○貝塚市表彰規則
昭和51年10月7日
規則第11号
貝塚市表彰規則(昭和46年貝塚市規則第20号)の全文を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、広く社会に著るしい貢献をした個人又は団体を表彰し、その功労に報いるとともに、社会の安定と発展に対する市民の熱意を高揚し、もつて社会の進展に寄与することを目的とする。
(表彰の範囲)
第2条 市長は、次の各号の一に該当する個人又は団体を表彰する。
(1) 産業経済の進展に貢献し顕著な功績のあつたもの
(2) 公共の事務に従事、又は協力し顕著な功績のあつたもの
(3) 社会公共の福祉のため尽力し顕著な功績のあつたもの
(4) 教育文化の普及向上に貢献し顕著な功績のあつたもの
(5) 篤行が特にすぐれ、市民の模範と認められる者
(6) 学術、芸術・文化、スポーツの分野において特に顕著な功績のあつたもの
(一部改正〔平成28年規則32号〕)
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状又は表彰状及び副賞を授与してこれを行う。
2 表彰の事績は、貝塚市広報をもつて公表する。
(一部改正〔平成28年規則32号〕)
(表彰選考委員会)
第5条 市長は、表彰に関しその適正を期するため、表彰選考委員会(以下「委員会」という。)を設置し、諮問することがある。
(組織)
第6条 委員会は、委員長、副委員長2名及び委員若干名をもつて組織する。
2 委員長は、総務市民部を所管する副市長をもつて充てる。
3 副委員長は、前項の副市長以外の副市長及び教育長をもつて充てる。
4 委員は、表彰主管部長並びにその他の部長、課長及びこれに準ずる者の中から市長が任命するものとする。
(一部改正〔平成4年規則41号・19年5号・26年32号・28年17号〕)
第7条 委員長は、会務を総理し、会議を招集し、その議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(被表彰者の死亡)
第8条 被表彰者と決定した者が表彰を受ける前に死亡したときは、表彰状又は表彰状及び副賞を当該表彰を受ける者の遺族に贈る。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第15号改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年10月31日規則第41号改正)
この規則は、平成4年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第5号改正)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日規則第32号改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第17号改正)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月4日規則第32号改正)
この規則は、公布の日から施行する。