○貝塚市職員旅費条例
昭和23年10月22日
条例第104号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員に対して支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。
(追加〔平成2年条例11号〕、一部改正〔平成28年条例10号〕)
(旅費の支給)
第1条の2 この市の職員が公務のため旅行するときは、別表第1に掲げる旅費を支給する。
(一部改正〔平成2年条例11号〕)
(職員の定義)
第2条 前条の職員とは、本市の一般職の職員(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。)をいう。
(一部改正〔平成2年条例11号・3年26号・令和元年41号〕)
(旅費の種類及び計算)
第3条 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とし、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路及び方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。
(一部改正〔平成2年条例11号〕)
(旅行中に年度経過、職務の変更があつた場合)
第4条 旅行中における年度の経過、職務の変更等により旅費を区分して計算する必要がある場合においては、最初の目的地に到着した日をもつてその路程を区分して計算する。
(旅費の定額を異にする場合)
第5条 1日中旅費の定額を異にする場合においては、多きに従つてこれを支給する。
(特別の旅行及び常時の出張)
第6条 視察又は講習を受ける等のため旅行するときは、市長は、この条例により計算した旅費額の範囲内でその旅費額を減じて支給することができる。
2 常時現場を巡視し、又は常時出張する必要がある職員については、特にその旅費額を定め、月額又は日額をもつてこれを支給することができる。
第6条の2 市長、副市長、教育長、議会の議員、執行機関である委員会の委員及び監査委員に随行旅行の場合は、日当を除くの外、旅費額は、被随行者相当額とする。
(一部改正〔平成2年条例11号・16年23号・19年3号〕)
(市内出張)
第6条の3 職員が公務のため、市内へ出張した場合において、交通機関を利用したときは、その実費を弁償する。
(一部改正〔平成2年条例11号〕)
第2章 鉄道賃、船賃、車賃及び航空賃
(鉄道、水路、陸路、空路旅行)
第7条 鉄道旅行には、鉄道賃、水路旅行には船賃、陸路旅行には車賃を支給する。
2 空路旅行には、航空賃を支給する。ただし、空路旅行は、特別の必要がある場合に限るものとする。
3 陸路旅行とは、陸上の旅行にして、鉄道によらないものをいう。
第8条 削除
第9条 削除
(公用車使用のとき)
第10条 公用車等により旅行する場合においては、鉄道賃、船賃又は車賃は、これを支給しない。
(一部改正〔平成2年条例11号〕)
第3章 日当及び宿泊料
(日当、宿泊料の計算)
第11条 日当は、日数に応じ、宿泊料は、夜数に応じて支給する。
2 水路旅行及び航空旅行には、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合の外は、宿泊料を支給しない。
(一部改正〔平成2年条例11号〕)
(旅行日数の計算)
第12条 旅行日数は、公務のため要した日数による。
2 前項の日数の計算については、公務のため出張地に滞在した日数及び途中天災その他已むを得ない理由で要した日数を除く外、鉄道旅行には、400キロメートル、水路旅行には、200キロメートル、陸路旅行には50キロメートルについて、1日の割合で通算した日数を超えることはできない。ただし、1日未満の端数は、これを1日とする。
(一部改正〔平成2年条例11号〕)
第13条 削除
(平成2年条例11号)
第4章 解職及び退職者の旅費
第14条 旅行中解職となつたときは、前職に相当する帰郷旅費を支給する。ただし、刑に処せられ又は懲戒処分により解職せられた者は、この限りでない。
(一部改正〔平成2年条例11号〕)
(事務引継等のために必要な旅費)
第15条 事務引継又は残務整理等のため退職者に旅行を命ずるときは、前職相当の旅費を支給する。
第5章 雑則
(国又は他の団体より旅費の支給を受けるとき)
第16条 国府県又は他の公共団体等より旅費の支弁を受けるときは、この条例による旅費は、これを支給しない。ただし、その受ける額がこの条例による旅費額より少ないときは、その差額を支給する。
(一部改正〔平成2年条例11号〕)
(教職員の旅費)
第17条 この市の幼稚園に勤務する教職員の旅費については、この市の小学校に勤務する教職員の例によるものとする。
(外国旅行をする場合の旅費)
第18条 外国旅行をする場合の旅費の額並びに支給方法については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定(支度料に関する規定を除く。)の例により、その都度市長が定める。
(追加〔平成2年条例11号・16年4号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日からこれを施行する。
(一部改正〔平成10年条例5号〕)
(追加〔平成10年条例5号〕、一部改正〔平成13年条例2号・18年23号〕)
附則(昭和24年12月29日条例第136号改正)
この条例は、公布の日から施行し、昭和25年1月1日から適用する。
附則(昭和25年4月27日条例第145号改正)
この条例は、公布の日から施行し、昭和25年4月1日から適用する。
附則(昭和25年7月20日条例第154号改正)
この条例は、昭和25年8月1日から施行する。
附則(昭和27年5月28日条例第228号改正)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和27年11月21日条例第240号改正)
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。
附則(昭和29年6月30日条例第284号改正)抄
1 この条例は、昭和29年7月1日から施行する。
附則(昭和31年3月23日条例第316号改正)
この条例は、昭和31年4月1日から施行する。
附則(昭和31年3月30日条例第325号改正)抄
1 この条例は、(中略)昭和31年4月1日から適用する。
附則(昭和31年9月22日条例第339号改正)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、教育長に関する部分については昭和31年10月1日から施行する。
附則(昭和32年12月25日条例第364号改正)抄
(施行期日)
1 この条例(中略)は、公布の日から施行し、(中略)施行の日から(中略)適用する。
附則(昭和35年7月18日条例第423号改正)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附則(昭和35年12月27日条例第435号改正)
この条例は、昭和36年1月1日から施行する。
附則(昭和36年3月30日条例第453号改正)
(施行期日)
1 この条例は、貝塚市職員給与条例の一部を改正する条例(貝塚市条例第454号)の施行の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(経過規定)
2 昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の貝塚市職員旅費条例の規定に基いてなされた旅費に関する手続は、改正後の貝塚市職員旅費条例の規定に基いてなされたものとみなす。
附則(昭和37年6月29日条例第21号改正)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に旅行中の職員の旅費については、なお従前の例による。
附則(昭和38年3月25日条例第5号改正)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和39年3月30日条例第22号改正)
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に旅行中の職員の旅費については、なお従前の例による。
附則(昭和41年5月19日条例第19号改正)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年5月1日から適用する。
(旅費の内払)
2 この条例の施行前に改正前の貝塚市職員旅費条例の規定にもとづいて、すでに支払われた昭和41年5月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る旅費は、改正後の貝塚市職員旅費条例の規定による旅費の内払いとみなす。
附則(昭和43年3月30日条例第18号改正)
(施行期日)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に旅行中の職員の旅費については、なお従前の例による。
附則(昭和44年12月5日条例第29号改正)
(施行期日)
1 この条例は、昭和45年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に旅行中の職員の旅費については、なお従前の例による。
附則(昭和47年9月30日条例第24号改正)
この条例は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(昭和49年4月30日条例第11号改正)
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に旅行中の職員の旅費については、なお従前の例による。
附則(昭和52年3月30日条例第15号改正)
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に旅行中の職員の旅費については、なお従前の例による。
附則(昭和61年3月31日条例第16号改正)抄
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月29日条例第11号改正)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に旅行中の職員の旅費については、なお従前の例による。
3 (省略)
附則(平成3年6月28日条例第26号改正)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年5月1日から適用する。
附則(平成4年6月30日条例第26号改正)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月26日条例第4号改正)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日において、現に旅行中の職員の旅費については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月27日条例第5号改正)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月2日条例第2号改正)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月30日条例第4号改正)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に旅行中の職員の旅費については、なお従前の例による。
附則(平成16年12月3日条例第23号改正)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第23号改正)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月9日条例第3号改正)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第10号改正)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月11日条例第41号改正)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第1条の2関係)
(一部改正〔平成2年条例11号・4年26号・5年4号〕)
区分 | 支給する額 | ||
鉄道賃及び船賃 | 乗車又は乗船に要する旅客運賃に相当する額 | ||
車賃及び航空賃 | 実費の額 | ||
日当(1日につき) | 宿泊した場合 | 2,300円 | |
宿泊しない場合 | 片道50キロメートル以上の出張 | 1,200円 | |
片道50キロメートル未満の出張(岸和田市、泉佐野市及び熊取町への出張を除く。) | 600円 | ||
岸和田市、泉佐野市及び熊取町への出張 | 250円 | ||
宿泊料(1夜につき) | 13,000円 | ||
備考
1 旅客運賃(以下「運賃」という。)の等級を設ける水路による旅行の場合には、1等の運賃を支給する。
2 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、本表に規定する運賃のほか、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その乗車に要する急行料金を支給する。
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で1列車100キロメートル以上のもの
(2) 急行列車を運行する線路による旅行で1列車50キロメートル以上のもの
3 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行で1列車50キロメートル以上のときは、本表に規定する運賃及び第2項に規定する急行料金のほか、座席指定料金を支給する。
4 運賃の等級を設けない水路による旅行で特別船室料金を徴する船を運行するものによる旅行をする場合には、本表に規定する運賃のほか、特別船室料金を支給する。
別表第2 削除