○泉佐野市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月26日

泉佐野市条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び上下水道事業管理者をいう。

(手数料等)

第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。

2 保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(審査会への諮問)

第4条 実施機関は、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、泉佐野市情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。

(運用状況の公表)

第5条 市長は、毎年度、個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

 抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(泉佐野市個人情報保護条例の廃止)

第2条 泉佐野市個人情報保護条例(平成11年泉佐野市条例第28号)は、廃止する。

(泉佐野市個人情報保護条例等の廃止に伴う経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の泉佐野市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項又は第9条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第4号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から委託を受けた旧個人情報の取扱事務に従事していた者

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第10条第1項若しくは同条第2項、第3項若しくは第4項(旧条例第17条第3項、第18条第2項、第18条の2第3項及び第18条の3第3項において準用する場合を含む。)、第17条第1項、第18条第1項、第18条の2第1項又は第18条の3第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧個人情報の開示、訂正、削除及び利用停止並びに特定個人情報の削除、利用停止及び提供停止については、なお従前の例による。

3 施行日前に泉佐野市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和4年泉佐野市条例第30号)附則第2条の規定による廃止前の泉佐野市個人情報保護審査会(次項において「旧審査会」という。)にされた諮問は、泉佐野市情報公開・個人情報保護審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の際現に旧審査会の委員である者又は施行日前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第28条の規定の適用については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

5 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、施行日前に旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第6号アに規定する個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を施行日以後に提供したときは、2年以下の懲役又は1,000,000円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第2号に掲げる者

6 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た施行日前に旧実施機関が保有していた個人情報記録媒体に記録されている旧個人情報を施行日以後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。

7 前2項の規定は、泉佐野市外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

8 第1項の規定によりなお従前の例によることとされる旧条例第3条第2項の規定に違反した者は、30,000円以下の罰金に処する。

9 第1項の規定によりなお従前の例によることとされる旧条例第9条第3項の規定に違反した者は、30,000円以下の罰金に処する。

10 第4項の規定によりなお従前の例によることとされる旧条例第28条の規定に違反した者は、30,000円以下の罰金に処する。

11 この条例の施行前において法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者であった者が、その法人又は人の業務に関して、第9項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。

12 前条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

(泉佐野市暴力団排除条例の一部改正)

第4条 泉佐野市暴力団排除条例(平成24年泉佐野市条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(職員基本条例の一部改正)

第5条 職員基本条例(平成24年泉佐野市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(泉佐野市建築物等における不良な生活環境の解消に関する条例の一部改正)

第7条 泉佐野市建築物等における不良な生活環境の解消に関する条例(令和3年泉佐野市条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(泉佐野市空き地の雑草等の除去に関する条例の一部改正)

第8条 泉佐野市空き地の雑草等の除去に関する条例(令和3年泉佐野市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

泉佐野市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月26日 条例第29号

(令和5年4月1日施行)