○伊豆の国市スポーツ施設の設置、管理及び使用料に関する条例

平成17年4月1日

条例第64号

(趣旨)

第1条 この条例は、スポーツ施設の設置、管理及び使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の健康増進とスポーツの振興を図るため、次の表に掲げるスポーツ施設を設置する。

名称

位置

伊豆の国市長岡体育館

伊豆の国市南江間

伊豆の国市韮山体育館

伊豆の国市韮山韮山

伊豆の国市大仁体育館

伊豆の国市三福

伊豆の国市大仁東体育館

伊豆の国市下畑

伊豆の国市江間グラウンド

伊豆の国市南江間

(一部改正〔平成18年条例24号・21年29号・24年30号・28年36号・令和4年29号〕)

(使用の承認)

第3条 前条のスポーツ施設及びその附帯設備(以下「スポーツ施設等」という。)を使用しようとする者は、教育委員会の承認を受けなければならない。

2 前項の承認には、スポーツ施設等の管理のため必要な限度において、条件を付することができる。

(使用の不承認)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第1項の承認をしないことができる。

(1) スポーツ施設等の使用が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) スポーツ施設等の使用が集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) スポーツ施設等の使用がスポーツ施設等の管理又は運営上支障があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、その使用が不適当であると認めるとき。

(使用の承認の取消し等)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その承認を取り消し、又は使用を制限することができる。

(1) 前条各号に掲げる理由が生じたとき。

(2) 第3条第1項の承認を受けた者(以下「使用者」という。)同条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(3) 使用者が偽りその他不正の手段により使用の承認を受けたとき。

2 前項の場合において、使用者に損害が生じることがあっても、市は、その賠償の責めを負わない。

(使用料の納付)

第6条 使用者は、別表第1から別表第5までに定める額の使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成18年条例24号・24年30号・令和4年29号〕)

(使用料の減免)

第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなくなったとき。

(2) 教育委員会規則で定める日までに使用の取消しの申出があったとき。

(賠償責任)

第9条 スポーツ施設等の施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失した者は、速やかにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(罰則)

第11条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円)以下の過料に処する。

2 前項の詐欺その他不正の行為以外の行為により使用料の徴収を免れた者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の伊豆長岡町民グランドの設置及び管理に関する条例(昭和54年伊豆長岡町条例第2号)、伊豆長岡町総合体育館の設置、管理及び使用に関する条例(昭和61年伊豆長岡町条例第6号)、韮山町使用料徴収条例(昭和39年韮山町条例第18号)、韮山町体育館条例(昭和50年韮山町条例第20号)、大仁町武道館の設置及び管理等に関する条例(昭和53年大仁町条例第25号)又は大仁町体育センターの設置及び管理に関する条例(平成15年大仁町条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(一部改正〔平成18年条例24号〕)

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年7月4日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。(後略)

(平成20年12月25日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(伊豆の国市立学校施設使用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の伊豆の国市立学校施設使用料徴収条例別表の規定の適用については、平成21年9月1日(以下「適用日」という。)以後に学校開放施設を使用する分の使用料について適用し、同日前までに学校開放施設を使用する分の使用料については、なお従前の例による。

(伊豆の国市スポーツ施設の設置、管理及び使用料に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の伊豆の国市スポーツ施設の設置、管理及び使用料に関する条例別表第1から別表第5までの規定の適用については、適用日以後にスポーツ施設及びその附帯設備(以下「スポーツ施設等」という。)を使用する分の使用料について適用し、同日前までにスポーツ施設等を使用する分の使用料については、なお従前の例による。

(平成21年12月7日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、伊豆の国市立学校施設使用料徴収条例(平成17年伊豆の国市条例第60号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(伊豆の国市立学校施設使用料徴収条例の一部改正)

3 伊豆の国市立学校施設使用料徴収条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年12月27日条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条から第8条までの規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月26日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(公の施設の使用料の改定に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に施設の使用の承認がなされた場合における使用料については、なお従前の例による。

(平成28年11月30日条例第36号)

この条例は、平成29年3月11日から施行する。

(令和元年9月24日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に施設の使用の承認がなされた場合における使用料については、なお従前の例による。

(令和4年11月29日条例第29号)

この条例は、令和5年2月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(全部改正〔令和元年条例15号〕)

伊豆の国市長岡体育館

1 専用で使用する場合

区分

使用料

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時30分から午後7時30分まで

午後7時30分から午後9時30分まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後9時30分まで

午前9時から午後9時30分まで

競技場

全面

市民

5,080円

6,480円

3,240円

3,240円

12,960円

13,770円

20,250円

市民以外の者

10,170円

12,960円

6,480円

6,480円

25,920円

27,540円

40,500円

使用面積3分の1当たり

市民

1,690円

2,160円

1,080円

1,080円

4,320円

4,590円

6,750円

市民以外の者

3,390円

4,320円

2,160円

2,160円

8,640円

9,180円

13,500円

使用面積2分の1当たり

市民

2,550円

3,240円

1,620円

1,620円

6,480円

6,880円

10,120円

市民以外の者

5,100円

6,480円

3,240円

3,240円

12,960円

13,770円

20,250円

柔道場

市民

1,390円

1,690円

930円

930円

3,390円

3,600円

5,290円

市民以外の者

2,790円

3,390円

1,860円

1,860円

6,780円

7,200円

10,590円

剣道場

市民

1,390円

1,690円

930円

930円

3,390円

3,600円

5,290円

市民以外の者

2,790円

3,390円

1,860円

1,860円

6,780円

7,200円

10,590円

備考

1 「市民」とは、市内に住所を有する者をいう。

2 午前9時から使用の承認を受けている者が、それ以前に使用しようとする場合の使用料の額は、使用する時間30分につき、午前9時から正午までの使用料区分欄における1時間当たりの額に100分の50を乗じて得た額とする。

3 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

2 専用で使用しない場合

区分

使用料

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時30分から午後9時30分まで

柔道場、剣道場及びトレーニング室(1人1種目につき)

当日券

一般

市民

1回110円

1回110円

1回230円

市民以外の者

1回230円

1回230円

1回460円

生徒・児童・幼児

市民

1回50円

1回50円

1回110円

市民以外の者

1回110円

1回110円

1回230円

回数券

一般

市民

6回券

580円

6回券

580円

6回券

1,160円

市民以外の者

6回券

1,160円

6回券

1,160円

6回券

2,320円

生徒・児童・幼児

市民

12回券

580円

12回券

580円

12回券

1,160円

市民以外の者

12回券

1,160円

12回券

1,160円

12回券

2,320円

備考

1 「一般」とは、満18歳以上の者であって、生徒・児童・幼児以外の者をいう。

2 「市民」とは、市内に住所を有する者をいう。

3 「生徒・児童・幼児」とは、高等学校、中学校及び小学校の在学者並びに幼稚園の在園者並びにこれらに準ずる者をいう。

別表第2(第6条関係)

(全部改正〔令和元年条例15号〕)

伊豆の国市韮山体育館の使用料

区分

使用料

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時30分から午後7時30分まで

午後7時30分から午後9時30分まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後9時30分まで

午前9時から午後9時30分まで

競技場

全面

市民

2,790円

3,690円

1,840円

1,840円

7,380円

7,830円

11,520円

市民以外の者

5,580円

7,380円

3,690円

3,690円

14,760円

15,670円

23,050円

使用面積3分の1当たり

市民

930円

1,230円

610円

610円

2,460円

2,610円

3,840円

市民以外の者

1,860円

2,460円

1,230円

1,230円

4,920円

5,220円

7,680円

使用面積2分の1当たり

市民

1,390円

1,840円

930円

930円

3,690円

3,910円

5,760円

市民以外の者

2,790円

3,690円

1,860円

1,860円

7,380円

7,830円

11,520円

柔道場

市民

460円

610円

310円

310円

1,230円

1,300円

1,920円

市民以外の者

930円

1,230円

630円

630円

2,460円

2,610円

3,840円

剣道場

市民

460円

610円

310円

310円

1,230円

1,300円

1,920円

市民以外の者

930円

1,230円

630円

630円

2,460円

2,610円

3,840円

卓球場1

市民

460円

610円

310円

310円

1,230円

1,300円

1,920円

市民以外の者

930円

1,230円

630円

630円

2,460円

2,610円

3,840円

卓球場2

市民

460円

610円

310円

310円

1,230円

1,300円

1,920円

市民以外の者

930円

1,230円

630円

630円

2,460円

2,610円

3,840円

備考

1 「市民」とは、市内に住所を有する者をいう。

2 午前9時から使用の承認を受けている者が、それ以前に使用しようとする場合の使用料の額は、使用する時間30分につき、午前9時から正午までの使用料区分欄における1時間当たりの額に100分の50を乗じて得た額とする。

3 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

別表第3(第6条関係)

(全部改正〔令和元年条例15号〕)

伊豆の国市大仁体育館の使用料

区分

使用料

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時30分から午後7時30分まで

午後7時30分から午後9時30分まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後9時30分まで

午前9時から午後9時30分まで

競技場

全面

市民

1,860円

2,160円

1,230円

1,230円

4,320円

4,590円

6,750円

市民以外の者

3,720円

4,320円

2,460円

2,460円

8,640円

9,180円

13,500円

使用面積2分の1当たり

市民

930円

1,080円

610円

610円

2,160円

2,290円

3,370円

市民以外の者

1,860円

2,160円

1,230円

1,230円

4,320円

4,590円

6,750円

卓球場

市民

460円

610円

310円

310円

1,230円

1,300円

1,920円

市民以外の者

930円

1,230円

630円

630円

2,460円

2,610円

3,840円

備考

1 「市民」とは、市内に住所を有する者をいう。

2 午前9時から使用の承認を受けている者が、それ以前に使用しようとする場合の使用料の額は、使用する時間30分につき、午前9時から正午までの使用料区分欄における1時間当たりの額に100分の50を乗じて得た額とする。

3 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

別表第4(第6条関係)

(全部改正〔令和元年条例15号〕)

伊豆の国市大仁東体育館の使用料

区分

使用料

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時30分から午後7時30分まで

午後7時30分から午後9時30分まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後9時30分まで

午前9時から午後9時30分まで

競技場

市民

550円

730円

360円

360円

1,470円

1,570円

2,310円

市民以外の者

1,100円

1,470円

730円

730円

2,950円

3,140円

4,620円

備考

1 「市民」とは、市内に住所を有する者をいう。

2 午前9時から使用の承認を受けている者が、それ以前に使用しようとする場合の使用料の額は、使用する時間30分につき、午前9時から正午までの使用料区分欄における1時間当たりの額に100分の50を乗じて得た額とする。

3 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

別表第5(第6条関係)

(全部改正〔令和元年条例15号〕)

伊豆の国市江間グラウンドの使用料

区分

使用料

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午前9時から午後5時まで

グラウンド

市民

460円

610円

1,230円

市民以外の者

930円

1,230円

2,460円

備考

1 「市民」とは、市内に住所を有する者をいう。

2 午前9時から使用の承認を受けている者が、それ以前に使用しようとする場合の使用料の額は、使用する時間30分につき、午前9時から正午までの使用料区分欄における1時間当たりの額に100分の50を乗じて得た額とする。

3 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

伊豆の国市スポーツ施設の設置、管理及び使用料に関する条例

平成17年4月1日 条例第64号

(令和5年2月1日施行)