○期末手当の支給割合の特例に関する条例
令和5年7月1日
泉佐野市条例第16号
(職員給与条例に規定する期末手当の支給割合の特例)
第1条 令和5年6月に支給する期末手当に限り、職員の給与についての条例(昭和42年泉佐野市条例第17号。以下「職員給与条例」という。)第22条の規定の適用については、同条第2項各号列記以外の部分中「100分の120」とあるのは「100分の125」と、「100分の100」とあるのは「100分の105」とし、同条第3項中「100分の67.5」とあるのは「100分の72.5」と、「100分の57.5」とあるのは「100分の62.5」とする。
(会計年度任用職員給与条例に規定する期末手当の支給割合の特例)
第2条 令和5年6月に支給する期末手当に限り、泉佐野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年泉佐野市条例第20号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の135」とあるのは「100分の140」とする。
2 令和6年3月に支給する期末手当に限り、会計年度任用職員給与条例第14条第3項の規定の適用については、同項中「100分の280」とあるのは「100分の290」とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年6月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 職員が令和5年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員給与条例又は会計年度任用職員給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、職員給与条例又は会計年度任用職員給与条例及びこの条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(適用除外)
3 職員給与条例第28条の規定の適用を受ける職員に対して支給する期末手当については、第1条の規定は、適用しない。
(委任)
4 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和5年12月22日泉佐野市条例第22号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。