○貝塚市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例
昭和31年9月22日
条例第335号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、この市の議会の議長、副議長及び議員に支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成8年条例24号・20年25号〕)
(1) 議長 月額 602,000円
(2) 副議長 月額 563,000円
(3) 議員(前2号に掲げる者を除く。) 月額 525,000円
2 議員には、その職に就いた日から日割計算により議員報酬を支給し、離職したときは、その当月分までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合でも重複して議員報酬を支給しない。
3 第1項各号に掲げる職の間の異動により議員の受ける議員報酬の額に異動があった場合は、その異動があった日までの議員報酬を、日割計算により支給する。
4 前2項の規定により議員報酬を支給する場合において、日割計算を必要とするときは、その月の現日数を基礎としてこれを行う。
(全部改正〔平成20年条例20号〕、一部改正〔平成20年条例25号・30年18号・令和6年10号〕)
(費用弁償)
第3条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額及び支給方法は、市長に支給する旅費の例による。
(一部改正〔平成5年条例6号・8年24号〕)
(期末手当)
第4条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議長、副議長及び議員に対して、それぞれ基準日に属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れた者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
(一部改正〔平成元年条例38号・2年35号・3年26号・37号・5年33号・6年45号・8年24号・9年38号・11年53号・12年61号・13年39号・14年57号・15年28号・17年28号・20年25号・21年18号・22年22号・26年32号・28年2号・38号・29年33号・30年35号・令和元年46号・2年31号・4年14号・33号・5年36号・6年36号・7年44号〕)
(条例の施行)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
(一部改正〔平成16年条例12号〕)
(追加〔平成16年条例12号〕、一部改正〔平成17年条例33号〕)
(追加〔平成19年条例17号〕)
(追加〔平成23年条例12号〕、一部改正〔平成23年条例15号・27号〕)
(追加〔平成24年条例30号〕)
(追加〔平成21年条例13号〕、一部改正〔平成23年条例12号・24年30号〕)
(追加〔令和2年条例14号〕)
附則(昭和31年12月25日条例第346号改正)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。
附則(昭和32年12月25日条例第363号改正)
この条例は、公布の日から施行し、第2条の改正規定は昭和32年10月1日から、第4条の改正規定は昭和32年12月15日から適用する。
附則(昭和34年1月27日条例第378号改正)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、昭和33年12月15日から適用する、
附則(昭和34年5月20日条例第389号改正)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年6月30日条例第417号改正)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。
附則(昭和35年12月27日条例第436号改正)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月15日から適用する。
附則(昭和36年3月30日条例第450号改正)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に改正前の議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定にもとずいてすでに支払われた昭和35年10月1日以降、この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年12月26日条例第469号改正)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月15日から適用する。
附則(昭和37年3月27日条例第11号改正)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に改正前の議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和36年10月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和37年6月29日条例第20号改正)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に旅行中の議長、副議長および議員の旅費については、なお従前の例による。
附則(昭和38年3月25日条例第4号改正)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年3月25日条例第11号改正)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和38年12月26日条例第29号改正)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年12月14日から適用する。
(期末手当の特例)
2 議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例および貝塚市職員給与条例の規定の適用を受ける者の期末手当の支給については、昭和38年12月15日(この日が日曜日に当るときは、この日の前日)に支給する期末手当に限り、この条例による改正後の議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例第4条第2項および貝塚市職員給与条例第29条の3第2項各号列記以外の部分中「100分の200」とあるのは「100分の230」と、「次の各号に掲げる割合を乗じて得た額」とあるのは「次の各号に掲げる割合を乗じて得た額に10,000円を加えた額」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 この条例による改正前の議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例および貝塚市職員給与条例の規定に基づいて、昭和38年12月14日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、この条例による期末手当の内払いとみなす。
(条例の廃止)
4 昭和38年6月15日に支給する期末手当の特例に関する条例(昭和38年貝塚市条例第18号)は、廃止する。
附則(昭和39年3月30日条例第19号改正)
(施行期日および適用区分)
1 この条例中第2条第1項の改正規定は公布の日から、別表の改正規定は昭和39年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定は、昭和38年10月1日から適用する。
(日当に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に旅行中の議長、副議長および議員の日当については、なお従前の例による。
(給与の内払)
3 この条例の施行前に改正前の議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和38年10月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和39年12月26日条例第36号改正)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月15日から施行する。
(特例)
2 議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例および貝塚市職員給与条例の規定の適用を受ける者の期末手当の支給については、昭和39年12月15日に支給する期末手当に限り、この条例による改正後の議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例第4条第2項および貝塚市職員給与条例第29条の3第2項各号列記以外の部分中「100分の210」とあるのは「100分の230」と、「次の各号に掲げる割合を乗じて得た額」とあるのは「次の各号に掲げる割合を乗じて得た額に10,000円を加えた額」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 この条例による改正前の議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例および貝塚市職員給与条例の規定に基づいて、昭和39年12月15日からこの条例の施行の日の前日までの間にすでに支払われた期末手当は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
(条例の廃止)
4 昭和39年6月15日に支給する期末手当の特例に関する条例(昭和39年貝塚市条例第29号)は、廃止する。
附則(昭和40年3月24日条例第17号改正)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年3月24日条例第7号改正)
(施行期日および適用区分)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および附則第2項の規定は、昭和41年4月1日から施行する。
(期末手当の経過規定)
2 第2条の規定による改正後の議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例第4条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第4条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号および第2号中「6月」とあるのは、「5箇月17日」と、同項第2号および第3号中「3月」とあるのは、「2箇月17日」とする。
附則(昭和41年5月19日条例第15号改正)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年5月1日から適用する。
(旅費の内払)
2 この条例の施行前に改正前の議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和41年5月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る旅費は、改正後の議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定による旅費の内払いとみなす。
附則(昭和43年3月30日条例第16号改正)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年12月5日条例第28号改正)
(施行期日)
1 この条例は、昭和45年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に旅行中の議長、副議長および議員の旅費については、なお従前の例による。
附則(昭和45年1月23日条例第1号改正)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年12月25日条例第39号改正)
(施行期日等)
1 この条例中第2条第1項の改正規定は昭和46年1月1日から、第4条第2項の改正規定は公布の日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定は、昭和45年6月1日から適用する。
(期末手当の経過措置)
2 昭和45年6月1日に在職する議長、副議長および議員に対して同年同月15日に支給する期末手当に限り、改正後の議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例(昭和31年貝塚市条例第335号)第4条第2項の規定の適用については、同条同項中「100分の120」とあるのは「100分の145」とする。
(期末手当の内払)
3 この条例による改正前の議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和45年6月15日に支払われた期末手当は、改正後の議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附則(昭和46年12月27日条例第31号改正)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和46年6月1日に在職する議長、副議長および議員に対して同年同月15日に支給する期末手当に限り、この条例による改正後の議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項の規定の適用については、同条同項中「100分の130」とあるのは「100分の162」とする。
(期末手当の内払)
3 この条例による改正前の議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和46年6月15日に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(昭和47年12月26日条例第27号改正)
この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和49年4月30日条例第20号改正)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例の施行前に改正前の議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定にもとずいてすでに支払われた昭和49年4月1日以降、この条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬は、改正後の議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和49年11月26日条例第39号改正)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和51年5月20日条例第17号改正)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年5月1日から適用する。
附則(昭和52年4月30日条例第17号改正)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年5月23日条例第13号改正)
この条例は、昭和53年6月1日から施行する。
附則(昭和53年12月26日条例第31号改正)抄
(施行期日等)
1 (前略)附則第6項(中略)の規定は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和55年12月26日条例第24号改正)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例の施行前に、改正前の議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和55年12月1日以降この条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和60年3月6日条例第3号改正)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年6月28日条例第17号改正)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年6月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例の施行前に、改正前の議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和60年6月1日以降この条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和63年6月22日条例第22号改正)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年6月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(内払)
2 適用日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、改正前の議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例第2条の規定に基づき支払われた適用日以後の期間に係る報酬は、改正後の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成元年12月21日条例第38号改正)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、(中略)平成元年4月1日から適用する。
(期末手当の特例)
5 平成元年6月に支給する期末手当については、(中略)附則第10項の規定による改正後の議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例第4条第2項中「100分の210」とあるのは「100分の219」と、「次の表に定める割合を乗じて得た額」とあるのは「次の表に定める割合を乗じて得た額に33,000円を加えた額」と読み替えて、それぞれ当該規定を適用する。
(給与等の内払)
6 施行日の前日までに、(中略)改正前の議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例(昭和31年貝塚市条例第335号)及び平成元年6月に支給する期末手当の特例に関する条例(平成元年貝塚市条例第29号)の規定により支払われた給与及び期末手当は、(中略)改正後の議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例による給与及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成2年6月22日条例第19号改正)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年6月1日(以上「適用日」という。)から適用する。
(内払)
2 適用日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、改正前の議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例第2条の規定に基づき支払われた適用日以後の期間に係る報酬は、改正後の規定に基づく報酬の内払とみなす。
附則(平成2年12月21日条例第35号改正)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例(中略)附則第8項の規定による改正後の議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例(昭和31年貝塚市条例第335号)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(期末手当の特例)
5 平成2年6月に支給する期末手当については、(中略)附則第8項の規定による改正後の議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例第4条第2項中「100分の220」とあるのは「100分の229」と、「次の表に定める割合を乗じて得た額」とあるのは「次の表に定める割合を乗じて得た額に33,000円を加えた額」と読み替えて、それぞれ当該規定を適用する。
(給与等の内払)
6 施行日の前日までに、(中略)議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例並びに平成2年6月に支給する期末手当の特例に関する条例(平成2年貝塚市条例第23号)の規定により支払われた給与及び期末手当は、(中略)附則第8項の規定による改正後の議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例による給与及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成3年6月28日条例第26号改正)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年5月1日から適用する。
2・3 (省略)
附則(平成3年12月24日条例第37号改正)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、平成3年4月1日から適用する。(後略)
(1)~(3) (省略)
7 施行日の前日までに、第4条の規定による改正前の議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定により支払われた期末手当は、第4条の規定による改正後の議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成4年6月30日条例第24号改正)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年6月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(内払)
2 適用日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、改正前の議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例第2条の規定に基づき支払われた適用日以後の期間に係る報酬は、改正後の規定に基づく報酬の内払とみなす。
附則(平成5年3月26日条例第6号改正)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月27日条例第33号改正)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成5年12月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例第4条第2項の規定により算定した額とする。
3 平成5年12月に期末手当を支給された議長、副議長及び議員に対して平成6年3月に支給すべき期末手当の額は、新条例第4条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から、前項の規定に基づく平成5年12月の期末手当の額と平成5年12月に新条例第4条第2項の規定を適用したならば得られる期末手当の額との差額を減じて得た額とする。
附則(平成6年12月21日条例第45号改正)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例)
2 平成6年12月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例第4条第2項の規定により算定した額とする。
3 平成6年12月に期末手当を支給された議長、副議長及び議員に対して平成7年3月に支給すべき期末手当に関する新条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。
附則(平成8年6月27日条例第24号改正)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の改正規定を除き、平成8年6月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の議会の議員の報酬、費用弁償等に関する条例(次項において「新条例」という。)第2条第1項の規定は、適用日以後に支給すべき報酬及び期末手当について適用し、同日前に支給すべき報酬及び期末手当については、なお従前の例による。
(内払)
3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、この条例による改正前の議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例第2条の規定に基づき支払われた適用日以後の期間に係る報酬は、新条例の規定に基づく報酬の内払とみなす。
附則(平成9年12月19日条例第38号改正)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月22日条例第53号改正)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。
(平成12年3月に支給する期末手当の減額)
2 平成12年3月に支給する期末手当に限り、第4条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の25」と読み替えて同項の規定を適用する。
附則(平成12年12月21日条例第61号改正)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当に関する特例)
2 平成13年3月に支給すべき期末手当に関する改正後の第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。
附則(平成13年12月21日条例第39号改正)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当に関する特例)
2 平成14年3月に支給すべき期末手当に関する改正後の第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
附則(平成14年12月20日条例第57号改正)
この条例中第1条の規定は平成15年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月1日条例第28号改正)
この条例中第1条の規定は平成15年12月1日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日条例第12号改正)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月1日条例第28号改正)
この条例中第1条の規定は平成17年12月1日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月21日条例第33号改正)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月28日条例第17号改正)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第20号改正)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月18日条例第25号改正)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第13号改正)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第18号改正)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第22号改正)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第12号改正)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月27日条例第15号改正)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月15日条例第27号改正)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月25日条例第30号改正)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成26年12月12日条例第32号改正)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、平成26年12月1日から適用する。
(期末手当に関する特例)
2 平成26年12月期に支給する期末手当については、この条例による改正後の貝塚市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第2項中「100分の210」とあるのは「100分の217.5」と読み替えて、同項の規定を適用する。
(期末手当の内払)
3 施行日の前日までに、この条例による改正前の貝塚市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例第4条の規定により支払われた期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年3月4日条例第2号改正)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当に関する特例)
2 平成27年12月期に支給する期末手当については、この条例による改正後の貝塚市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第2項中「100分の215」とあるのは「100分の220」と読み替えて、同項の規定を適用する。
(期末手当の内払)
3 施行日の前日までに、この条例による改正前の貝塚市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例第4条の規定により支払われた期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年12月14日条例第38号改正)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当に関する特例)
2 平成28年12月期に支給する期末手当については、この条例による改正後の貝塚市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第2項中「100分の220」とあるのは「100分の225」と読み替えて、同項の規定を適用する。
(期末手当の内払)
3 施行日の前日までに、この条例による改正前の貝塚市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例第4条の規定により支払われた期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年12月12日条例第33号改正)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、この条例による改正後の貝塚市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当に関する特例)
2 平成29年12月期に支給する期末手当については、新条例第4条第2項中「100分の225」とあるのは「100分の230」と読み替えて、同項の規定を適用する。
(期末手当の内払)
3 施行日の前日までに、この条例による改正前の貝塚市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例第4条の規定により支払われた期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年3月27日条例第18号改正)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月12日条例第35号改正)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、この条例による改正後の貝塚市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当に関する特例)
2 平成30年12月期に支給する期末手当については、新条例第4条第2項中「100分の220」とあるのは「100分の230」と読み替えて、同項の規定を適用する。
(期末手当の内払)
3 施行日の前日までに、この条例による改正前の貝塚市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例第4条の規定により支払われた期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月11日条例第46号改正)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の貝塚市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当に関する特例)
2 令和元年12月期に支給する期末手当については、新条例第4条第2項中「100分の222.5」とあるのは「100分の225」と読み替えて、同項の規定を適用する。
(期末手当の内払)
3 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の貝塚市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例第4条の規定により支払われた期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年5月15日条例第14号改正)
この条例は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第31号改正)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日条例第14号改正)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の貝塚市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に220分の15を乗じて得た額を減じた額とする。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月21日条例第33号改正)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の貝塚市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 新条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の貝塚市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例第4条の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例第4条の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月14日条例第36号改正)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の貝塚市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)第4条の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例第4条の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の貝塚市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例第4条の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第4条の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和6年3月29日条例第10号改正)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月18日条例第36号改正)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の貝塚市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)第4条の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例第4条の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の貝塚市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例第4条の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第4条の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和7年12月16日条例第44号改正)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の貝塚市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(次項において「新条例」という。)第4条の規定は、令和7年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 新条例第4条の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の貝塚市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例第4条の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例第4条の規定による期末手当の内払とみなす。