の届出)

第15条 条例第8条の規定による届出は、保存建築物工事完了届により行わなければならない。

(所有者等の変更の届出)

第16条 条例第9条第2項又は第4項の規定による届出は、保存建築物所有者等変更届により行わなければならない。

2 条例第9条第6項の規定による届出は、保存建築物所有者等変更届に当該保存建築物の所有者が変更したことを証する書面を添えて行わなければならない。

(維持管理の報告)

第17条 条例第10条第1項の規定による報告は、保存建築物維持管理報告書に別表第2に掲げる図書を添えて行うものとする。

(身分証明書)

第18条 条例第16条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(別記様式)とする。

(文書の様式)

第19条 この規則による申請書、通知書その他の文書の様式は、市長が別に定める。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

別表第1(第3条、第4条、第7条、第11条関係)

区分

図書

明示すべき事項

(1)

付近見取図

敷地の位置、縮尺、方位、道路及び目標となる地物

敷地面積求積図

敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式

(2)

配置図

縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、申請に係る建築物と他の建築物との別、土地の高低、敷地の接する道路の位置及び幅員並びに下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設の位置及び排出経路又は処理経路

各階平面図

縮尺、方位、間取、各室の用途、床面積並びに壁、通し柱、開口部及び防火戸の位置(工場にあってはこれらの事項並びに作業場の位置並びに機械設備及びこれに附属する工作物の位置及び名称を、危険物の貯蔵又は処理の用途に供する建築物にあってはこれらの事項及び危険物の貯蔵又は処理を行う位置を含む。)

建築面積求積図

建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

床面積求積図

床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

2面以上の立面図

縮尺、開口部及び防火戸の位置並びに外壁及び軒裏の構造並びに仕上げの材料

2面以上の断面図

縮尺、各階の床及び天井(天井がない場合にあっては、屋根)の高さ、軒、ひさし及びけらばの出並びに建築物の各部分の高さ

(3)

基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図及び2面以上の軸組図

縮尺、構造耐力上主要な部分に使用される部材の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法

構造詳細図

縮尺並びに構造耐力上主要な部分(接合部を含む。)、屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものの取付部分の構造方法

使用構造材料一覧表

構造耐力上主要な部分である部材に使用される全ての材料の種別及び使用部位

既存不適格部分における代替措置の説明書

既存不適格部分における構造、防火及び代替措置の説明

(4)

維持管理に関する事項を記載した書面

建築物の敷地、構造及び建築設備の状況について安全上支障がないことを確認するために行う調査の項目及び概要

条例第10条第1項の規定による調査結果の報告の時期及び方法

建築物の敷地、構造及び建築設備を適切な状態に維持するために必要な措置

別表第2(第17条関係)

図書

明示すべき事項

配置図

縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、保存建築物と他の建築物との別及び敷地の状況について安全上支障がないことを確認するために行った調査の結果

各階平面図

縮尺、方位、間取並びに建築物の構造及び建築設備の状況について安全上支障がないことを確認するために行った調査の結果

立面図

縮尺、外壁、軒裏及び開口部の位置並びに建築物の構造及び建築設備の状況について安全上支障がないことを確認するために行った調査の結果

断面図

縮尺、各階の床及び天井(天井がない場合にあっては、屋根)の高さ、軒、ひさし及びけらばの出、建築物の各部分の高さ並びに建築物の構造及び建築設備の状況について安全上支障がないことを確認するために行った調査の結果

屋根伏図

縮尺、方位並びに屋根ふき材及び屋根の状況

カラー写真

建築物の構造及び建築設備の状況並びに写真を撮影した日付

画像

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令和3年9月30日 規則第23号

(令和3年10月1日施行)