○期末手当の支給割合の特例に関する条例
令和6年6月29日
泉佐野市条例第19号
(職員給与条例に規定する期末手当の支給割合の特例)
第1条 令和6年6月に支給する期末手当に限り、職員の給与についての条例(昭和42年泉佐野市条例第17号。以下「職員給与条例」という。)第22条の規定の適用については、同条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の132.5」と、「100分の102.5」とあるのは「100分の112.5」とし、同条第3項中「100分の68.75」とあるのは「100分の78.75」と、「100分の58.75」とあるのは「100分の68.75」とする。
(会計年度任用職員給与条例に規定する期末手当の支給割合の特例)
第2条 令和6年6月に支給する期末手当に限り、泉佐野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年泉佐野市条例第20号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の132.5」とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和6年6月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 職員が令和6年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員給与条例又は会計年度任用職員給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、職員給与条例又は会計年度任用職員給与条例及びこの条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(適用除外)
3 職員給与条例第28条の規定の適用を受ける職員に対して支給する期末手当については、第1条の規定は、適用しない。
(委任)
4 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。