○期末手当の支給割合の特例に関する条例

令和7年6月27日

泉佐野市条例第16号

(職員給与条例に規定する期末手当の支給割合の特例)

第1条 令和7年6月に支給する期末手当に限り、職員の給与についての条例(昭和42年泉佐野市条例第17号。以下「職員給与条例」という。)第22条の規定の適用については、同条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の140」と、「100分の105」とあるのは「100分の120」とし、同条第3項中「100分の95」とあるのは「100分の110」とし、同条第4項中「100分の70」とあるのは「100分の85」と、「100分の60」とあるのは「100分の75」とする。

(会計年度任用職員給与条例に規定する期末手当の支給割合の特例)

第2条 令和7年6月に支給する期末手当に限り、泉佐野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年泉佐野市条例第20号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の140」とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和7年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 職員が令和7年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員給与条例又は会計年度任用職員給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、職員給与条例又は会計年度任用職員給与条例及びこの条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(適用除外)

3 職員給与条例第28条の規定の適用を受ける職員に対して支給する期末手当については、第1条の規定は、適用しない。

(委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

期末手当の支給割合の特例に関する条例

令和7年6月27日 条例第16号

(令和7年6月27日施行)