○貝塚市表彰規則

昭和51年10月7日

規則第11号

貝塚市表彰規則(昭和46年貝塚市規則第20号)の全文を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、広く社会に著るしい貢献をした個人又は団体を表彰し、その功労に報いるとともに、社会の安定と発展に対する市民の熱意を高揚し、もつて社会の進展に寄与することを目的とする。

(表彰の範囲)

第2条 市長は、次の各号の一に該当する個人又は団体を表彰する。

(1) 産業経済の進展に貢献し顕著な功績のあつたもの

(2) 公共の事務に従事、又は協力し顕著な功績のあつたもの

(3) 社会公共の福祉のため尽力し顕著な功績のあつたもの

(4) 教育文化の普及向上に貢献し顕著な功績のあつたもの

(5) 篤行が特にすぐれ、市民の模範と認められる者

(6) 学術、芸術・文化、スポーツの分野において特に顕著な功績のあつたもの

(一部改正〔平成28年規則32号〕)

(表彰の方法)

第3条 表彰は、表彰状又は表彰状及び副賞を授与してこれを行う。

2 表彰の事績は、貝塚市広報をもつて公表する。

(表彰の期日)

第4条 第2条第1号から第4号の規定に該当するものの表彰は、市制施行記念行事実施日に、同条第5号及び第6号の規定に該当する者の表彰は、毎年11月3日(文化の日)に行う。ただし、特に必要があるときは、その都度行う。

(一部改正〔平成28年規則32号〕)

(表彰選考委員会)

第5条 市長は、表彰に関しその適正を期するため、表彰選考委員会(以下「委員会」という。)を設置し、諮問することがある。

(組織)

第6条 委員会は、委員長、副委員長2名及び委員若干名をもつて組織する。

2 委員長は、総務市民部を所管する副市長をもつて充てる。

3 副委員長は、前項の副市長以外の副市長及び教育長をもつて充てる。

4 委員は、表彰主管部長並びにその他の部長、課長及びこれに準ずる者の中から市長が任命するものとする。

(一部改正〔平成4年規則41号・19年5号・26年32号・28年17号〕)

第7条 委員長は、会務を総理し、会議を招集し、その議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(被表彰者の死亡)

第8条 被表彰者と決定した者が表彰を受ける前に死亡したときは、表彰状又は表彰状及び副賞を当該表彰を受ける者の遺族に贈る。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第15号改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年10月31日規則第41号改正)

この規則は、平成4年11月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第5号改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年9月29日規則第32号改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第17号改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月4日規則第32号改正)

この規則は、公布の日から施行する。

貝塚市表彰規則

昭和51年10月7日 規則第11号

(平成28年10月4日施行)

体系情報
第1類 則/第3章
沿革情報
昭和51年10月7日 規則第11号
昭和61年3月31日 規則第15号
平成4年10月31日 規則第41号
平成19年3月30日 規則第5号
平成26年9月29日 規則第32号
平成28年3月30日 規則第17号
平成28年10月4日 規則第32号