○貝塚市恩給条例
昭和24年8月31日
条例第127号
第1章 総則
(この条例の目的)
第1条 この市の職員及びその遺族は、この条例の定めるところにより恩給を受ける権利を有する。
(恩給の定義)
第2条 この条例において恩給とは、普通退隠料、一時退隠料、扶助料及び一時扶助料をいう。
2 普通退隠料及び扶助料は年金とし、一時退隠料及び一時扶助料は一時金とする。
(年金たる恩給の額)
第2条の2 この条例による年金である給付の額については恩給法(大正12年法律第48号)による年金である恩給の額の改定の措置に準じて速やかに改定の措置を講ずるものとする。
(職員の定義及び遺族の範囲)
第3条 この条例において職員とは、市長、助役、収入役、地方自治法第172条の吏員、議会の事務局長及び書記、選挙管理委員会の書記、監査委員の事務を補助する書記、農地主事、教育長、教育委員会事務局の吏員、教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の校長、教員、事務吏員及び技術吏員並びに消防吏員(事務吏員を含む。)をいう。
2 遺族とは、職員の祖父母、父母、配偶者、子及び兄弟姉妹にして、職員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計を共にするものをいう。
(年金たる恩給の始期及び終期)
第4条 普通退隠料及び扶助料は、これを支給すべき事由の生じた月の翌月よりこれを初め、権利消滅の月をもつて終る。
(年金又は一時金たる恩給額の円位未満繰上げ)
第5条 普通退隠料及び扶助料の年額、並びに一時退隠料及び一時扶助料の額の円位未満は、これを円位に満たしめる。
(時効)
第6条 恩給は、これを支給すべき事由の生じた日から、7年以内に請求しないときは、時効によつて消滅する。
2 普通退隠料を受ける権利を有する者 退職後1年以内に再就職したときは、前項の期間は再就職後における退職の日から進行する。
(権利の消滅)
第7条 普通退隠料、又は扶助料を受ける権利を有する者次の各号の一に該当するときは、その権利は、消滅する。
(1) 死亡したとき
(2) 死刑又は無期若しくは3年を超える懲役若しくは禁錮の刑に処せられたとき
(3) 在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く)により禁錮以上の刑に処せられたとき。但し、その在職が普通退隠料を受けた後になされたものであるときは、その再就職によつて生じた権利のみ消滅する。
(権利の譲渡又は担保の禁止)
第8条 恩給を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供することができない。
(恩給受給権者死亡による場合の受給者)
第9条 恩給を受ける権利を有する者(以下「恩給権者」という。)が死亡し、その生存中に給与を受けなかつたときは、その職員の遺族に支給し、遺族がないときは、死亡者の相続人に支給する。
(一部改正〔平成17年条例16号〕)
第9条の2 前条の場合において、死亡した恩給権者が未だ恩給の請求を行なつていないときは、恩給の支給を受けるべき遺族又は相続人は、自らの名をもつて死亡者の恩給の請求を行なうことができる。
2 前条の場合において、死亡した恩給権者の生存中裁定を経た恩給については、死亡者の遺族又は相続人は、自らの名をもつてその恩給の支給を受けることができる。
3 前2項の場合において、恩給の請求及び支給の請求を行なうべき同順位者が2人以上あるときは、その1人が行なつた請求は、全員のためその全額につきこれを行なつたものとみなし、その1人に対して行なつた支給は、全員に対してこれを行なつたものとみなす。
(追加〔平成17年条例16号〕)
第9条の3 恩給の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その支給を停止すべき期間の分として恩給が支払われたときは、その支払われた恩給は、その後に支払うべき恩給の内払とみなすことができる。恩給を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額されていない額の恩給が支払われた場合におけるその恩給のその減額すべきであつた部分についても、同様とする。
(追加〔平成19年条例20号〕)
第9条の4 恩給権者の死亡によりその恩給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該恩給の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をなすべき者に支払うべき恩給があるときは、規則で定めるところにより、当該恩給の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
(追加〔平成19年条例20号〕)
第2章 職員の恩給
第1節 通則
(在職年月数)
第10条 職員の在職年月数は、就職の月よりこれを起算し、退隠又は死亡の月をもつて終る。但し、消防吏員にあつては、大阪府消防訓練所から引き続いて、この市に就職した者は、その入所の月から起算する。
2 1年以上この市に在職したもの、この市の職員として再就職したときは前後の在職年月数は、これを合算する。但し、一時退隠料又は一時扶助料の基礎となるべき在職年月数は、これを合算しない。
3 退職した月において再就職したときは、再就職の在職年月数は、再就職の月の翌月よりこれを起算する。
(在職年月数の除算)
第11条 次に掲げる在職年月数は、在職年月数より除算する。
(1) 年金たる恩給を受ける権利が消滅した場合においてその恩給権の基礎となつた在職年月数
(2) 第15条の規定により恩給を受ける資格を失つた在職年月数
(3) 在職中3年以下の懲役又は禁錮の刑に処せられた場合においては、その月より刑の執行を終り又は刑の執行を受けなくなつた月までの在職年月数。但し、刑の執行猶予の言渡を受けたものは、この限りではない。
(4) 職員が不法にその職務を離れた月より職務に復した月までの在職年月数
(5) 職員が懲戒により停職を命ぜられた月より停職の止んだ月までの在職年月数
(在職1年未満の端数切捨)
第12条 恩給の支給の基礎となる在職年数にして1年未満の端数を生ずるときは、この端数は、切捨てる。
(給料の定義)
第13条 この条例において給料月額とは、貝塚市職員給与条例の一部を改正する条例(平成4年貝塚市条例第28号)による改正前の貝塚市職員給与条例(昭和23年貝塚市条例第103号)第5条及び第6条に定めるものをいい、給料年額とは、給料月額の12倍に相当する金額をいう。
(一部改正〔平成6年条例19号〕)
(2以上の職を併有する場合の恩給の基礎となる給料額)
第14条 職員2以上の職を併有し、各職につき給料を支給せられる場合において恩給の基礎となる給料額は、その給料額を合算したものをもつて、その者の給料額とする。
(恩給を受ける資格の喪失)
第15条 職員次の各号の一に該当するときは、その引続いた在職については、恩給を受ける資格を失う。
(1) 懲戒により解職せられたとき
(2) 在職中禁錮以上の刑に処せられたとき
第2節 普通退隠料
(普通退隠料)
第16条 職員(消防吏員を除く。)在職中14年以上にして退職したときは、これに終身普通退隠料を支給する。
2 前項の普通退隠料の年額は、在職14年以上15年未満に対しては、退職当時の給料年額の120分の40に相当する金額とし、14年以上1年を増す毎にその1年に対し、退職当時の給料年額の120分の1に相当する金額を加えた金額とする。
3 在職40年を超える者に支給すべき普通退隠料年額は、これを在職年40年として計算する。
第16条の2 消防吏員が在職12年以上で退職したときは、その者に、終身普通退隠料を支給する。
2 前項の普通退隠料の年額は、在職12年以上13年未満の者に対しては、退職当時の給料年額の120分の40に相当する金額とし、12年以上1年を増すごとにその1年に対して退職当時の給料年額の120分の1に相当する金額を加えた金額とする。
(普通退隠料の支給特例)
第17条 職員次の各号の一に該当するときは、前条に定める在職年数に拘らずこれに普通退隠料を支給する。
(1) 公務のため傷痍を受け1肢以上の用を失い又はこれに準ずべき者でその職務に堪えず退職したとき
(2) 公務のため身体の危険を顧りみず勤務に従事し、それに因り疾病に罹り、又は1肢以上の用を失い若しくはこれに準ずべき者でその職務に堪えず退職したとき
(加給の基準)
第18条 前条第2号の場合において特別の事由があるときは次の区分により普通退隠料の加給を行う。
(1) 両眼を盲し若しくは2肢以上を亡失したとき 普通退隠料の10分の7
(2) 前号に準ずべき傷痍を受け若しくは疾病に罹つたとき 普通退隠料の10分の6
(3) 1肢を亡失し、若しくは2肢の用を失つたとき 普通退隠料の10分の5
(4) 前号に準ずべき傷痍を受け若しくは疾病にかかつたとき 普通退隠料の10分の4
(5) 1眼を盲し若しくは1肢の用を失つたとき 普通退隠料の10分の3
(6) 前号に準ずべき傷痍を受け若しくは疾病に罹つたとき 普通退隠料の10分の2
(普通退隠料の改定)
第19条 普通退隠料を受ける者この市の職員として再就職し、1年以上を経て失格原因なくして退職したときは、前後の在職年月数を合算し普通退隠料を改定する。
2 前項の規定により改定した普通退隠料の年額が、従前の普通退隠料年額より少いときは、従前の普通退隠料年額をもつて改定普通退隠料の年額とする。
(普通退隠料の支給停止)
第20条 普通退隠料を受ける者、次の各号の一に該当するときは、その間支給を停止する。
(1) この市の職員として再就職したときは、再就職の月の翌月より退職の月まで。但し、実在職期間1ケ月未満であるときはこの限りではない。
(2) 3年以下の懲役又は禁錮の刑に処せられたときは、その月の翌月より執行を終り又は執行を受けることがなくなる月まで。但し、刑の執行猶予の言渡を受けたときはこの限りではない。
(3) 40歳未満であるときは、40歳に満ちるまではその全額を、40歳に満ちる月の翌月から45歳に満ちる月まではその10分の5を停止する。但し、第17条第2号の規定により普通退隠料の加給を受ける者については、この限りではない。
第3節 一時退隠料
(一時退隠料支給の要件)
第21条 職員(消防吏員を除く。)が在職3年以上14年未満で退職したときは、これに一時退隠料を支給する。但し、普通退隠料を支給せられる場合は、この限りでない。
第21条の2 消防吏員が、在職3年以上12年未満で退職したときは、その者に、一時退隠料を支給する。但し、普通退隠料を支給される場合は、この限りでない。
(一時退隠料)
第22条 一時退隠料の金額は、退職当時の給料月額に在職年数を乗じたものとする。
第3章 遺族の恩給
第1節 通則
(遺族の順位)
第23条 遺族の順位は、配偶者、未成年の子、父母、成年の子、祖父母、兄弟姉妹とする。但し、父母については、養父母を先に実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先に実父母の父母を後にする。
(同順位にある者の扶助料の請求)
第24条 前条の規定により同順位の遺族2人以上あるときは、その中の1人を総代者として扶助料の請求をすることができる。
第2節 扶助料
(扶助料の支給)
第25条 職員次の各号の一に該当するときは、その遺族には、第23条に規定する順位によつて扶助料を支給する。
(1) 在職中死亡し、その死亡を退職とみなし、これに普通退隠料を支給すべきとき
(2) 普通退隠料を支給せられる者死亡したとき
(除外規定)
第26条 成年の子は職員の死亡の当時より身体又は精神に障害を有し、かつ、そのために生活資料を得る途がないときに限り、これに扶助料を支給する。
2 兄弟姉妹には扶助料を支給しない。
(一部改正〔平成19年条例20号〕)
(扶助料の年額)
第27条 扶助料の年額は、次の通りとする。
(1) 職員が公務に因る傷痍疾病のため死亡したときは、その普通退隠料年額の10分の8に相当する金額
(2) その他の場合においては、職員に支給せられる普通退隠料年額の10分の5に相当する金額
(扶助料支給の停止)
第28条 扶助料を受ける者が2年以下の懲役又は禁錮の刑に処せられたときは、その月の翌月からその刑の執行を終り又はその執行を受けることなきに至る月まで扶助料の支給を停止する。但し、刑の執行猶予の言渡を受けたときは、この限りでない。
2 扶助料の支給を受ける者が1年以上所在不明であるときは、次順位者の申請により市長は所在不明中扶助料の支給停止を命ずることができる。
3 夫に給する扶助料は、その者60歳に達する月迄これを停止する。ただし身体又は精神に障害を有するために生活資料を得る途がない者又は公務員の死亡の当時より身体又は精神に障害のある者については、これら等の事情の継続する間は、この限りでない。
4 前3項の扶助料停止の事由ある場合において次順位者があるときは、停止期間中これをその次の順位者に転給する。
(扶助料を受ける権利の喪失)
第29条 遺族次の各号の一に該当するときは、扶助料を受ける権利を失う。
(1) 配偶者婚姻したとき又は遺族以外の者の養子となつたとき
(2) 子婚姻したとき若しくは遺族以外の者の養子となつたとき又は子が職員の養子である場合において離縁したとき
(3) 父母又は祖父母婚姻したとき
(4) 身体又は精神に障害を有するために生活資料を得る途がない成年の子についてその事情の止んだとき
第3節 一時扶助料
(一時扶助料)
第30条 職員(消防吏員を除く。この条において以下同じ。)在職3年以上14年未満で在職中公務に因らず死亡した場合には、その遺族に一時扶助料を支給する。
2 前項の一時扶助料の金額は、職員死亡当時の給料月額にその職員の在職年数を乗じた金額とする。
第30条の2 消防吏員が、在職3年以上12年未満で、在職中公務に因らず死亡した場合は、その遺族に、一時扶助料を支給する。
(兄弟姉妹に対する一時扶助料)
第31条 職員、第25条各号の一に該当し、兄弟姉妹以外に扶助料を受ける者がないときは、その兄弟姉妹が未成年者又は身体又は精神に障害を有するために生活資料を得る途がない場合に限り、これに一時扶助料を支給する。
2 前項の一時扶助料の金額は、兄弟姉妹の人員に拘わらず扶助料年額の2年分に相当する金額とする。
第4章 雑則
(災害補償との関係)
第33条 労働基準法第77条の規定による障害補償又はこれに相当する給付であつて、同法第84条第1項の規定に該当するものを受けた者については、当該補償又は給付を受ける事由の生じた月の翌月から6年間は、普通退隠料年額の中第17条第2号の規定による加給額は、これを停止する。
3 前2項による停止年額が、その者の受けた労働基準法第77条若しくは第79条の規定による補償又はこれに相当する給付であつて、同法第84条の規定に該当するものの額の6分の1に相当する額をこえる者については、その停止年額は、当該補償又は給付の額の6分の1に相当する額とする。
(その他)
第34条 この条例施行に関し必要な事項は、市長が別にこれを定める。
附則
第1条 この条例は、公布の日から、これを施行する。
2 前項の規定による改定は受給者の請求を待たずこれを行う。
第2条の2 昭和18年4月30日以前に退職した旧貝塚町の吏員で、昭和31年9月30日現在、大阪府市町村職員恩給組合から同組合条例に基き退職年金をうける権利を有する者は、町村職員恩給組合法の一部を改正する法律(昭和31年法律第119号)施行に伴い、昭和31年10月1日以後、この条例に基き普通退隠料を支給する。
第3条 在職年数の計算は、昭和6年4月1日から起算するものとし、それ以後就職の者については、就職の日から起算する。
第4条 次の条例は、これを廃止する。
第5条 禁錮以上の刑に処せられ、貝塚市恩給条例(昭和24年貝塚市条例第127号。以下「恩給条例」という。)第7条または第15条(これらの規定に相当する恩給条例による廃止前の貝塚市恩給条例の規定を含む。次項において同じ。)の規定により恩給を受ける権利または資格を失つた職員で次の各号の一に該当するもの(その処せられた刑が3年以下の懲役または禁錮の刑であつた者に限る。)のうち、その刑に処せられなかつたとしたならば年金たる恩給を受ける権利を有すべきであつた者またはその遺族は、昭和37年10月1日(同日以後次の各号の一に該当するに至つた者については、その該当するに至つた日の属する月の翌月の初日)から、当該年金たる恩給を受ける権利またはこれに基づく扶助料を受ける権利もしくは資格を取得するものとする。
(1) 恩赦法(昭和22年法律第20号。同法施行前の恩赦に関する法令を含む。)の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者
(2) 刑法(明治40年法律第45号)第27条の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者
2 懲戒免職の処分を受け、恩給条例第15条の規定により恩給を受ける資格を失つた職員で、公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和27年法律第117号)に基づく法令(同法施行前の懲戒または懲罰の免除に関する法令を含む。)の規定により懲戒を免除されたもののうち、当該懲戒免職の処分がなかつたとしたならば年金たる恩給を受ける権利を有すべきであつた者またはその遺族は、昭和37年10月1日(同日以後懲戒の免除を受けた者については、その免除を受けた日の属する月の翌月の初日)から、当該年金たる恩給を受ける権利またはこれに基づく扶助料を受ける権利もしくは資格を取得するものとする。
別表
恩給年額計算の基礎となつた給料年額(昭21.7.1地方職員の新給与実施による仮定本給年額) | 仮定給料年額 | 恩給年額計算の基礎となつた給料年額(昭21.7.1地方職員の新給与実施による仮定本給年額) | 仮定給料年額 |
円 540 | 円 14,400 | 円 2,640 | 円 45,600 |
600 | 15,840 | 2,880 | 48,000 |
660 | 17,280 | 3,120 | 50,400 |
780 | 18,720 | 3,360 | 52,800 |
900 | 20,160 | 3,600 | 55,200 |
1,020 | 22,080 | 3,840 | 57,600 |
1,140 | 24,000 | 4,320 | 62,400 |
1,260 | 25,920 | 4,800 | 67,200 |
1,380 | 27,840 | 5,280 | 72,000 |
1,500 | 29,760 | 5,760 | 76,800 |
1,620 | 31,680 | 6,240 | 81,600 |
1,740 | 33,600 | 6,720 | 86,400 |
1,920 | 36,000 | 7,200 | 91,200 |
2,100 | 38,400 | 7,800 | 96,000 |
2,280 | 40,800 | 8,400 | 120,000 |
2,460 | 43,200 | 12,000 | 144,000 |
備考
1 恩給年額計算の基礎となつた給料年額540円未満の者の仮定給料年額は、その者の給料年額の26倍に相当する額とする。
2 この表に掲げる額に合致しないものは、直近多額の給料額に対する仮定給料年額による。
(昭和25年1月1日以降適用の分)
恩給年額の計算の基礎となつた給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となつた給料年額 | 仮定給料年額 |
円 14,400 | 円 38,208 | 円 45,600 | 円 91,656 |
15,840 | 40,428 | 48,000 | 96,984 |
17,280 | 42,780 | 50,400 | 102,612 |
18,720 | 45,264 | 52,800 | 108,564 |
20,160 | 47,892 | 55,200 | 114,876 |
22,080 | 50,676 | 57,600 | 121,548 |
24,000 | 53,616 | 62,400 | 128,604 |
25,920 | 56,724 | 67,200 | 136,068 |
27,840 | 60,024 | 72,000 | 143,976 |
29,760 | 63,504 | 76,800 | 152,340 |
31,680 | 67,200 | 81,600 | 165,792 |
33,600 | 69,120 | 86,400 | 175,428 |
36,000 | 73,128 | 91,200 | 185,604 |
38,400 | 77,376 | 96,000 | 202,008 |
40,800 | 81,876 | 120,000 | 239,280 |
43,200 | 86,628 | 144,000 | 283,440 |
(昭和26年1月1日以降適用の分)
恩給年額の計算の基礎となつた給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となつた給料年額 | 仮定給料年額 |
円 38,208 | 円 46,200 | 円 91,656 | 円 126,000 |
40,428 | 49,800 | 96,984 | 133,200 |
42,780 | 53,400 | 102,612 | 140,400 |
45,264 | 57,000 | 108,564 | 150,000 |
47,892 | 60,600 | 114,876 | 159,600 |
50,676 | 64,200 | 121,548 | 170,400 |
53,616 | 68,400 | 128,604 | 182,400 |
56,724 | 73,200 | 136,068 | 194,400 |
60,024 | 78,000 | 143,976 | 206,400 |
63,504 | 82,800 | 152,340 | 219,600 |
67,200 | 87,600 | 165,792 | 241,200 |
69,120 | 90,000 | 175,428 | 258,000 |
73,128 | 97,200 | 185,600 | 274,800 |
77,376 | 104,400 | 202,008 | 300,000 |
81,876 | 111,600 | 239,280 | 372,000 |
86,628 | 118,800 | 283,440 | 444,000 |
附則(昭和26年7月31日条例第190号改正)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
第2条 この条例施行前に給与事由を生じた恩給であつて、別表第1号表の適用によつて恩給年額の改正を受けた受給者に対しては、昭和25年1月1日から同年12月31日までの期間については、別表第2号表、昭和26年1月1日以降については、別表第3号表を適用して恩給年額の基礎となつた給料年額にそれぞれ対応する仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし算出した恩給年額に改定する。
2 前項の規定による改定は、受給者の請求を待たずこれを行う。
附則(昭和27年1月28日条例第206号改正)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
第2条 昭和26年9月30日以前に給与事由の生じた恩給については、昭和26年10月分以降の恩給年額をその年額の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た恩給年額に改定する。
2 前項の規定による恩給年額の改定は、受給者の請求を待たずこれを行う。
附則別表
恩給年額計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 46,200 | 円 55,200 | 円 82,800 | 円 96,600 | 円 145,200 | 円 180,000 | 円 258,000 | 円 338,400 |
48,000 | 57,000 | 85,200 | 99,600 | 150,000 | 186,000 | 266,400 | 350,400 |
49,800 | 58,800 | 87,600 | 103,200 | 154,800 | 192,000 | 274,800 | 363,600 |
51,600 | 60,600 | 90,000 | 106,800 | 159,600 | 199,200 | 283,200 | 376,800 |
53,400 | 62,400 | 93,600 | 111,000 | 164,400 | 206,400 | 291,600 | 390,000 |
55,200 | 64,200 | 97,200 | 115,200 | 170,400 | 213,600 | 300,000 | 403,200 |
57,000 | 66,000 | 100,800 | 119,400 | 176,400 | 220,800 | 312,000 | 416,400 |
58,800 | 68,400 | 104,400 | 123,600 | 182,400 | 228,000 | 324,000 | 432,000 |
60,600 | 70,800 | 108,000 | 127,800 | 188,400 | 235,200 | 336,000 | 447,600 |
62,400 | 73,200 | 111,600 | 132,000 | 194,400 | 244,800 | 348,000 | 463,200 |
64,200 | 75,600 | 115,200 | 136,800 | 200,400 | 254,400 | 360,000 | 478,800 |
66,000 | 78,000 | 118,800 | 141,600 | 206,400 | 264,000 | 372,000 | 494,400 |
68,400 | 80,400 | 122,400 | 146,400 | 212,400 | 273,600 | 384,000 | 510,000 |
70,800 | 82,800 | 126,000 | 151,200 | 219,600 | 283,200 | 396,000 | 528,000 |
73,200 | 85,200 | 129,600 | 156,000 | 226,800 | 292,800 | 408,000 | 546,000 |
75,600 | 87,600 | 133,200 | 162,000 | 234,000 | 302,400 | 420,000 | 564,000 |
78,000 | 90,600 | 136,800 | 168,000 | 241,200 | 314,400 | 432,000 | 582,000 |
80,400 | 93,600 | 140,400 | 174,000 | 249,600 | 326,400 | 444,000 | 600,000 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が、この表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。但し、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が、46,200円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,194倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が444,000円をこえる場合においては、その給料年額の1,000分の1,352倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これは切り捨てる)をそれぞれ仮定給料年額とする。
附則(昭和28年12月1日条例第268号改正)
1 この条例は、公布の日から施行し、消防職員にあつては、消防組織法(昭和22年法律第226号)の施行日から、適用する。
2 消防吏員のうち、恩給法の適用を受ける者については、この条例を適用しない。
附則(昭和29年6月30日条例第284号改正)抄
この条例は、昭和29年7月1日から施行する。
附則(昭和31年9月22日条例第341号改正)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。(後略)
附則(昭和32年3月12日条例第350号改正)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年6月20日条例第357号改正)
この条例は、昭和32年7月20日から施行する。
附則(昭和37年11月27日条例第25号改正)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(昭和28年12月31日以前に給与事由の生じた恩給の年額の改定)
2 昭和28年12月31日以前に退職し、または死亡した恩給条例上の職員またはその遺族に支給する恩給条例に基づく年額たる恩給については、昭和37年10月分(同年10月1日以降給与事由の生ずるものについては、その給与事由の生じた月の翌月分)以降その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
3 削除
(昭和29年1月1日以後給与事由の生じた恩給の年額の改定)
4 昭和29年1月1日以後退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この項において同じ。)した職員またはその遺族で、昭和37年9月30日において現に年金たる恩給を受けている者については、同年10月分以降その年額を、次の各号に規定する給料の年額(その年額が414,000円以下であるときは、その額にそれぞれ対応する昭和28年12月31日以前に給与事由の生じた恩給の年額の改定に関する条例(昭和37年貝塚市条例第10号)別表に掲げる仮定給料年額)にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。
(1) 昭和28年12月31日以前から引き続き在職していた職員にあつては、同日において施行されていた給料に関する条例および規則(以下「旧給与条例」という。)がその者の退職の日まで施行され、かつ、その者が同日において占めていた職を変わることなく退職していたとしたならば、その者の旧給与条例の規定により受けるべきであつた年金たる恩給の年額の計算の基礎となるべき給料の年額。
(2) 昭和29年1月1日以後就職した職員にあつては、旧給与条例がその者の退職の日まで施行され、かつ、その者が就職の日において占めていた職を変ることなく退職していたとしたならば、その者の旧給与条例の規定により受けるべきであつた年金たる恩給の年額の計算の基礎となるべき給料の年額
5 削除
(改定の実施)
6 この条例の規定による年金たる恩給の年額の改定は、附則第4項の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行なう。
附則別表
恩給年額計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 70,800 | 円 86,000 | 円 253,900 | 円 291,900 |
72,600 | 88,300 | 263,500 | 299,600 |
74,400 | 90,400 | 273,100 | 314,600 |
76,800 | 93,300 | 282,700 | 329,700 |
79,200 | 95,100 | 286,200 | 333,600 |
82,800 | 98,400 | 297,000 | 346,000 |
86,400 | 103,200 | 309,000 | 363,700 |
90,000 | 108,200 | 321,000 | 381,200 |
93,600 | 113,100 | 334,200 | 392,000 |
97,200 | 118,200 | 347,400 | 402,600 |
100,800 | 123,100 | 356,600 | 423,900 |
104,400 | 128,100 | 369,800 | 445,300 |
108,000 | 131,300 | 375,100 | 449,600 |
111,600 | 134,500 | 391,000 | 466,600 |
115,200 | 138,200 | 406,800 | 488,000 |
120,000 | 143,400 | 422,600 | 509,400 |
124,800 | 147,800 | 430,800 | 530,700 |
129,800 | 152,100 | 447,600 | 544,100 |
134,400 | 157,200 | 465,600 | 558,400 |
139,200 | 162,300 | 483,600 | 586,000 |
145,200 | 167,900 | 501,600 | 613,800 |
151,200 | 173,600 | 519,600 | 627,800 |
157,200 | 180,700 | 537,600 | 641,400 |
160,700 | 185,000 | 555,600 | 669,000 |
166,700 | 190,800 | 573,600 | 681,700 |
172,600 | 196,400 | 594,000 | 696,700 |
178,600 | 207,700 | 614,400 | 724,300 |
181,900 | 210,600 | 634,800 | 754,400 |
190,100 | 219,100 | 657,600 | 769,900 |
198,200 | 230,500 | 680,400 | 784,600 |
206,400 | 243,100 | 703,200 | 800,000 |
214,600 | 249,500 | 726,000 | 814,800 |
222,700 | 255,600 | 751,200 | 844,900 |
231,100 | 264,400 | 776,400 | 875,000 |
236,300 | 269,500 | 801,600 | 889,800 |
244,700 | 284,500 | 828,000 | 905,200 |
備考 年金たる恩給の年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表の額と合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、年金たる恩給の年額の計算の基礎となっている給料年額が70,800円未満の場合においては、その年額に1,000分の1,214を乗じて得た額(その額が50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。
附則(昭和40年12月22日条例第31号改正)
(施行期日および適用区分)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。ただし、附則第3項から附則第7項までの規定は、昭和40年10月1日から適用する。
(停止年額についての経過措置)
2 貝塚市恩給条例の一部を改正する条例(昭和37年貝塚市条例第25号)により年額を改定された恩給の改定年額と改正前の年額との差額については、昭和39年9月分までは、この条例による改正前の同条例附則第3項および附則第5項の規定の例による。
(昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた恩給の年額の改定)
3 昭和35年3月31日以前に退職し、もしくは死亡した職員またはこれらの者の遺族に支給する貝塚市恩給条例(昭和24年貝塚市条例第127号。以下「恩給条例」という。)の規定に基づく年金たる恩給については、昭和40年10月分(同年10月1日以降給与事由の生ずる者については、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
(改定年額の一部停止)
4 前項の規定により年額を改定された年金たる恩給(妻または子に支給する扶助料を除く。)で、次の表の左欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該年金たる恩給を受ける者の年令(扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が扶助料を受けているときは、そのうちの年長者の年令)が同表の右欄に掲げる年令の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年令の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。
月分 | 年令の区分 | ||
60歳未満 | 60歳以上65歳未満 | 65歳以上70歳未満 | |
昭和40年10月分から 昭和41年6月分まで | 30分の30 | 30分の20 | 30分の15 |
昭和41年7月分から 同 年9月分まで | 30分の30 | 30分の15 | 30分の15 |
昭和41年10月分から 同 年12月分まで | 30分の30 | 30分の15 |
|
5 第3項の規定により年額を改定された扶助料で、妻または子に支給する次の表の左欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該扶助料を受ける者の年令が同表の右欄に掲げる年令の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年令の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。
月分 | 年令の区分 | |
65歳未満 | 65歳以上70歳未満 | |
昭和40年10月分から 同 年12月分まで | 30分の20 | 30分の15 |
昭和41年1月分から 同 年9月分まで | 30分の15 | 30分の15 |
(昭和35年4月1日以後に給与事由の生じた恩給の年額の改定)
6 昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この項において同じ。)した職員またはこれらの者の遺族で、昭和40年9月30日において現に年金たる恩給を受けているものについては、同年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者の旧給与条例の規定により受けるべきであつた年金たる恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
7 附則第3項ただし書の規定は前項の規定による恩給年額の改定について、附則第4項および附則第5項の規定は前項の規定により年額を改定された年金たる恩給について準用する。
(職権改定)
8 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、前2項の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行なう。
附則別表
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 86,000 | 円 103,200 | 円 291,900 | 円 350,300 |
88,300 | 106,000 | 299,600 | 359,500 |
90,400 | 108,500 | 314,600 | 377,500 |
93,300 | 112,000 | 329,700 | 395,600 |
95,100 | 114,100 | 333,600 | 400,300 |
98,400 | 118,100 | 346,000 | 415,200 |
103,200 | 123,800 | 363,700 | 436,400 |
108,200 | 129,800 | 381,200 | 457,400 |
113,100 | 135,700 | 392,000 | 470,400 |
118,200 | 141,800 | 402,600 | 483,100 |
123,100 | 147,700 | 423,900 | 508,700 |
128,100 | 153,700 | 445,300 | 534,400 |
131,300 | 157,600 | 449,600 | 539,500 |
134,500 | 161,400 | 466,600 | 559,900 |
138,200 | 165,800 | 488,000 | 585,600 |
143,400 | 172,100 | 509,400 | 611,300 |
147,800 | 177,400 | 530,700 | 636,800 |
152,100 | 182,500 | 544,100 | 652,900 |
157,200 | 188,600 | 558,400 | 670,100 |
162,300 | 194,800 | 586,000 | 703,200 |
167,900 | 201,500 | 613,800 | 736,600 |
173,600 | 208,300 | 627,800 | 753,400 |
180,700 | 216,800 | 641,400 | 769,700 |
185,000 | 222,000 | 669,000 | 802,800 |
190,800 | 229,000 | 681,700 | 818,000 |
196,400 | 235,700 | 696,700 | 836,000 |
207,700 | 249,200 | 724,300 | 869,200 |
210,600 | 252,700 | 754,400 | 905,300 |
219,100 | 262,900 | 769,900 | 923,900 |
230,500 | 276,600 | 784,600 | 941,500 |
243,100 | 291,700 | 800,000 | 960,000 |
249,500 | 299,400 | 814,800 | 977,800 |
255,600 | 306,700 | 844,900 | 1,013,900 |
264,400 | 317,300 | 875,000 | 1,050,000 |
269,500 | 323,400 | 888,900 | 1,067,800 |
284,500 | 341,400 | 905,200 | 1,086,200 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に100分の120を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。 |
附則(昭和41年12月16日条例第36号改正)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。
(昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例)
2 昭和23年6月30日以前に退職しまたは死亡した職員に係る年金たる恩給のうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が年金たる恩給に(普通退隠料以外のものを除く。)についての最短恩給年限以上であるものについては、昭和41年10月分以降、その年額を、附則別表の左欄に掲げる恩給年額計算の基礎となつている給料年額および同表の中欄に掲げる実在職年の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、貝塚市恩給条例の規定により算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
3 改正後の貝塚市恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年貝塚市条例第31号)は附則第4項および附則第5項の規定は、前項の規定により年額を改定された年金たる恩給の年額について準用する。
4 この条例による年金たる恩給の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行なう。
附則別表
恩給年額計算の基礎となつている給料年額 | 実在職年 | 仮定給料年額 |
円 147,700 |
| 円 |
30年未満 | 161,400 | |
30年以上 | 165,800 | |
153,700 | 30年未満 | 165,800 |
30年以上 | 172,100 | |
161,400 | 30年未満 | 177,400 |
30年以上 | 182,500 | |
172,100 | 30年未満 | 188,600 |
30年以上 | 194,800 | |
182,500 | 30年未満 | 201,500 |
30年以上 | 208,300 | |
201,500 | 20年未満 | 208,300 |
20年以上23年未満 | 216,800 | |
23年以上 | 222,000 | |
216,800 | 20年未満 | 222,000 |
20年以上23年未満 | 229,000 | |
23年以上 | 235,700 | |
229,000 | 20年未満 | 235,700 |
20年以上27年未満 | 249,200 | |
27年以上 | 252,700 | |
249,200 | 20年未満 | 252,700 |
20年以上27年未満 | 262,900 | |
27年以上 | 276,600 | |
262,900 | 20年未満 | 276,600 |
20年以上27年未満 | 291,700 | |
27年以上 | 299,400 | |
291,700 | 24年未満 | 299,400 |
24年以上30年未満 | 306,700 | |
30年以上 | 317,300 | |
306,700 | 24年未満 | 317,300 |
24年以上30年未満 | 323,400 | |
30年以上 | 341,400 | |
323,400 | 30年未満 | 341,400 |
30年以上 | 350,300 | |
341,400 | 33年未満 | 350,300 |
33年以上 | 359,500 | |
350,300 | 33年未満 | 359,500 |
33年以上 | 377,500 | |
359,500 | 33年未満 | 377,500 |
33年以上 | 395,600 | |
377,500 | 33年未満 | 395,600 |
33年以上 | 400,300 | |
395,600 | 33年未満 | 400,300 |
33年以上 | 415,200 | |
400,300 | 33年未満 | 415,200 |
33年以上 | 436,400 | |
436,400 | 35年未満 | 436,400 |
35年以上 | 457,400 | |
470,400 | 35年未満 | 470,400 |
35年以上 | 483,100 | |
508,700 | 35年未満 | 508,700 |
35年以上 | 534,400 | |
534,400 | 35年未満 | 534,400 |
35年以上 | 539,500 | |
539,500 | 35年未満 | 539,500 |
35年以上 | 559,900 | |
559,900 | 35年未満 | 559,900 |
35年以上 | 585,600 | |
611,300 | 35年未満 | 611,300 |
35年以上 | 636,800 | |
670,100 | 35年未満 | 670,100 |
35年以上 | 703,200 | |
769,700 | 35年未満 | 769,700 |
35年以上 | 802,800 | |
869,200 | 35年未満 | 869,200 |
35年以上 | 905,300 | |
941,500 | 35年未満 | 941,500 |
35年以上 | 960,000 | |
1,013,900 | 35年未満 | 1,013,900 |
35年以上 | 1,050,000 |
備考 年金たる恩給の年額の計算の基礎となつている給料年額が、この表の額と合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。
附則(昭和45年12月25日条例第42号改正)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(外国政府職員期間のある者の特例)
第2条 外国政府の官吏又は待遇官吏(以下「外国政府職員」という。)として在職したことのある職員で次の各号の一に該当するものの職員の普通退隠料の基礎となるべき在職年の計算については、それぞれ当該各号に掲げる外国政府職員としての在職年月数を加えたものによる。ただし、昭和46年9月30日までの間は、外国政府職員となる前の職員としての在職年又は公務員(恩給法(大正12年法律第48号)第19条に規定する公務員及び法令により当該公務員とみなされるものをいう。以下同じ。)としての在職年が最短年金年限に達している者の場合は、この限りでない。
(1) 外国政府職員となるため職員又は公務員を退職し、外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職し、再び職員となつた者 当該外国政府職員としての在職年月数
(2) 外国政府職員となるため職員を退職し、外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職した者(前号に該当する者を除く。) 当該外国政府職員としての在職年月数
(3) 外国政府職員として昭和20年8月8日まで在職し、職員となつた者(前2号に該当する者を除く。) 当該外国政府職員としての在職年月数
(4) 外国政府職員を退職し、引き続き職員となり昭和20年8月8日まで引き続き在職していた者 当該外国政府職員としての在職年月数
(5) 外国政府職員となるため職員を退職し外国政府職員として引き続き在職した者又は外国政府職員として引き続き在職しその後において職員となつた者で、次に掲げる者のいずれかに該当するもの 当該外国政府職員としての在職年月数
ア 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、外国政府又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員となるため外国政府職員を退職し、当該法人その他の団体の職員として昭和20年8月8日まで引き続き在職していた者
イ 外国政府職員としての職務に起因する負傷又は疾病のため、外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職することができなかつた者
2 前項(第4号を除く。)の規定により加えられた外国政府職員としての在職年数の計算については、これを第10条に規定する一般職の在職年数とみなして第16条の規定を適用する。
3 職員としての在職年が最短年金年限に達しない職員で第1項の規定の適用によりその在職年が最短年金年限に達することとなるもののうち昭和45年11月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年12月1日から普通退隠料を受ける権利又は扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。
4 前項の規定は、恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第24条の4第2項各号に掲げる者に相当する者については適用しない。
5 第1項の規定により新たに普通退隠料又は扶助料を支給されることとなる者が、同一の職員としての在職年(外国政府職員となる前の職員としての在職年を除く。)に基づく一時退隠料又は一時扶助料を受けた者である場合においては、当該普通退隠料又は扶助料の年額は、一時退隠料又は一時扶助料の額の15分の1に相当する額をその年額から控除した額とする。
6 第1項に掲げる者にかかる普通退隠料の年額の基礎となる給料年額の計算については、職員を退職した当時の給料年額が6,200円以上の場合を除き、職員を退職した当時において、その当時受けていた給料年額とその額の1,000分の45に相当する額に外国政府職員としての在職期間の年数(年未満の端数は切捨てる。)を乗じた額との合算額に相当する年額の給料を受けていたものとみなす。ただし、その合算額に相当する年額が6,200円をこえることとなる場合においては、6,200円を給料年額とみなす。
7 現役満期、召集解除、解職等の事由により旧軍人を退職し、外国政府職員となつた者で、外国政府職員となるため公務員を退職したと同視すべき事情にあるものは、第1項の規定の適用については、外国政府職員となるため公務員を退職した者とみなす。
8 第1項ただし書及び前項の規定により普通退隠料又は扶助料を受ける権利を取得した者の普通退隠料又は扶助料の支給については、昭和46年10月から始めるものとする。
(外国政府職員等の抑留期間等のある者の特例)
第2条の2 前条第2項及び第3項の規定は、法律第155号附則第42条の2に規定する外国政府職員について準用する。この場合において、前条第3項中「もののうち昭和45年11月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年12月1日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和46年10月1日から」と読み替えるものとする。
(昭和20年8月8日前に外国政府職員等を退職し引き続き職員となつたものの特例)
第2条の3 附則第2条第2項から第6項までの規定は、職員としての在職年が最短年金年限に達していない職員で附則第2条第1項第4号の規定により普通退隠料を受ける権利又は扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものについて準用する。この場合において附則第2条第3項中「昭和45年11月30日」とあるのは「昭和47年9月30日」と、「同年12月1日」とあるのは「昭和47年10月1日」と読み替えるものとする。
(外国特殊法人職員期間のある者の特例)
第3条 前3条の規定は、法律第155号附則第43条に規定する職員(以下「外国特殊法人職員」という。)として在職したことのある職員について準用する。この場合において、これらの規定中「外国政府職員」とあるのは「外国特殊法人職員」と読みかえるものとする。
(外国特殊機関の職員期間のある者についての特例)
第4条 附則第2条から附則第2条の3までの規定は、法律第155号附則第43条の2に規定する外国特殊機関の職員(以下「外国特殊機関職員」という。)として在職したことのある職員について準用する。この場合において附則第2条から附則第2条の3までの規定中「外国政府職員」とあるのは「外国特殊機関職員」と、附則第2条第3項中「もののうち昭和45年11月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年12月1日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和48年10月1日(同法附則第43条の2第2項に規定する政令指定職員にあつては、昭和51年7月1日)からと読み替えるものとする。
(日本赤十字社救護員期間のある者の特例)
第5条 旧日本赤十字社令(明治43年勅令第228号)の規定に基づき事変地又は戦地において旧陸軍又は海軍の戦時衛生勤務(以下「戦地勤務」という。)に服した日本赤十字社の救護員(法律第155号附則第41条の2第1項に規定する者に限る。以下「救護員」という。)であつた者で職員となつたものの普通退隠料の基礎となるべき職員としての在職年の計算については、戦地勤務に服した月(職員又は公務員を退職した月に戦地勤務に服した場合においては、その翌月)から戦地勤務に服さなくなつた月(戦地勤務に服さなくなつた月に職員又は公務員になつた場合においては、その前月)までの救護員としての在職年月数を加えたものによる。
2 前項の事変地又は戦地の区域及びその区域が事変地又は戦地であつた期間は、法律第155号附則第41条の2の日本赤十字社の救護員の範囲等を定める政令(昭和41年政令第245号)第2条に規定する区域及び期間とする。
3 附則第2条第3項及び第4項の規定は、第1項の規定の適用により支給すべき普通退隠料又は扶助料について準用する。
4 附則第2条第5項の規定は前3項の規定により支給すべき普通退隠料又は扶助料の年額について準用する。この場合において、同項中「外国政府職員」とあるのは「日本赤十字社の救護員」と読みかえるものとする。
第6条 職員の在職年に加えられることとされている救護員としての在職年月数を有する者のうち、救護員として昭和20年8月9日以後戦地勤務に服していた者で、当該戦地勤務に引き続き海外にあつたものの普通退隠料の基礎となるべき職員としての在職年の計算については、当該戦地勤務に服さなくなった日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において職員又は公務員となつた場合においては、その前月)までの期間(未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)第2条に規定する未帰還者と認められる期間に限る。)の年月数を加えたものによる。
2 附則第2条第3項、同条第4項及び同条第8項の規定は、前項の規定の適用により給すべき普通退隠料又は扶助料について準用する。この場合において、附則第2条第3項中「もののうち昭和45年11月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年12月1日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和52年8月1日から」と、同条第8項中「昭和46年10月」とあるのは「昭和52年8月」と読み替えるものとする。
3 附則第2条第5項の規定は、職員としての在職年(救護員となる前の職員としての在職年を除く。)に基づき一時退隠料又は一時扶助料を受けた者がある場合における前2項の規定により給すべき普通退隠料又は扶助料の年額について準用する。
(代用教員等の期間のある者についての特例)
第7条 法律第87号による改正前の恩給法第62条第3項に規定する学校の教育職員を退職した者が、その後において旧小学校令(明治33年勅令第344号)第42条に規定する代用教員(旧国民学校令(昭和16年勅令第148号)第19条の規定により准訓導の職務を行う者、旧幼稚園令(大正15年勅令第74号)第10条の規定により保母の代用とされる者その他これらに相当するものを含む。以下この項において「代用教員等」という。)となり引き続き同法第62条第3項に規定する学校の教育職員となつた場合(当該代用教員等が引き続き同項に規定する学校の準教育職員となり、更に引き続き同項に規定する学校の教育職員又は教育職員とみなされる者となつた場合を含む。)における普通退隠料の基礎となるべき職員としての在職年の計算については、当該代用教員等の在職年月数を加えたものによる。
2 職員としての在職年が最短恩給年限に達しない職員で、第1項の規定により在職年が最短恩給年限に達することとなる者又はその遺族は、昭和54年10月1日から普通退隠料を受ける権利又は扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。
3 前項の規定は、法律第155号附則第24条の4第2項各号に掲げる者に相当する者については適用しない。この場合において、同項第4号中「昭和35年7月1日」とあるのは「昭和54年10月1日」と読み替えるものとする。
4 第2条第5項の規定は、第1項の規定により新たに普通退隠料又は扶助料を支給されることとなる者の普通退隠料又は扶助料の年額について準用する。
5 第1項及び第2項の規定により、普通退隠料又は扶助料を受ける権利を取得した者の普通退隠料又は扶助料の支給については、昭和54年10月から始めるものとする。
附則(昭和46年12月15日条例第26号改正)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
(昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた恩給の年額改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又は、その遺族に支給する普通退隠料又は扶助料については、昭和46年1月分から同年9月分までにあつてはその年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の第1欄の仮定給料年額を、同年10月分以降にあつてはその年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の第2欄の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして、貝塚市恩給条例(昭和24年貝塚市条例第127号)の規定により算出して得た年額に改定する。
2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した職員又はこれらの者の遺族で昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額に関する条例(昭和45年貝塚市条例第44号。以下「条例第44号」という。)第1条第2項又は第2条の規定によりその年額を改定されたものに給する普通退隠料又は扶助料の年額の改定について準用する。
(昭和35年4月1日以後に給与事由の生じた恩給の年額改定)
第3条 昭和35年4月1日以後に退職した職員又はその者の遺族に給する普通退隠料又は扶助料(前条第2項に規定する普通退隠料又は扶助料を除く。)については、その年額を、昭和46年1月分から同年9月分までにあっては昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)が当該職員の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者又はこれらの遺族が旧給与条例の規定によつて受けるべきであつた普通退隠料又は扶助料について条例第44号の規定を適用したとした場合における普通退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額(以下この条において「恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額」という。)にそれぞれ対応する附則別表の第1欄の仮定給料年額を、昭和46年10月分以降にあつては恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の第2欄の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして、貝塚市恩給条例の規定により算出して得た年額に改定する。
(昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例)
第4条 附則第2条第1項に規定する普通退隠料又は扶助料で昭和23年6月30日以前に退職し、又は死亡した職員に係るものの年額の改定については、恩給法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第81号)附則第12条に準じて改正するものとする。
(職権改定)
第5条 この条例の附則による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求をまたずに行なう。
附則別表
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | |
第1欄 | 第2欄 | |
円 162,500 | 円 165,800 | 円 179,700 |
166,900 | 170,400 | 189,000 |
170,800 | 174,400 | 189,000 |
176,400 | 180,000 | 195,100 |
179,700 | 183,400 | 198,800 |
186,000 | 189,800 | 205,700 |
195,000 | 199,000 | 215,700 |
204,500 | 208,700 | 226,200 |
213,700 | 218,100 | 236,400 |
223,300 | 227,900 | 247,000 |
232,600 | 237,400 | 257,300 |
242,100 | 247,100 | 267,900 |
248,200 | 253,300 | 274,600 |
254,100 | 259,400 | 281,200 |
261,100 | 266,500 | 288,900 |
271,000 | 276,600 | 299,800 |
279,400 | 285,200 | 309,200 |
287,400 | 293,400 | 318,000 |
297,000 | 303,100 | 328,600 |
306,800 | 313,100 | 339,400 |
317,300 | 323,900 | 351,100 |
328,000 | 334,800 | 362,900 |
341,400 | 348,400 | 377,700 |
349,600 | 356,900 | 386,900 |
360,600 | 368,100 | 399,000 |
371,200 | 378,800 | 410,600 |
392,400 | 400,500 | 434,100 |
397,900 | 406,100 | 440,200 |
414,000 | 422,600 | 458,100 |
435,500 | 444,600 | 481,900 |
459,400 | 468,900 | 508,300 |
471,400 | 481,200 | 521,600 |
483,000 | 493,000 | 534,400 |
499,700 | 510,000 | 552,800 |
509,300 | 519,800 | 563,500 |
537,600 | 548,700 | 594,800 |
551,600 | 563,000 | 610,300 |
566,200 | 577,900 | 626,400 |
594,400 | 606,700 | 657,700 |
622,900 | 635,800 | 689,200 |
630,300 | 643,400 | 697,400 |
653,800 | 667,300 | 723,400 |
687,200 | 701,400 | 760,300 |
720,300 | 735,200 | 797,000 |
740,700 | 756,000 | 819,500 |
760,700 | 776,400 | 841,600 |
801,100 | 817,600 | 886,300 |
841,500 | 858,900 | 931,000 |
849,600 | 867,100 | 939,900 |
881,600 | 899,900 | 975,500 |
922,100 | 941,200 | 1,020,300 |
962,700 | 982,600 | 1,065,100 |
1,002,800 | 1,023,500 | 1,109,500 |
1,028,100 | 1,049,400 | 1,137,500 |
1,055,200 | 1,077,000 | 1,167,500 |
1,107,300 | 1,130,200 | 1,225,100 |
1,159,900 | 1,183,900 | 1,283,300 |
1,186,400 | 1,210,900 | 1,312,600 |
1,212,000 | 1,237,100 | 1,341,000 |
1,264,200 | 1,290,400 | 1,398,800 |
1,288,100 | 1,314,800 | 1,425,200 |
1,316,400 | 1,343,700 | 1,456,600 |
1,368,700 | 1,397,000 | 1,514,300 |
1,425,600 | 1,455,100 | 1,577,300 |
1,454,900 | 1,485,000 | 1,609,700 |
1,482,600 | 1,513,300 | 1,640,400 |
1,511,700 | 1,543,000 | 1,672,600 |
1,539,800 | 1,571,600 | 1,703,600 |
1,596,600 | 1,629,600 | 1,766,500 |
1,653,400 | 1,687,600 | 1,829,400 |
1,681,500 | 1,716,300 | 1,860,500 |
1,710,400 | 1,745,800 | 1,892,400 |
備考 | 恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が162,500円未満の場合又は1,710,400円をこえる場合においては、その年額に100分の102.07を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。 | 恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が162,500円未満の場合又は1,710,400円をこえる場合においては、その年額に100分の110.64を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。 |
附則(昭和47年12月26日条例第29号改正)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
(恩給の年額改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はその遺族に給する普通退隠料又は扶助料については、昭和47年10月分以降、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料とみなして貝塚市恩給条例(昭和24年貝塚市条例第127号)の規定により算出して得た年額に改定する。
2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)した職員又はこれらの者の遺族で、貝塚市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和46年貝塚市条例第26号)附則第2条第2項又は第3条の規定によりその年額を改定されたものに給する普通退隠料又は扶助料の年額の改定について準用する。ただし、当該改定年額がこれらの者の退職当時の給料年額に次の表の左欄に掲げる退職の時期の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を退職当時の給料年額とみなし、貝塚市恩給条例の規定により算出して得た年額より少ないときは、当該年額をもつてその改定年額とする。
昭和35年4月1日から昭和36年3月31日まで | 2.037 |
昭和36年4月1日から昭和37年3月31日まで | 1.897 |
昭和37年4月1日から昭和37年11月30日まで | 1.756 |
(恩給年額の特例)
第3条 普通退隠料又は扶助料で、次の表の左欄の区分に対応する同表の中欄に掲げる区分のいずれかに該当するものの平成19年10月分以降の年額がそれぞれ同表の左欄及び中欄に掲げる区分に対応する同表の右欄に掲げる額に満たないときは、当該右欄に掲げる額をもつてその年額とする。
普通退隠料又は扶助料 | 普通退隠料又は扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数 | 金額 |
65歳以上の者に給する普通退隠料 | 普通退隠料についての最短恩給年限以上 | 1,132,700円に調整改定率(恩給法第65条第2項に規定する調整改定率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額 |
9年以上普通退隠料についての最短恩給年限未満 | 849,500円に調整改定率を乗じて得た額 | |
6年以上9年未満 | 679,600円に調整改定率を乗じて得た額 | |
6年未満 | 568,400円に調整改定率を乗じて得た額 | |
65歳未満の者に給する普通退隠料 | 普通退隠料についての最短恩給年限以上 | 849,500円に調整改定率を乗じて得た額 |
扶助料 | 普通退隠料についての最短恩給年限以上 | 792,000円に調整改定率を乗じて得た額 |
9年以上普通退隠料についての最短恩給年限未満 | 594,000円に調整改定率を乗じて得た額 | |
6年以上9年未満 | 475,200円に調整改定率を乗じて得た額 | |
6年未満 | 404,800円に調整改定率を乗じて得た額 | |
備考 この表の右欄に掲げる額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切上げるものとする。 |
2 平成19年9月30日以前に給与事由の生じた第1項に規定する普通退隠料又は扶助料の同月分までの年額については、なお従前の例による。
(一部改正〔平成元年条例31号・2年26号・3年28号・4年18号・5年15号・6年19号・7年30号・8年16号・9年22号・10年32号・11年21号・12年36号・19年20号〕)
(職権改定)
第4条 附則第3条の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行なう。
附則別表
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 179,700 | 円 197,800 |
184,700 | 203,400 |
189,000 | 208,100 |
195,100 | 214,800 |
198,800 | 218,900 |
205,700 | 226,500 |
215,700 | 237,500 |
226,200 | 249,000 |
236,400 | 260,300 |
247,000 | 271,900 |
257,300 | 283,300 |
267,900 | 295,000 |
274,600 | 302,300 |
281,200 | 309,600 |
288,900 | 318,100 |
299,800 | 330,100 |
309,200 | 340,400 |
318,000 | 350,100 |
328,600 | 361,800 |
339,400 | 373,700 |
351,100 | 386,600 |
362,900 | 399,600 |
377,700 | 415,800 |
386,900 | 426,000 |
399,000 | 439,300 |
410,600 | 452,100 |
434,100 | 477,900 |
440,200 | 484,700 |
458,100 | 504,400 |
481,900 | 530,600 |
508,300 | 559,600 |
521,600 | 574,300 |
534,400 | 588,400 |
552,800 | 608,600 |
563,500 | 620,400 |
594,800 | 654,900 |
610,300 | 671,900 |
626,400 | 689,700 |
657,700 | 724,100 |
689,200 | 758,800 |
697,400 | 767,800 |
723,400 | 796,500 |
760,300 | 837,100 |
797,000 | 877,500 |
819,500 | 902,300 |
841,600 | 926,600 |
886,300 | 975,800 |
931,000 | 1,025,000 |
939,900 | 1,034,800 |
975,500 | 1,074,000 |
1,020,300 | 1,123,400 |
1,065,100 | 1,172,700 |
1,109,500 | 1,221,600 |
1,137,500 | 1,252,400 |
1,167,500 | 1,285,400 |
1,225,100 | 1,348,800 |
1,283,300 | 1,412,900 |
1,312,600 | 1,445,200 |
1,341,000 | 1,476,400 |
1,398,800 | 1,540,100 |
1,425,200 | 1,569,100 |
1,456,600 | 1,603,700 |
1,514,300 | 1,667,200 |
1,577,300 | 1,736,600 |
1,609,700 | 1,772,300 |
1,640,400 | 1,806,100 |
1,672,600 | 1,841,500 |
1,703,600 | 1,875,700 |
1,766,500 | 1,944,900 |
1,829,400 | 2,014,200 |
1,860,500 | 2,048,400 |
1,892,400 | 2,083,500 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が179,700円未満の場合又は1,892,400円をこえる場合においては、その年額に100分の110.1を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。 |
附則(昭和48年12月27日条例第28号改正)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
第2条 職員又はその遺族に給する普通退隠料又は扶助料については、昭和48年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして改正後の貝塚市恩給条例の規定により算出して得た年額に改定する。
第3条 70歳以上の者に給する普通退隠料若しくは扶助料又は70歳未満の妻若しくは子に給する扶助料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通退隠料についての最短恩給年限以上であるものに関する前条の規定の適用については、同条中「昭和48年10月分」とあるのは「昭和48年10月分(同月1日において70歳未満である者(扶助料を受ける妻及び子を除く。)については、70歳に達する日の属する月の翌月分)」と、「仮定給料年額」とあるのは「仮定給料年額の4段階上位の仮定給料年額(仮定給料年額が2,314,600円未満で附則別表に掲げる額に合致しないものにあつては同表に掲げる仮定給料年額のうち、その額の直近下位の額の4段階上位の額をこえ、その額の直近上位の額の4段階上位の額をこえない範囲内において恩給法等の一部を改正する法律附則第3条の仮定俸給年額を定める総理府令(昭和48年総理府令第41号)で定める計算方法の例により算出して得た額、仮定給料年額が2,314,600円をこえるものにあつてはその額に2,571,000円を2,314,600円で除して得た割合を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数かあるときはこれを100円に切り上げるものとする。)」とする。
第4条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行なう。
附則別表
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 197,800 | 円 244,100 |
203,400 | 251,000 |
208,100 | 256,800 |
214,800 | 265,100 |
218,900 | 270,100 |
226,500 | 279,500 |
237,500 | 293,100 |
249,000 | 307,300 |
260,300 | 321,200 |
271,900 | 335,500 |
283,300 | 349,600 |
295,000 | 364,000 |
302,300 | 373,000 |
309,600 | 382,000 |
318,100 | 392,500 |
330,100 | 407,300 |
340,400 | 420,100 |
350,100 | 432,000 |
361,800 | 446,500 |
373,700 | 461,100 |
386,600 | 477,100 |
399,600 | 493,100 |
415,800 | 513,100 |
426,000 | 525,700 |
439,300 | 542,100 |
452,100 | 557,900 |
477,900 | 589,700 |
484,700 | 598,100 |
504,400 | 622,400 |
530,600 | 654,800 |
559,600 | 690,500 |
574,300 | 708,700 |
588,400 | 726,100 |
608,600 | 751,000 |
620,400 | 765,600 |
654,900 | 808,100 |
671,900 | 829,100 |
689,700 | 851,100 |
724,100 | 893,500 |
758,800 | 936,400 |
767,800 | 947,500 |
796,500 | 982,900 |
837,100 | 1,033,000 |
877,500 | 1,082,800 |
902,300 | 1,113,400 |
926,600 | 1,143,400 |
975,800 | 1,204,100 |
1,025,000 | 1,264,900 |
1,034,800 | 1,276,900 |
1,074,000 | 1,325,300 |
1,123,400 | 1,386,300 |
1,172,700 | 1,447,100 |
1,221,600 | 1,507,500 |
1,252,400 | 1,545,500 |
1,285,400 | 1,586,200 |
1,348,800 | 1,664,400 |
1,412,900 | 1,743,500 |
1,445,200 | 1,783,400 |
1,476,400 | 1,821,900 |
1,540,100 | 1,900,500 |
1,569,100 | 1,936,300 |
1,603,700 | 1,979,000 |
1,667,200 | 2,057,300 |
1,736,600 | 2,143,000 |
1,772,300 | 2,187,000 |
1,806,100 | 2,228,700 |
1,841,500 | 2,272,400 |
1,875,700 | 2,314,600 |
1,944,900 | 2,400,000 |
2,014,200 | 2,485,500 |
2,048,400 | 2,527,700 |
2,083,500 | 2,571,000 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に1.234を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切上げるものとする。)をそれぞれ仮定給料年額とする。 |
附則(昭和49年10月1日条例第34号改正)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 職員又はその遺族に給する普通退隠料又は扶助料(次項に規定する普通退隠料又は扶助料を除く。)については、昭和49年9月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の貝塚市恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2 職員又はその遺族に給する普通退隠料又は扶助料で、貝塚市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和47年貝塚市条例第29号)附則第2条第2項ただし書の規定によりその年額を改定されたものについては、昭和49年9月分以降、その年額を、同条例附則(第2条第2項ただし書を除く。)及び貝塚市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和48年貝塚市条例第28号)附則の規定を適用したとしたならば昭和49年8月31日において受けることとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、貝塚市恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。この場合において、当該年額が、これらの者の昭和49年8月31日において受ける恩給の年額の計算基礎となつている給料年額に1.153を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を退職又は死亡当時の給料年額とみなして貝塚市恩給条例の規定によつて算出して得た年額より少ないときは、1.153を乗じて得た額より算出した年額をもつて改定年額とする。
(老齢者等の恩給年額についての特例)
第3条 70歳以上の者に給する普通退隠料及び70歳以上の者又は70歳未満の妻若しくは子に給する扶助料の年額の算定の基礎となる普通退隠料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通退隠料についての最短恩給年限を超えるものの年額は、昭和53年6月分以降、その年額に、当該恩給の基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通退隠料についての最短恩給年限を超える1年ごとに、その計算の基礎となつている給料年額の300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)に相当する金額を加えた額とする。
2 前項に規定する普通退隠料又は扶助料の昭和53年5月分までの年額については、なお従前の例による。
3 第1項に規定する普通退隠料又は扶助料で80歳以上の者に給するものの昭和54年6月分以降の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)」とあるのは、「300分の2」とする。
(職権改定)
第4条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
附則別表
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 244,100 | 円 302,200 |
251,000 | 310,700 |
256,800 | 317,900 |
265,100 | 328,200 |
270,100 | 334,400 |
279,500 | 346,000 |
293,100 | 362,900 |
307,300 | 380,400 |
321,200 | 397,600 |
335,500 | 415,300 |
349,600 | 432,800 |
364,000 | 450,600 |
373,000 | 461,800 |
382,000 | 472,900 |
392,500 | 485,900 |
407,300 | 504,200 |
420,100 | 520,100 |
432,000 | 534,800 |
446,500 | 552,800 |
461,100 | 570,800 |
477,100 | 590,600 |
493,100 | 610,500 |
513,100 | 635,200 |
525,700 | 650,800 |
542,100 | 671,100 |
557,900 | 690,700 |
589,700 | 730,000 |
598,100 | 740,400 |
622,400 | 770,500 |
654,800 | 810,600 |
690,500 | 854,800 |
708,700 | 877,400 |
726,100 | 898,900 |
751,000 | 929,700 |
765,600 | 947,800 |
808,100 | 1,000,400 |
829,100 | 1,026,400 |
851,100 | 1,053,700 |
893,500 | 1,106,200 |
936,400 | 1,159,300 |
947,500 | 1,173,000 |
982,900 | 1,216,800 |
1,033,000 | 1,278,900 |
1,082,800 | 1,340,500 |
1,113,400 | 1,378,400 |
1,143,400 | 1,415,500 |
1,204,100 | 1,490,700 |
1,264,900 | 1,565,900 |
1,276,900 | 1,580,800 |
1,325,300 | 1,640,700 |
1,386,300 | 1,716,200 |
1,447,100 | 1,791,500 |
1,507,500 | 1,866,300 |
1,545,500 | 1,913,700 |
1,586,200 | 1,963,700 |
1,664,400 | 2,060,500 |
1,743,500 | 2,158,500 |
1,783,400 | 2,207,800 |
1,821,900 | 2,255,500 |
1,900,500 | 2,352,800 |
1,936,300 | 2,397,100 |
1,979,000 | 2,450,000 |
2,057,300 | 2,546,900 |
2,143,000 | 2,653,000 |
2,187,000 | 2,707,500 |
2,228,700 | 2,759,100 |
2,272,400 | 2,813,200 |
2,314,600 | 2,865,500 |
2,400,000 | 2,971,200 |
2,485,500 | 3,077,000 |
2,527,700 | 3,129,300 |
2,571,000 | 3,182,900 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に1.238を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。 |
附則(昭和51年1月21日条例第2号改正)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 職員又はその遺族に給する普通退隠料については、昭和50年8月分以降、その年額を、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の貝塚市恩給条例の規定によつて算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(1) 次号に規定する普通退隠料及び扶助料以外の普通退隠料及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1(ア)の仮定給料年額
(2) 65歳未満の者に給する普通退隠料又は65歳未満の者(扶助料を受ける妻及び子を除く。)に給する扶助料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通退隠料についての所要最短在職年数未満のもののうち、その年額の計算の基礎となつている給料年額が415,300円以下の普通退隠料又は扶助料については、その給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1(イ)の仮定給料年額
2 昭和45年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はその遺族に給する普通退隠料又は扶助料については、昭和51年1月分以降、前項の規定により改定された年額を、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の貝塚市恩給条例の規定によつて算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。ただし、改定年額が改定前の年額に達しないものについては、この改定を行わない。
(1) 前項第1号に規定する普通退隠料及び扶助料については、昭和50年7月31日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている給料年額(貝塚市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和49年貝塚市条例第34号)附則第2条第2項後段の規定の適用によりその年額を改定された普通退隠料又は扶助料にあつては、同項前段の規定を適用したとしたならば昭和50年7月31日において受けることとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額)にそれぞれ対応する附則別表第2(ア)の仮定給料年額
(2) 前項第2号に規定する普通退隠料及び扶助料については、昭和50年7月31日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第2(イ)の仮定給料年額
(職権改定)
第3条 前条の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
附則別表第1
(ア)
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 432,800 | 円 559,600 |
450,600 | 582,600 |
461,800 | 597,100 |
472,900 | 611,500 |
485,900 | 628,300 |
504,200 | 651,900 |
520,100 | 672,500 |
534,800 | 691,500 |
552,800 | 714,800 |
570,800 | 738,000 |
590,600 | 763,600 |
610,500 | 789,400 |
635,200 | 821,300 |
650,800 | 841,500 |
671,100 | 867,700 |
690,700 | 893,100 |
730,000 | 943,900 |
740,400 | 957,300 |
770,500 | 996,300 |
810,600 | 1,048,100 |
854,800 | 1,105,300 |
877,400 | 1,134,500 |
898,900 | 1,162,300 |
929,700 | 1,202,100 |
947,800 | 1,225,500 |
1,000,400 | 1,293,500 |
1,026,400 | 1,327,100 |
1,053,700 | 1,362,400 |
1,106,200 | 1,430,300 |
1,159,300 | 1,499,000 |
1,173,000 | 1,516,700 |
1,216,800 | 1,573,300 |
1,278,900 | 1,653,600 |
1,340,500 | 1,733,300 |
1,378,400 | 1,782,300 |
1,415,500 | 1,830,200 |
1,490,700 | 1,927,500 |
1,565,900 | 2,024,700 |
1,580,800 | 2,044,000 |
1,640,700 | 2,121,400 |
1,716,200 | 2,219,000 |
1,791,500 | 2,316,400 |
1,866,300 | 2,413,100 |
1,913,300 | 2,473,900 |
1,963,700 | 2,539,100 |
2,060,500 | 2,664,200 |
2,158,500 | 2,790,900 |
2,207,800 | 2,854,700 |
2,255,500 | 2,916,400 |
2,352,800 | 3,042,200 |
2,397,100 | 3,099,500 |
2,450,000 | 3,167,900 |
2,546,900 | 3,293,100 |
2,653,000 | 3,430,300 |
2,707,500 | 3,500,800 |
2,759,100 | 3,567,500 |
2,813,200 | 3,637,500 |
2,865,500 | 3,705,100 |
2,971,200 | 3,841,800 |
3,077,000 | 3,978,600 |
3,129,300 | 4,046,200 |
3,182,900 | 4,115,500 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が3,182,900円を超える場合においては、その年額に1.293を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。 |
(イ)
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
380,400円以下 | 円 491,900 |
380,400円を超え397,600円以下 | 514,100 |
397,600円を超え415,300円以下 | 537,000 |
附則別表第2
(ア)
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 432,800 | 円 597,700 |
450,600 | 622,300 |
461,800 | 637,700 |
472,900 | 653,100 |
485,900 | 671,000 |
504,200 | 696,300 |
520,100 | 718,300 |
534,800 | 738,600 |
552,800 | 763,400 |
570,800 | 788,300 |
590,600 | 815,600 |
610,500 | 843,100 |
635,200 | 877,200 |
650,800 | 898,800 |
671,100 | 926,800 |
690,700 | 953,900 |
730,000 | 1,008,100 |
740,400 | 1,022,500 |
770,500 | 1,064,100 |
810,600 | 1,119,400 |
854,800 | 1,180,500 |
877,400 | 1,211,700 |
898,900 | 1,241,400 |
929,700 | 1,283,900 |
947,800 | 1,308,900 |
1,000,400 | 1,381,600 |
1,026,400 | 1,417,500 |
1,053,700 | 1,455,200 |
1,106,200 | 1,527,700 |
1,159,300 | 1,601,000 |
1,173,000 | 1,619,900 |
1,216,800 | 1,680,400 |
1,278,900 | 1,766,200 |
1,340,500 | 1,851,200 |
1,378,400 | 1,903,600 |
1,415,500 | 1,954,800 |
1,490,700 | 2,058,700 |
1,565,900 | 2,162,500 |
1,580,800 | 2,183,100 |
1,640,700 | 2,265,800 |
1,716,200 | 2,370,100 |
1,791,500 | 2,474,100 |
1,866,300 | 2,577,400 |
1,913,300 | 2,642,300 |
1,963,700 | 2,711,900 |
2,060,500 | 2,845,600 |
2,158,500 | 2,980,900 |
2,207,800 | 3,049,000 |
2,255,500 | 3,114,800 |
2,352,800 | 3,249,200 |
2,397,100 | 3,310,400 |
2,450,000 | 3,383,500 |
2,546,900 | 3,517,300 |
2,653,000 | 3,663,800 |
2,707,500 | 3,739,100 |
2,759,100 | 3,810,300 |
2,813,200 | 3,885,000 |
2,865,500 | 3,957,300 |
2,971,200 | 4,103,200 |
3,077,000 | 4,249,300 |
3,129,300 | 4,321,600 |
3,182,900 | 4,395,600 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が3,182,900円を越える場合においては、その年額に1.381を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。 |
(イ)
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
380,400円以下 | 円 525,300 |
380,400円を超え397,600円以下 | 549,100 |
397,600円を超え415,300円以下 | 573,500 |
附則(昭和51年10月1日条例第29号改正)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 職員又はその遺族に給する普通退隠料又は扶助料については、昭和51年7月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額(貝塚市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年貝塚市条例第2号)附則第2条第2項ただし書に該当した普通退隠料又は扶助料にあつては、昭和50年7月31日において受けていた恩給の年額の計算の基礎となつている給料年額に1.293を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。))にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の貝塚市恩給条例の規定によつて算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(夫に給する扶助料等の改正に伴う経過措置)
第3条 この条例の施行の際現に夫以外の者が扶助料を受ける権利を有する場合には、その扶助料については、なお従前の例による。ただし、当該夫以外の者が扶助料を受ける権利を失つた後は、この限りでない。
2 改正後の貝塚市恩給条例第25条の規定による扶助料は、昭和51年7月1日(前項の場合にあつては、当該夫以外の者が扶助料を受ける権利を失つた日)前に改正前の貝塚市恩給条例第29条第1号の規定により扶助料を受ける資格を失つた夫には、給しないものとする。
3 改正後の貝塚市恩給条例第25条の規定により新たに扶助料を給されることとなる夫の当該扶助料の給与は、昭和51年7月(第1項ただし書の場合にあつては、当該夫以外の者が扶助料を受ける権利を失つた日の属する月の翌月)から始めるものとする。
(扶助料の年額に係る加算の特例)
第4条 貝塚市恩給条例第25条に規定する扶助料を受ける者が妻であつて、その妻が次の各号の一に該当する場合には、その年額に、当該各号に掲げる額を加えるものとする。
(1) 扶養遺族である子(18歳以上20歳未満の子にあつては身体又は精神に障害のある者に、成年の子にあつては貝塚市恩給条例第26条第1項の扶助料の支給要件を有する者に限る。)が2人以上ある場合 267,500円(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第78条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同法による改正前の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第62条の2第1項第1号に規定する子が2人以上あるときの加算額が267,500円を上回る場合にあつては、当該加算額から267,500円を控除して得た額を勘案して恩給法等の一部を改正する法律(平成19年法律第13号。以下「平成19年改正法」という。)第6条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号。以下「新昭和51年改正法」という。)附則第14条第1項第1号に規定する政令で定める額を267,500円に加算した額)
(2) 扶養遺族である子(前号に規定する子に限る。)が1人ある場合 152,800円(国民年金法等の一部を改正する法律附則第78条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同法による改正前の厚生年金保険法第62条の2第1項第1号に規定する子が1人あるときの加算額が152,800円を上回る場合にあつては、当該加算額から152,800円を控除して得た額を勘案して新昭和51年改正法附則第14条第1項第2号に規定する政令で定める額を152,800円に加算した額)
(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 152,800円(国民年金法等の一部を改正する法律附則第78条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同法による改正前の厚生年金保険法第62条の2第1項第2号に規定する加算額(国民年金法(昭和34年法律第141号)第27条の3又は第27条の5の規定により改定した改定率を乗じて得たものに限る。以下この号において「厚生年金加算額」という。)が152,800円を上回る場合にあつては、当該厚生年金加算額から152,800円を控除して得た額を勘案して新昭和51年改正法附則第14条第1項第3号に規定する政令で定める額を152,800円に加算した額)
(一部改正〔平成元年条例31号・2年26号・3年28号・4年18号・5年15号・6年19号・7年30号・9年22号・10年32号・11年21号・15年13号・19年20号〕)
第4条の2 貝塚市恩給条例第25条に規定する扶助料を受ける妻で、前条第1項各号のーに該当するものが、恩給法等の一部を改正する法律附則第14条の2第1項の年金たる給付等を定める政令(昭和55年政令第276号)第1条各号に掲げる給付(その全額を停止されている給付及びその額(支給開始時期の繰上げ又は繰下げによりその額が減額され又は増額されている給付については、減額され又は増額されなかつたものとして計算した額)が前条第1項の規定により加算する額に満たない給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その間、同項の規定による加算は行わない。ただし、貝塚市恩給条例第27条に規定する扶助料の年額が81万円に満たないときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、当該扶助料の年額に前条第1項の規定による加算額を加えた額が81万円を超えるときにおける当該加算額は、81万円から当該扶助料の年額を控除した額とする。
(一部改正〔平成元年条例31号・2年26号・3年28号・4年18号・5年15号・7年30号・10年32号・11年21号〕)
(職権改定)
第5条 附則第2条及び附則第4条第3号の規定による恩給年額の改定及び扶助料の年額に係る加算は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
附則別表
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
525,300円 | 585,700円 |
549,100 | 612,200 |
573,500 | 639,500 |
597,700 | 666,400 |
622,300 | 693,900 |
637,700 | 711,000 |
653,100 | 728,200 |
671,000 | 747,700 |
696,300 | 775,300 |
718,300 | 799,200 |
738,600 | 821,400 |
763,400 | 848,400 |
788,300 | 875,500 |
815,600 | 905,300 |
843,100 | 935,300 |
877,200 | 972,700 |
898,800 | 996,500 |
926,800 | 1,027,400 |
953,900 | 1,057,300 |
1,008,100 | 1,117,000 |
1,022,500 | 1,132,900 |
1,064,100 | 1,178,800 |
1,119,400 | 1,239,800 |
1,180,500 | 1,307,200 |
1,211,700 | 1,341,600 |
1,241,400 | 1,374,400 |
1,283,900 | 1,421,200 |
1,308,900 | 1,448,800 |
1,381,600 | 1,529,000 |
1,417,500 | 1,568,600 |
1,455,200 | 1,610,200 |
1,527,700 | 1,690,200 |
1,601,000 | 1,771,000 |
1,619,900 | 1,791,800 |
1,680,400 | 1,858,600 |
1,766,200 | 1,953,200 |
1,851,200 | 2,047,000 |
1,903,600 | 2,104,800 |
1,954,800 | 2,161,200 |
2,058,700 | 2,275,800 |
2,162,500 | 2,387,900 |
2,183,100 | 2,409,800 |
2,265,800 | 2,497,600 |
2,370,100 | 2,608,300 |
2,474,100 | 2,718,800 |
2,577,400 | 2,828,500 |
2,642,300 | 2,897,400 |
2,711,900 | 2,971,300 |
2,845,600 | 3,113,300 |
2,980,900 | 3,257,000 |
3,049,000 | 3,329,300 |
3,114,800 | 3,397,800 |
3,249,200 | 3,537,900 |
3,310,400 | 3,601,600 |
3,383,500 | 3,675,500 |
3,517,300 | 3,809,300 |
3,663,800 | 3,955,800 |
3,739,100 | 4,031,100 |
3,810,300 | 4,102,300 |
3,885,000 | 4,177,000 |
3,957,300 | 4,249,300 |
4,103,200 | 4,395,200 |
4,249,300 | 4,541,300 |
4,321,600 | 4,631,600 |
4,395,600 | 4,687,600 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が525,300円未満の場合においては、その年額に1.115を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。 |
附則(昭和52年12月26日条例第29号改正)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の貝塚市恩給条例等の一部を改正する条例附則第3条の規定、附則第2条第1項の規定および附則第4条の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の貝塚市恩給条例等の一部を改正する条例附則第6条の規定(中略)は、昭和52年8月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 職員又はその遺族に給する普通退隠料又は扶助料については、昭和52年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の貝塚市恩給条例の規定によつて算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
2 昭和52年3月31日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている給料年額(以下「旧給料年額」という。)が585,700円以上666,400円未満の普通退隠料又は扶助料で、60歳以上の者に給するものの同年8月分以降の年額に関する前項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは「仮定給料年額の一段階上位の仮定給料年額」とする。
(昭和32年3月31日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例)
第3条 前条第1項に規定する普通退隠料又は扶助料で昭和32年3月31日以前に退職(在職中死亡の場合を含む。以下この条において同じ。)した職員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通退隠料についての最短恩給年限以上であり、かつ、旧給料年額(70歳以上の者に給する普通退隠料若しくは扶助料又は70歳未満の妻若しくは子に給する扶助料にあつては、貝塚市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和48年貝塚市条例第28号)附則第3条の規定を適用しないとしたならば昭和52年3月31日において受けることとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下この条において同じ。)が3,601,600円以下であるものについては、昭和52年8月分以降、前条第1項の規定により改定された年額を、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める仮定給料年額(70歳以上の者に給する普通退隠料若しくは扶助料又は70歳未満の妻若しくは子に給する扶助料にあつては、当該仮定給料年額の四段階上位の仮定給料年額)を退職当時の給料年額とみなし、改正後の貝塚市恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(1) 昭和22年6月30日以前に退職した職員又はその遺族に給する普通退隠料又は扶助料で職員を退職した後35年以上経過した者に係るもの 旧給料年額が3,397,800円以下のものにあつてはその年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額の三段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が3,537,900円のものにあつてはその年額に対応する同表の仮定給料年額の二段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が3,601,600円のものにあつては、その年額に対応する同表の仮定給料年額の一段階上位の仮定給料年額
(2) 昭和22年6月30日以前に退職した職員又はその遺族に給する普通退隠料又は扶助料(前号に規定する普通退隠料又は扶助料を除く。) 旧給料年額が3.397,800円以下のものにあつてはその年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額の二段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が3,537,900円のものにあつてはその年額に対応する同表の仮定給料年額の一段階上位の仮定給料年額
(3) 昭和22年7月1日以後に退職した職員又はその遺族に給する普通退隠料又は扶助料で旧給料年額が3,397,800円以下のもの 旧給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額の一段階上位の仮定給料年額
2 昭和22年6月30日以前に退職した職員又はその遺族に給する普通退隠料又は扶助料で、当該職員の退職後の経過年数が昭和52年8月1日以後に35年に達することにより前項第1号の規定に該当することとなるものについては、その恩給年額の改定は、その達した日の属する月の翌月分から行うものとする。
(扶助料の年額の特例に関する経過措置)
第4条 昭和52年4月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の貝塚市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和47年貝塚市条例第29号)附則第3条の規定の適用については、同条中「(イ)又は(ロ)の表」とあるのは、「(イ)の表又は貝塚市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和52年貝塚市条例第29号)附則別表第2」とする。
(職権改定)
第5条 附則第2条、附則第3条及び附則第4条の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求をまたずに行う。
附則別表第1
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 585,700 | 円 627,200 |
612,200 | 655,500 |
639,500 | 684,600 |
666,400 | 713,300 |
693,900 | 742,700 |
711,000 | 760,900 |
728,200 | 779,300 |
747,700 | 800,100 |
775,300 | 829,500 |
799,200 | 855,000 |
821,400 | 878,700 |
848,400 | 907,500 |
875,500 | 936,500 |
905,300 | 968,300 |
935,300 | 1,000,300 |
972,700 | 1,040,200 |
996,500 | 1,065,600 |
1,027,400 | 1,098,500 |
1,057,300 | 1,130,400 |
1,117,000 | 1,194,100 |
1,132,900 | 1,211,100 |
1,178,800 | 1,260,100 |
1,239,800 | 1,325,200 |
1,307,200 | 1,397,100 |
1,341,600 | 1,433,800 |
1,374,400 | 1,468,800 |
1,421,200 | 1,518,700 |
1,448,800 | 1,548,200 |
1,529,000 | 1,633,700 |
1,568,600 | 1,676,000 |
1,610,200 | 1,720,400 |
1,690,200 | 1,805,700 |
1,771,000 | 1,892,000 |
1,791,800 | 1,914,200 |
1,858,600 | 1,985,400 |
1,953,200 | 2,086,400 |
2,047,000 | 2,186,400 |
2,104,800 | 2,248,100 |
2,161,200 | 2,308,300 |
2,275,800 | 2,430,600 |
2,387,900 | 2,550,200 |
2,409,800 | 2,573,600 |
2,497,600 | 2,667,200 |
2,608,300 | 2,785,400 |
2,718,800 | 2,903,300 |
2,828,500 | 3,020,300 |
2,897,400 | 3,093,800 |
2,971,300 | 3,172,700 |
3,113,300 | 3,324,200 |
3,257,000 | 3,477,500 |
3,329,300 | 3,554,700 |
3,397,800 | 3,627,800 |
3,537,900 | 3,777,200 |
3,601,600 | 3,845,200 |
3,675,500 | 3,924,100 |
3,809,300 | 4,066,800 |
3,955,800 | 4,223,100 |
4,031,100 | 4,303,500 |
4,102,300 | 4,379,500 |
4,177,000 | 4,459,200 |
4,249,300 | 4,536,300 |
4,395,200 | 4,692,000 |
4,541,300 | 4,847,900 |
4,613,600 | 4,925,000 |
4,687,600 | 5,004,000 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が585,700円未満の場合においては、その年額に1.067を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が4,687,600円を超える場合においては、その年額に1.067を乗じて得た額に2,300円を加えた額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。 |
附則別表第2
扶助料 | 扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数 | 金額 |
65歳以上の者又は65歳未満の妻若しくは子に給する扶助料 | 普通退隠料についての最短恩給年限以上 | 294,500円 |
9年以上普通退隠料についての最短恩給年限未満 | 220,900円 | |
9年未満 | 147,300円 | |
65歳未満の者に給する扶助料(妻又は子に給する扶助料を除く) | 普通退隠料についての最短恩給年限以上 | 220,900円 |
附則(昭和53年10月1日条例第22号改正)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の貝塚市恩給条例等の一部を改正する条例附則第3条の規定、附則第2条第1項の規定および附則第4条の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
3 第2条の規定による改正後の貝塚市恩給条例等の一部を改正する条例附則第3条の規定、第3条の規定による改正後の貝塚市恩給条例等の一部を改正する条例附則第4条第1項の規定および附則第2条第2項の規定は、昭和53年6月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 職員又はその遺族に給する普通退隠料又は扶助料については、昭和53年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の貝塚市恩給条例の規定によつて算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
2 昭和53年3月31日において現に受けている恩給の年額の計算となつている給料年額が655,500円以上713,300円未満の普通退隠料又は扶助料で、60歳以上の者に給するものの同年6月分以降の年額に関する前項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは、「仮定給料年額の一段階上位の仮定給料年額」とする。
(扶助料に関する経過措置)
第3条 貝塚市恩給条例の一部を改正する条例(昭和51年貝塚市条例第29号)附則第4条第1項の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和53年6月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の同条例附則第4条第1項に規定する年額に改定する。
第4条 昭和53年4月分および同年5月分の60歳以上の者又は60歳未満の妻で扶養遺族である子を有するものに給する扶助料の年額に関する改正後の貝塚市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和47年貝塚市条例第29号)附則第3条の規定の適用については、同条の(ロ)の表右欄中「360,000円」とあるのは「337,900円」と、「270,000円」とあるのは「253,400円」と、「180,000円」とあるのは「169,000円」とする。
(職権改定)
第5条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
附則別表
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 627,200 | 円 672,400 | 円 1,914,200 | 円 2,049,500 |
655,500 | 702,700 | 1,985,400 | 2,125,700 |
684,600 | 733,800 | 2,086,400 | 2,233,700 |
713,300 | 764,500 | 2,186,400 | 2,340,700 |
742,700 | 796,000 | 2,248,100 | 2,406,800 |
760,900 | 815,500 | 2,308,300 | 2,471,200 |
779,300 | 835,200 | 2,430,600 | 2,602,000 |
800,100 | 857,400 | 2,550,200 | 2,730,000 |
829,500 | 888,900 | 2,573,600 | 2,755,100 |
855,000 | 916,200 | 2,667,200 | 2,855,200 |
878,700 | 941,500 | 2,785,400 | 2,981,700 |
907,500 | 972,300 | 2,903,300 | 3,107,800 |
936,500 | 1,003,400 | 3,020,300 | 3,233,000 |
968,300 | 1,037,400 | 3,093,800 | 3,311,700 |
1,000,300 | 1,071,600 | 3,172,700 | 3,396,100 |
1,040,200 | 1,114,300 | 3,324,200 | 3,558,200 |
1,065,600 | 1,141,500 | 3,477,500 | 3,722,200 |
1,098,500 | 1,176,700 | 3,554,700 | 3,804,800 |
1,130,400 | 1,210,800 | 3,627,800 | 3,883,000 |
1,194,100 | 1,279,000 | 3,777,200 | 4,042,900 |
1,211,100 | 1,297,200 | 3,845,200 | 4,115,700 |
1,260,100 | 1,349,600 | 3,924,100 | 4,200,100 |
1,325,200 | 1,419,300 | 4,066,800 | 4,352,800 |
1,397,100 | 1,496,200 | 4,223,100 | 4,518,300 |
1,433,800 | 1,535,500 | 4,303,500 | 4,598,700 |
1,468,800 | 1,572,900 | 4,379,500 | 4,674,700 |
1,518,700 | 1,626,300 | 4,459,200 | 4,754,400 |
1,548,200 | 1,657,900 | 4,536,300 | 4,831,500 |
1,633,700 | 1,749,400 | 4,692,000 | 4,987,200 |
1,676,000 | 1,794,600 | 4,847,900 | 5,143,100 |
1,720,400 | 1,842,100 | 4,925,000 | 5,220,200 |
1,805,700 | 1,933,400 | 5,004,000 | 5,299,200 |
1,892,000 | 2,025,700 |
|
|
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が627,200円未満の場合においては、その年額に、1.07を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が5,004,000円を超える場合においては、その年額に295,200円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。 |
附則(昭和54年12月26日条例第20号改正)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の貝塚市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和47年貝塚市条例第29号以下「条例第29号」という。)附則第3条の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
3 第3条の規定による改正後の貝塚市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和49年貝塚市条例第34号。)附則第3条の規定及び第4条の規定による改正後の貝塚市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年貝塚市条例第29号以下「昭和51年条例第29号」という。)附則第4条の規定は、昭和54年6月1日から適用する。
4 第1条の規定による改正後の貝塚市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和45年貝塚市条例第42号以下「条例第42号」という。)附則第7条の規定は、昭和54年10月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 職員又はその遺族に給する普通退隠料又は扶助料については、昭和54年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の貝塚市恩給条例の規定によつて算出して得た年額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。)に改定する。
2 昭和54年3月31日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている給料年額が733,800円の普通退隠料又は扶助料で60歳以上の者に給するものの同年6月分以降の年額に関する前項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは、「仮定給料年額の一段階上位の仮定給料年額」とする。
(扶助料等に関する経過措置)
第3条 昭和51年条例第29号附則第4条の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和54年6月分以降、その加算の年額をそれぞれ改正後の同条例に規定する年額に改定する。
第4条 昭和54年4月分及び同年5月分の60歳以上の者又は60歳未満の妻で扶養遺族である子(昭和51年条例第29号附則第4条第1項第1号に規定する扶養遺族である子をいう。次項において同じ。)を有するものに給する扶助料の年額に関する改正後の条例第29号附則第3条の規定の適用については、同条の表の右欄中「420,000円」とあるのは「374,500円」と、「315,000円」とあるのは「280,900円」と、「210,000円」とあるのは「187,300円」とする。
2 昭和54年4月分から同年9月分までの60歳未満の者(扶養遺族である子を有する妻を除く。)に給する扶助料の年額に関する条例第29号附則第3条の規定の適用については、同条中「次の表」とあるのは、「貝塚市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和54年貝塚市条例第20号)附則別表第2」とする。
(第1条の改正に伴う経過措置)
第5条 普通退隠料又は扶助料で条例第42号附則第7条の規定の適用に伴いその年額を改正すべきこととなるものの当該改定は、昭和54年10月分から行う。
(職権改定)
第6条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
附則別表第1
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 672,400 | 円 699,300 |
702,700 | 730,700 |
733,800 | 763,000 |
764,500 | 794,800 |
796,000 | 827,500 |
815,500 | 847,700 |
835,200 | 868,100 |
857,400 | 891,100 |
888,900 | 923,800 |
916,200 | 952,100 |
941,500 | 978,300 |
972,300 | 1,010,300 |
1,003,400 | 1,042,500 |
1,037,400 | 1,077,800 |
1,071,600 | 1,113,200 |
1,114,300 | 1,157,500 |
1,141,500 | 1,185,700 |
1,176,700 | 1,222,200 |
1,210,800 | 1,257,600 |
1,279,000 | 1,328,300 |
1,297,200 | 1,347,200 |
1,349,600 | 1,401,500 |
1,419,300 | 1,473,800 |
1,496,200 | 1,553,600 |
1,535,500 | 1,594,300 |
1,572,900 | 1,633,100 |
1,626,300 | 1,688,500 |
1,657,900 | 1,721,200 |
1,749,400 | 1,816,000 |
1,794,600 | 1,862,700 |
1,842,100 | 1,911,800 |
1,933,400 | 2,006,100 |
2,025,700 | 2,101,400 |
2,049,500 | 2,126,000 |
2,125,700 | 2,204,700 |
2,233,700 | 2,366,300 |
2,340,700 | 2,426,800 |
2,406,800 | 2,495,100 |
2,471,200 | 2,561,600 |
2,602,000 | 2,696,800 |
2,730,000 | 2,829,000 |
2,755,100 | 2,854,900 |
2,855,200 | 2,957,700 |
2,981,700 | 3,087,300 |
3,107,800 | 3,216,400 |
3,233,000 | 3,344,600 |
3,311,700 | 3,425,200 |
3,396,100 | 3,511,600 |
3,558,200 | 3,677,600 |
3,722,200 | 3,845,500 |
3,804,800 | 3,930,100 |
3,883,000 | 4,010,200 |
4,042,900 | 4,173,900 |
4,115,700 | 4,248,500 |
4,200,100 | 4,334,900 |
4,352,800 | 4,491,300 |
4,518,300 | 4,658,700 |
4,598,700 | 4,691,300 |
4,674,700 | 4,722,100 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が672,400円未満の場合においては、その年額に1.037乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が4,674,700円を超える場合においては、当該給料年額を、それぞれ仮定給料年額とする。 |
附則別表第2
扶助料 | 扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数 | 金額 |
60歳未満の妻又は子に給する扶助料 | 普通退隠料についての最短恩給年限以上 | 323,500円 |
9年以上普通退隠料についての最短恩給年限未満 | 242,700円 | |
9年未満 | 161,800円 | |
60歳未満の者に給する扶助料(妻又は子に給する扶助料を除く。) | 普通退隠料についての最短恩給年限以上 | 242,700円 |
附則(昭和55年10月4日条例第21号改正)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 附則第2条の規定及び附則第3条第1項の規定は、昭和55年4月1日から、附則第3条第2項の規定は、昭和55年6月1日から、第2条の規定による改正後の貝塚市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年貝塚市条例第29号。以下「昭和51年条例第29号」という。)附則第4条の規定は、昭和55年8月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 職員又はその遺族に給する普通退隠料又は扶助料については、昭和55年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の貝塚市恩給条例の規定によつて算出して得た年額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。)に改定する。
(恩給年額の特例に関する経過措置)
第3条 昭和55年4月分及び同年5月分の普通退隠料又は扶助料の年額に関する改正後の貝塚市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和47年貝塚市条例第29号。以下「昭和47年条例第29号」という。)附則第3条の規定の適用については、同条中「次の表」とあるのは、「貝塚市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和55年貝塚市条例第21号)附則別表第2」とする。
2 昭和55年6月分から同年11月分までの普通退隠料又は扶助料の年額に関する改正後の昭和47年条例第29号附則第3条の規定の適用については、同条の表の右欄中「420,000円」とあるのは「350,000円」と、「273,000円」とあるのは「227,500円」とする。
(扶助料に関する経過措置)
第4条 昭和51年条例第29号附則第4条第1項の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和55年8月分以降、その加算の年額を、改正後の昭和51年条例第29号附則第4条第1項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第5条 この条例の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
附則別表第1
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 699,300 | 円 726,300 | 円 2,126,000 | 円 2,201,500 |
730,700 | 758,700 | 2,204,700 | 2,282,900 |
763,000 | 792,100 | 2,316,300 | 2,398,300 |
794,800 | 825,000 | 2,426,800 | 2,512,500 |
827,500 | 858,800 | 2,495,100 | 2,583,100 |
847,700 | 879,700 | 2,561,600 | 2,651,900 |
868,100 | 900,800 | 2,696,800 | 2,791,700 |
891,100 | 924,600 | 2,829,000 | 2,928,400 |
923,800 | 958,400 | 2,854,900 | 2,955,200 |
952,100 | 987,700 | 2,957,700 | 3,061,500 |
978,300 | 1,014,800 | 3,087,300 | 3,195,500 |
1,010,300 | 1,047,900 | 3,216,400 | 3,329,000 |
1,042,500 | 1,081,100 | 3,344,600 | 3,461,500 |
1,077,800 | 1,117,600 | 3,425,200 | 3,544,900 |
1,113,200 | 1,154,200 | 3,511,600 | 3,634,200 |
1,157,500 | 1,200,100 | 3,677,600 | 3,805,800 |
1,185,700 | 1,229,200 | 3,845,500 | 3,979,400 |
1,222,200 | 1,267,000 | 3,930,100 | 4,066,900 |
1,257,600 | 1,303,600 | 4,010,200 | 4,149,700 |
1,328,300 | 1,376,700 | 4,173,900 | 4,314,300 |
1,347,200 | 1,396,200 | 4,248,500 | 4,388,900 |
1,401,500 | 1,452,400 | 4,334,900 | 4,475,300 |
1,473,800 | 1,527,100 | 4,491,300 | 4,631,700 |
1,553,600 | 1,609,600 | 4,658,700 | 4,799,100 |
1,594,300 | 1,651,700 | 4,691,300 | 4,831,700 |
1,633,100 | 1,691,800 | 4,722,100 | 4,862,500 |
1,688,500 | 1,749,100 | 4,754,400 | 4,894,400 |
1,721,200 | 1,782,900 | 4,831,500 | 4,970,300 |
1,816,000 | 1,880,900 | 4,987,200 | 5,123,500 |
1,862,700 | 1,929,200 | 5,143,100 | 5,276,900 |
1,911,800 | 1,980,000 | 5,220,200 | 5,352,800 |
2,006,100 | 2,077,500 | 5,299,200 | 5,430,500 |
2,101,400 | 2,176,000 |
|
|
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が699,300円未満の場合においては、その年額に1.034を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が5,299,200円を超える場合においては、その年額に0.984を乗じて得た額に216,100円を加えた額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。 |
附則別表第2
普通退隠料又は扶助料 | 普通退隠料又は扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年数 | 金額 |
65歳以上の者に給する普通退隠料 | 普通退隠料についての最短恩給年限以上 | 671,600円 |
9年以上普通退隠料についての最短恩給年限未満 | 503,700円 | |
9年未満 | 335,800円 | |
65歳未満の者に給する普通退隠料 | 普通退隠料についての最短恩給年限以上 | 503,700円 |
扶助料 | 普通退隠料についての最短恩給年限以上 | 436,000円 |
9年以上普通恩給についての最短恩給年限未満 | 327,000円 | |
9年未満 | 218,000円 |
附則(昭和56年9月25日条例第24号改正)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の貝塚市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年貝塚市条例第29号。以下「昭和51年条例第29号」という。)の規定は、昭和55年10月31日から、第1条の規定による改正後の貝塚市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和47年貝塚市条例第29号。以下「昭和47年条例第29号」という。)の規定、附則第2条の規定及び附則第3条の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 職員又はその遺族に給する普通退隠料又は扶助料については、昭和56年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の貝塚市恩給条例の規定によつて算出して得た年額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。)に改定する。
(恩給年額の特例に関する経過措置)
第3条 昭和56年4月分及び同年5月分の普通退隠料又は扶助料の年額に関する改正後の昭和47年条例第29号附則第3条の規定の適用については、同条中「次の表」とあるのは、「貝塚市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和56年貝塚市条例第29号)附則別表第2」とする。
(扶助料の年額に係る加算の特例の経過措置)
第4条 改正後の昭和51年条例第29号附則第4条の2の規定は、昭和55年10月31日(以下この条において「適用日」という。)以後に給与事由の生じた扶助料について適用し、適用日前に給与事由の生じた扶助料については、なお従前の例による。ただし、適用日からこの条例の施行の日(以下この条において「施行日」という。)までの間に給与事由の生じた扶助料については、改正後の昭和51年条例第29号附則第4条の2の規定は、施行日の属する月の翌月分以後の月分の扶助料について適用する。
(職権改定)
第5条 この条例の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
附則別表第1
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
726,300円 | 762,100円 | 2,201,500円 | 2,299,300円 |
758,700 | 795,900 | 2,282,900 | 2,384,100 |
792,100 | 830,700 | 2,398,300 | 2,504,300 |
825,000 | 865,000 | 2,512,500 | 2,623,300 |
858,800 | 900,200 | 2,583,100 | 2,696,900 |
879,700 | 921,900 | 2,651,900 | 2,768,600 |
900,800 | 943,900 | 2,791,700 | 2,914,300 |
924,600 | 968,700 | 2,928,400 | 3,056,700 |
958,400 | 1,004,000 | 2,955,200 | 3,084,600 |
987,700 | 1,034,500 | 3,061,500 | 3,195,400 |
1,014,800 | 1,062,700 | 3,195,500 | 3,335,000 |
1,047,900 | 1,097,200 | 3,329,000 | 3,474,100 |
1,081,100 | 1,131,800 | 3,461,500 | 3,612,200 |
1,117,600 | 1,169,800 | 3,544,900 | 3,699,100 |
1,154,200 | 1,208,000 | 3,634,200 | 3,792,100 |
1,200,100 | 1,255,800 | 3,805,800 | 3,970,900 |
1,229,200 | 1,286,100 | 3,979,400 | 4,151,800 |
1,267,000 | 1,325,500 | 4,066,900 | 4,243,000 |
1,303,600 | 1,363,700 | 4,149,700 | 4,329,300 |
1,376,700 | 1,439,800 | 4,314,300 | 4,500,800 |
1,396,200 | 1,460,100 | 4,388,900 | 4,577,300 |
1,452,400 | 1,518,700 | 4,475,300 | 4,663,700 |
1,527,100 | 1,596,500 | 4,631,700 | 4,820,100 |
1,609,600 | 1,682,500 | 4,799,100 | 4,987,500 |
1,651,700 | 1,726,400 | 4,831,700 | 5,020,100 |
1,691,800 | 1,768,200 | 4,862,500 | 5,050,900 |
1,749,100 | 1,827,900 | 4,894,400 | 5,082,300 |
1,782,900 | 1,863,100 | 4,970,300 | 5,156,600 |
1,880,900 | 1,965,200 | 5,123,500 | 5,306,400 |
1,929,200 | 2,015,500 | 5,276,900 | 5,456,400 |
1,980,000 | 2,068,500 | 5,352,800 | 5,530,600 |
2,077,500 | 2,170,100 | 5,430,500 | 5,606,600 |
2,176,000 | 2,272,700 |
|
|
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が726,300円未満の場合においては、その年額に1.042を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が5,430,500円を超える場合においては、その年額に0.978を乗じて得た額に295,600円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。 |
附則別表第2
普通退隠料又は扶助料 | 普通退隠料又は扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数 | 金額 |
65歳以上の者に給する普通退隠料 | 普通退隠料についての最短恩給年限以上 | 733,600円 |
9年以上普通退隠料についての最短恩給年限未満 | 550,200円 | |
6年以上9年未満 | 440,200円 | |
6年未満 | 366,800円 | |
65歳未満の者に給する普通退隠料 | 普通退隠料についての最短恩給年限以上 | 550,200円 |
扶助料 | 普通退隠料についての最短恩給年限以上 | 476,800円 |
9年以上普通退隠料についての最短恩給年限未満 | 357,600円 | |
6年以上9年未満 | 286,100円 | |
6年未満 | 238,400円 |
附則(昭和56年12月25日条例第29号改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年9月30日条例第21号改正)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年5月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 職員又はその遺族に給する普通退隠料又は扶助料については、昭和57年5月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の貝塚市恩給条例の規定によつて算出して得た年額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。)に改定する。
(恩給年額の特例に関する経過措置)
第3条 昭和57年5月分から同年7月分までの普通退隠料又は扶助料の年額に関する改正後の貝塚市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和47年貝塚市条例第29号)附則第3条の規定の適用については、同条の表中「520,000円」とあるのは「513,800円」と、「390,000円」とあるのは「385,400円」と、「312,000円」とあるのは「308,300円」と、「260,000円」とあるのは「256,900円」とする。
(普通退隠料の改定年額の一部停止)
第4条 附則第2条の規定により年額を改定された普通退隠料で、その年額の計算の基礎となつている給料年額が4,162,400円以上であるものについては、昭和58年3月分まで、改定後の年額とこれらの規定を適用しないとした場合における年額との差額の3分の1を停止する。
(職権改定)
第5条 この条例による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
附則別表第1
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 762,100 | 円 804,000 |
795,900 | 839,700 |
830,700 | 876,400 |
865,000 | 912,600 |
900,200 | 949,700 |
921,900 | 972,600 |
943,900 | 995,800 |
968,700 | 1,022,000 |
1,004,000 | 1,059,200 |
1,034,500 | 1,091,400 |
1,062,700 | 1,121,100 |
1,097,200 | 1,157,500 |
1,131,800 | 1,194,000 |
1,169,800 | 1,234,100 |
1,208,000 | 1,274,400 |
1,255,800 | 1,324,900 |
1,286,100 | 1,356,800 |
1,325,500 | 1,397,900 |
1,363,700 | 1,437,900 |
1,439,800 | 1,517,400 |
1,460,100 | 1,538,600 |
1,518,700 | 1,599,800 |
1,596,500 | 1,681,100 |
1,682,500 | 1,771,000 |
1,726,400 | 1,816,900 |
1,768,200 | 1,860,600 |
1,827,900 | 1,923,000 |
1,863,100 | 1,959,700 |
1,965,200 | 2,066,400 |
2,015,500 | 2,119,000 |
2,068,500 | 2,174,400 |
2,170,100 | 2,280,600 |
2,272,700 | 2,387,800 |
2,299,300 | 2,415,600 |
2,384,100 | 2,504,200 |
2,504,300 | 2,629,800 |
2,623,300 | 2,754,100 |
2,696,900 | 2,831,100 |
2,768,600 | 2,906,000 |
2,914,300 | 3,058,200 |
3,056,700 | 3,207,100 |
3,084,600 | 3,236,200 |
3,195,400 | 3,352,000 |
3,335,000 | 3,497,900 |
3,474,100 | 3,643,200 |
3,612,200 | 3,787,500 |
3,699,100 | 3,878,400 |
3,792,100 | 3,975,500 |
3,970,900 | 4,162,400 |
4,151,800 | 4,351,400 |
4,243,000 | 4,446,700 |
4,329,300 | 4,536,900 |
4,500,800 | 4,716,100 |
4,577,300 | 4,796,100 |
4,663,700 | 4,884,500 |
4,820,100 | 5,040,900 |
4,987,500 | 5,208,300 |
5,020,100 | 5,240,900 |
5,050,900 | 5,271,700 |
5,082,300 | 5,302,600 |
5,156,600 | 5,374,900 |
5,306,400 | 5,520,800 |
5,456,400 | 5,666,900 |
5,530,600 | 5,739,200 |
5,606,600 | 5,813,200 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が762,100円未満の場合においては、その年額に1.055を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が5,606,600円を超える場合においては、その年額に0.974を乗じて得た額に352,400円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる)を、それぞれ仮定給料年額とする。 |
附則(昭和59年9月28日条例第21号改正)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年3月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 職員又はその遺族に給する普通退隠料又は扶助料については、昭和59年3月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の貝塚市恩給条例の規定によつて算出して得た年額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。)に改定する。
(恩給年額の特例に関する経過措置)
第3条 昭和59年3月分から同年7月分までの普通退隠料又は扶助料の年額に関する改正後の貝塚市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和47年貝塚市条例第29号)附則第3条の規定の適用については、同条の表中「533,500円」とあるのは「530,900円」と、「400,100円」とあるのは「398,200円」と、「320,100円」とあるのは「318,500円」と、「266,800円」とあるのは「265,500円」とする。
(職権改定)
第4条 この条例による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
附則別表第1
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 804,000 | 円 820,900 |
839,700 | 857,300 |
876,400 | 894,800 |
912,600 | 931,800 |
949,700 | 969,600 |
972,600 | 993,000 |
995,800 | 1,016,700 |
1,022,000 | 1,043,500 |
1,059,200 | 1,081,400 |
1,091,400 | 1,114,300 |
1,121,100 | 1,144,600 |
1,157,500 | 1,181,800 |
1,194,000 | 1,219,100 |
1,234,100 | 1,259,900 |
1,274,400 | 1,301,000 |
1,324,900 | 1,352,500 |
1,356,800 | 1,385,000 |
1,397,900 | 1,426,900 |
1,437,900 | 1,467,600 |
1,517,400 | 1,548,600 |
1,538,600 | 1,570,200 |
1,599,800 | 1,632,600 |
1,681,100 | 1,715,400 |
1,771,000 | 1,807,000 |
1,816,900 | 1,853,800 |
1,860,600 | 1,898,400 |
1,923,000 | 1,961,900 |
1,959,700 | 1,999,300 |
2,066,400 | 2,108,100 |
2,119,000 | 2,161,700 |
2,174,400 | 2,218,100 |
2,280,600 | 2,326,300 |
2,387,800 | 2,435,600 |
2,415,600 | 2,463,900 |
2,504,200 | 2,554,200 |
2,629,800 | 2,682,200 |
2,754,100 | 2,808,800 |
2,831,100 | 2,887,300 |
2,906,000 | 2,963,600 |
3,058,200 | 3,118,700 |
3,207,100 | 3,270,400 |
3,236,200 | 3,300,100 |
3,352,000 | 3,418,100 |
3,497,900 | 3,566,800 |
3,643,200 | 3,714,800 |
3,787,500 | 3,861,900 |
3,878,400 | 3,954,500 |
3,975,500 | 4,053,400 |
4,162,400 | 4,243,900 |
4,351,400 | 4,436,500 |
4,446,700 | 4,533,600 |
4,536,900 | 4,625,500 |
4,716,100 | 4,808,100 |
4,796,100 | 4,889,600 |
4,884,500 | 4,979,700 |
5,040,900 | 5,139,100 |
5,208,300 | 5,306,700 |
5,240,900 | 5,339,300 |
5,271,700 | 5,370,100 |
5,302,600 | 5,401,000 |
5,374,900 | 5,473,300 |
5,520,800 | 5,619,200 |
5,666,900 | 5,765,300 |
5,739,200 | 5,837,600 |
5,813,200 | 5,911,600 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が804,000円未満の場合においては、その年額に1.021を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が5,813,200円を超える場合においては、その年額に98,400円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。 |
附則(昭和60年9月27日条例第21号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 職員又はその遺族に対する普通退隠料又は扶助料については、昭和60年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の貝塚市恩給条例の規定によつて算出して得た年額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。)に改定する。
(恩給年額の特例に関する経過措置)
第3条 昭和60年4月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の貝塚市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和47年貝塚市条例第29号)附則第3条の規定の適用については、同条の表中「565,900円」とあるのは「552,200円」と、「424,400円」とあるのは「414,200円」と、「339,500円」とあるのは「331,300円」と、「283,000円」とあるのは「276,100円」とする。
(職権改定)
第4条 この条例による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
附則別表第1
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 820,900 | 円 849,600 |
857,300 | 887,300 |
894,800 | 926,100 |
931,800 | 964,400 |
969,600 | 1,003,500 |
993,000 | 1,027,800 |
1,016,700 | 1,052,300 |
1,043,500 | 1,080,000 |
1,081,400 | 1,119,200 |
1,114,300 | 1,153,300 |
1,144,600 | 1,184,700 |
1,181,800 | 1,223,200 |
1,219,100 | 1,261,800 |
1,259,900 | 1,304,000 |
1,301,000 | 1,346,400 |
1,352,500 | 1,399,500 |
1,385,000 | 1,433,000 |
1,426,900 | 1,476,200 |
1,467,600 | 1,518,200 |
1,548,600 | 1,601,700 |
1,570,200 | 1,624,000 |
1,632,600 | 1,688,300 |
1,715,400 | 1,773,700 |
1,807,000 | 1,868,100 |
1,853,800 | 1,916,400 |
1,898,400 | 1,962,400 |
1,961,900 | 2,027,800 |
1,999,300 | 2,066,400 |
2,108,100 | 2,178,600 |
2,161,700 | 2,233,800 |
2,218,100 | 2,292,000 |
2,326,300 | 2,403,500 |
2,435,600 | 2,516,200 |
2,463,900 | 2,545,400 |
2,554,200 | 2,638,500 |
2,682,200 | 2,770,400 |
2,808,800 | 2,901,000 |
2,887,300 | 2,981,900 |
2,963,600 | 3,060,600 |
3,118,700 | 3,220,500 |
3,270,400 | 3,376,900 |
3,300,100 | 3,407,500 |
3,418,100 | 3,529,200 |
3,566,800 | 3,682,500 |
3,714,800 | 3,835,100 |
3,861,900 | 3,986,700 |
3,954,500 | 4,082,200 |
4,053,400 | 4,184,200 |
4,243,900 | 4,380,600 |
4,436,500 | 4,579,100 |
4,533,600 | 4,679,200 |
4,625,500 | 4,774,000 |
4,808,100 | 4,962,300 |
4,889,600 | 5,046,300 |
4,979,700 | 5,139,200 |
5,139,100 | 5,303,500 |
5,306,700 | 5,473,500 |
5,339,300 | 5,506,100 |
5,370,100 | 5,536,900 |
5,401,000 | 5,567,800 |
5,473,300 | 5,640,100 |
5,619,200 | 5,786,000 |
5,765,300 | 5,932,100 |
5,837,600 | 6,004,400 |
5,911,600 | 6,078,400 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が820,900円未満の場合においては、その年額に1.035を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が、5,911,600円を超える場合においては、その年額に166,800円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。 |
附則(昭和61年9月25日条例第30号改正)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 職員又はその遺族に給する普通退隠料又は扶助料については、昭和61年7月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の貝塚市恩給条例の規定によつて算出して得た年額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。)に改定する。
(扶助料の特例に関する経過措置)
第3条 昭和61年7月分の扶助料の年額に関する改正後の貝塚市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和47年貝塚市条例第29号)附則第3条の規定の適用については、同条の表中「609,600円」とあるのは「595,900円」と、「457,200円」とあるのは「446,900円」と、「365,800円」とあるのは「357,500円」と、「304,800円」とあるのは「298,000円」とする。
(職権改定)
第4条 この条例による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
附則別表
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
849,600円 | 894,600円 |
887,300 | 934,300 |
926,100 | 975,200 |
964,400 | 1,015,500 |
1,003,500 | 1,056,700 |
1,027,800 | 1,082,300 |
1,052,300 | 1,108,100 |
1,080,000 | 1,137,200 |
1,119,200 | 1,178,500 |
1,153,300 | 1,214,400 |
1,184,700 | 1,247,500 |
1,223,200 | 1,288,000 |
1,261,800 | 1,328,600 |
1,304,000 | 1,372,900 |
1,346,400 | 1,417,500 |
1,399,500 | 1,473,300 |
1,433,000 | 1,508,500 |
1,476,200 | 1,553,900 |
1,518,200 | 1,598,000 |
1,601,700 | 1,685,800 |
1,624,000 | 1,709,200 |
1,688,300 | 1,776,800 |
1,773,700 | 1,866,600 |
1,868,100 | 1,965,800 |
1,916,400 | 2,016,500 |
1,962,400 | 2,064,900 |
2,027,800 | 2,133,600 |
2,066,400 | 2,174,200 |
2,178,600 | 2,292,100 |
2,233,800 | 2,350,100 |
2,292,000 | 2,411,300 |
2,403,500 | 2,528,500 |
2,516,200 | 2,646,900 |
2,545,400 | 2,677,600 |
2,638,500 | 2,775,500 |
2,770,400 | 2,914,100 |
2,901,000 | 3,051,400 |
2,981,900 | 3,136,400 |
3,060,600 | 3,219,100 |
3,220,500 | 3,387,100 |
3,376,900 | 3,551,500 |
3,407,500 | 3,583,700 |
3,529,200 | 3,711,600 |
3,682,500 | 3,872,700 |
3,835,100 | 4,033,100 |
3,986,700 | 4,192,400 |
4,082,200 | 4,292,800 |
4,184,200 | 4,400,000 |
4,380,600 | 4,606,400 |
4,579,100 | 4,815,000 |
4,679,200 | 4,920,300 |
4,774,000 | 5,019,900 |
4,962,300 | 5,217,800 |
5,046,300 | 5,306,100 |
5,139,200 | 5,403,700 |
5,303,500 | 5,576,400 |
5,473,500 | 5,750,700 |
5,506,100 | 5,783,300 |
5,536,900 | 5,814,100 |
5,567,800 | 5,845,000 |
5,640,100 | 5,917,300 |
5,786,000 | 6,063,200 |
5,932,100 | 6,209,300 |
6,004,400 | 6,281,600 |
6,078,400 | 6,355,600 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が849,600円未満の場合においては、その年額に1.053を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が6,078,400円を超える場合においては、その年額に277,200円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。 |
附則(昭和61年12月19日条例第34号改正)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。
附則(昭和62年9月19日条例第25号改正)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の貝塚市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和47年貝塚市条例第29号。以下「47年条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
3 第2条の規定による改正後の貝塚市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年貝塚市条例第29号。以下「51年条例」という。)の規定は、昭和62年8月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 職員又はその遺族に給する普通退隠料又は扶助料については、昭和62年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の貝塚市恩給条例の規定によつて算出して得た年額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(扶助料に関する経過措置)
第3条 昭和62年4月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の47年条例附則第3条の規定の適用については、同条の表中「627,200円」とあるのは「621,800円」と、「470,400円」とあるのは「466,400円」と、「376,300円」とあるのは「373,100円」と、「313,600円」とあるのは「310,900円」とする。
第4条 51年条例附則第4条第1項の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和62年8月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の51年条例附則第4条第1項に規定する年額に改定する。
(退隠料・扶助料の内払)
第5条 恩給受給者が改正前の貝塚市恩給条例の規定に基づいて附則第1条第2項又は同条第3項に規定する日以降の分として支給を受けた普通退隠料又は扶助料(以下「普通退隠料等」という。)は、改正後の貝塚市恩給条例の規定による普通退隠料等の内払とみなす。
(職権改定)
第6条 この条例による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
附則別表
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 894,600 | 円 912,500 |
934,300 | 953,000 |
975,200 | 994,700 |
1,015,500 | 1,035,800 |
1,056,700 | 1,077,800 |
1,082,300 | 1,103,900 |
1,108,100 | 1,130,300 |
1,137,200 | 1,159,900 |
1,178,500 | 1,202,100 |
1,214,400 | 1,238,700 |
1,247,500 | 1,272,500 |
1,288,000 | 1,313,800 |
1,328,600 | 1,355,200 |
1,372,900 | 1,400,400 |
1,417,500 | 1,445,900 |
1,473,300 | 1,502,800 |
1,508,500 | 1,538,700 |
1,553,900 | 1,585,000 |
1,598,000 | 1,630,000 |
1,685,800 | 1,719,500 |
1,709,200 | 1,743,400 |
1,776,800 | 1,812,300 |
1,866,600 | 1,903,900 |
1,965,800 | 2,005,100 |
2,016,500 | 2,056,800 |
2,064,900 | 2,106,200 |
2,133,600 | 2,176,300 |
2,174,200 | 2,217,700 |
2,292,100 | 2,337,900 |
2,350,100 | 2,397,100 |
2,411,300 | 2,459,500 |
2,528,500 | 2,579,100 |
2,646,900 | 2,699,800 |
2,677,600 | 2,731,200 |
2,775,500 | 2,831,000 |
2,914,100 | 2,972,400 |
3,051,400 | 3,112,400 |
3,136,400 | 3,199,100 |
3,219,100 | 3,283,500 |
3,387,100 | 3,454,800 |
3,551,500 | 3,622,500 |
3,583,700 | 3,655,400 |
3,711,600 | 3,785,800 |
3,872,700 | 3,950,200 |
4,033,100 | 4,113,800 |
4,192,400 | 4,276,200 |
4,292,800 | 4,378,700 |
4,400,000 | 4,488,000 |
4,606,400 | 4,698,500 |
4,815,000 | 4,911,300 |
4,920,200 | 5,018,600 |
5,019,900 | 5,120,300 |
5,217,800 | 5,322,200 |
5,306,100 | 5,412,200 |
5,403,700 | 5,511,800 |
5,576,400 | 5,687,900 |
5,750,700 | 5,865,700 |
5,783,300 | 5,899,000 |
5,814,100 | 5,930,400 |
5,845,000 | 5,961,900 |
5,917,300 | 6,035,600 |
6,063,200 | 6,184,500 |
6,209,300 | 6,333,500 |
6,281,600 | 6,407,200 |
6,355,600 | 6,482,700 |
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が894,600円未満の場合又は6,355,600円を超える場合においては、その年額に1.02を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 |
附則(昭和63年10月3日条例第27号改正)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 職員又はその遺族に給する普通退隠料又は扶助料については、昭和63年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の貝塚市恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第3条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第4条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
(退隠料・扶助料の内払)
第5条 職員又は遺族が改正前の貝塚市恩給条例の規定に基づいて昭和63年4月1日以降の分として支給を受けた普通退隠料又は扶助料は、改正後の貝塚市恩給条例の規定による普通退隠料又は扶助料の内払とみなす。
附則別表
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
912,500円 | 923,900円 |
953,000 | 964,900 |
994,700 | 1,007,100 |
1,035,800 | 1,048,700 |
1,077,800 | 1,091,300 |
1,103,900 | 1,117,700 |
1,130,300 | 1,144,400 |
1,159,900 | 1,174,400 |
1,202,100 | 1,217,100 |
1,238,700 | 1,254,200 |
1,272,500 | 1,288,400 |
1,313,800 | 1,330,200 |
1,355,200 | 1,372,100 |
1,400,400 | 1,417,900 |
1,445,900 | 1,464,000 |
1,502,800 | 1,521,600 |
1,538,700 | 1,557,900 |
1,585,000 | 1,604,800 |
1,630,000 | 1,650,400 |
1,719,500 | 1,741,000 |
1,743,400 | 1,765,200 |
1,812,300 | 1,835,000 |
1,903,900 | 1,927,700 |
2,005,100 | 2,030,200 |
2,056,800 | 2,082,500 |
2,106,200 | 2,132,500 |
2,176,300 | 2,203,500 |
2,217,700 | 2,245,400 |
2,337,900 | 2,367,100 |
2,397,100 | 2,427,100 |
2,459,500 | 2,490,200 |
2,579,100 | 2,611,300 |
2,699,800 | 2,733,500 |
2,731,200 | 2,765,300 |
2,831,000 | 2,866,400 |
2,972,400 | 3,009,600 |
3,112,400 | 3,151,300 |
3,199,100 | 3,239,100 |
3,283,500 | 3,324,500 |
3,454,800 | 3,498,000 |
3,622,500 | 3,667,800 |
3,655,400 | 3,701,100 |
3,785,800 | 3,833,100 |
3,950,200 | 3,999,600 |
4,113,800 | 4,165,200 |
4,276,200 | 4,329,700 |
4,378,700 | 4,433,400 |
4,488,000 | 4,544,100 |
4,698,500 | 4,757,200 |
4,911,300 | 4,972,700 |
5,018,600 | 5,081,300 |
5,120,300 | 5,184,300 |
5,322,200 | 5,388,700 |
5,412,200 | 5,479,900 |
5,511,800 | 5,580,700 |
5,687,900 | 5,759,000 |
5,865,700 | 5,939,000 |
5,899,000 | 5,972,700 |
5,930,400 | 6,004,500 |
5,961,900 | 6,036,400 |
6,035,600 | 6,111,000 |
6,184,500 | 6,261,800 |
6,333,500 | 6,412,700 |
6,407,200 | 6,487,300 |
6,482,700 | 6,563,700 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が912,500円未満の場合又は6,482,700円を超える場合においては、その年額に1.0125を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 |
附則(平成元年10月2日条例第31号改正)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
第2条 第1条の規定による改正後の貝塚市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和47年貝塚市条例第29号)の規定及び第2条の規定(附則第4条の2第1項中「63万円」を「64万円」に改める部分及び同条第2項中「63万円」を「64万円」に改める部分に限る。)による改正後の貝塚市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年貝塚市条例第29号。以下「51年条例」という。)附則第4条の2の規定は、平成元年4月1日から適用する。
2 第2条の規定による改正後の51年条例附則第4条第1項の規定は、平成元年8月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第3条 職員又はその遺族に給する普通退隠料又は扶助料については、平成元年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の貝塚市恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(扶助料に関する経過措置)
第4条 51年条例附則第4条第1項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成元年8月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の51年条例附則第4条第1項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第5条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第6条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
(退隠料・扶助料の内払)
第7条 職員又はその遺族が改正前の貝塚市恩給条例の規定に基づいて平成元年4月1日以降の分として支給を受けた普通退隠料又は扶助料は、改正後の貝塚市恩給条例の規定による普通退隠料又は扶助料の内払とみなす。
附則別表
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 2,245,400 | 円 2,290,800 |
2,367,100 | 2,414,900 |
2,866,400 | 2,924,300 |
3,239,100 | 3,304,500 |
3,667,800 | 3,741,900 |
3,701,100 | 3,775,900 |
3,833,100 | 3,910,500 |
4,165,200 | 4,249,300 |
4,433,400 | 4,523,000 |
5,184,300 | 5,289,000 |
附則(平成2年9月27日条例第26号改正)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の貝塚市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和47年貝塚市条例第29号)の規定及び第2条の規定による改正後の貝塚市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年貝塚市条例第29号。以下「51年条例」という。)の規定並びに附則第5条の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 職員又はその遺族に給する普通退隠料又は扶助料については、平成2年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の貝塚市恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(扶助料に関する経過措置)
第3条 51年条例附則第4条第1項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成2年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の51年条例附則第4条第1項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第4条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第5条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(退隠料・扶助料の内払)
第6条 職員又はその遺族が改正前の貝塚市恩給条例の規定に基づいて平成2年4月1日以降の分として支給を受けた普通退隠料又は扶助料は、改正後の貝塚市恩給条例の規定による普通退隠料又は扶助料の内払とみなす。
附則別表
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 2,290,800 | 円 2,359,100 |
2,414,900 | 2,486,900 |
2,924,300 | 3,011,400 |
3,304,500 | 3,403,000 |
3,741,900 | 3,853,400 |
3,775,900 | 3,888,400 |
3,910,500 | 4,027,000 |
4,249,300 | 4,375,900 |
4,523,000 | 4,657,800 |
5,289,000 | 5,446,600 |
附則(平成3年9月25日条例第28号改正)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の貝塚市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和47年貝塚市条例第29号)の規定及び第2条の規定による改正後の貝塚市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年貝塚市条例第29号。以下「51年条例」という。)の規定並びに附則第5条の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 職員又はその遺族に給する普通退隠料又は扶助料については、平成3年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の貝塚市恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(扶助料に関する経過措置)
第3条 51年条例附則第4条第1項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成3年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の51年条例附則第4条第1項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第4条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第5条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(退隠料・扶助料の内払)
第6条 職員又はその遺族が改正前の貝塚市恩給条例の規定に基づいて平成3年4月1日以降の分として支給を受けた普通退隠料又は扶助料は、改正後の貝塚市恩給条例の規定による普通退隠料又は扶助料の内払とみなす。
附則別表
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 2,359,100 | 円 2,446,900 |
2,486,900 | 2,579,400 |
3,011,400 | 3,123,400 |
3,403,000 | 3,529,600 |
3,888,400 | 4,033,000 |
4,027,000 | 4,176,800 |
4,375,900 | 4,538,700 |
附則(平成4年6月30日条例第18号改正)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の貝塚市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和47年貝塚市条例第29号)の規定及び第2条の規定による改正後の貝塚市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年貝塚市条例第29号。以下「51年条例」という。)の規定並びに附則第5条の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 職員又はその遺族に給する普通退隠料又は扶助料については、平成4年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の貝塚市恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(扶助料に関する経過措置)
第3条 51年条例附則第4条第1項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成4年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の51年条例附則第4条第1項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第4条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第5条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(退隠料・扶助料の内払)
第6条 職員又はその遺族が改正前の貝塚市恩給条例の規定に基づいて平成4年4月1日以降の分として支給を受けた普通退隠料又は扶助料は、改正後の貝塚市恩給条例の規定による普通退隠料又は扶助料の内払とみなす。
附則別表
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 2,446,900 | 円 2,540,900 |
2,579,400 | 2,678,400 |
3,123,400 | 3,243,300 |
3,529,600 | 3,665,100 |
4,176,800 | 4,337,200 |
4,538,700 | 4,713,000 |
附則(平成5年6月28日条例第15号改正)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の貝塚市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和47年貝塚市条例第29号)の規定及び第2条の規定による改正後の貝塚市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年貝塚市条例第29号。以下「51年条例」という。)の規定並びに附則第5条の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 職員又はその遺族に給する普通退隠料又は扶助料については、平成5年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の貝塚市恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(扶助料に関する経過措置)
第3条 51年条例附則第4条第1項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成5年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の51年条例附則第4条第1項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第4条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第5条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(退隠料・扶助料の内払)
第6条 職員又はその遺族が改正前の貝塚市恩給条例の規定に基づいて平成5年4月1日以降の分として支給を受けた普通退隠料又は扶助料は、改正後の貝塚市恩給条例の規定による普通退隠料又は扶助料の内払とみなす。
附則別表
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
2,540,900円 | 2,608,500円 |
2,678,400円 | 2,749,600円 |
3,243,300円 | 3,329,600円 |
3,665,100円 | 3,762,600円 |
4,337,200円 | 4,452,600円 |
4,713,000円 | 4,838,400円 |
附則(平成6年6月28日条例第19号改正)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の貝塚市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和47年貝塚市条例第29号)の規定及び第3条の規定による貝塚市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年貝塚市条例第29号。以下「51年条例」という。)の規定並びに附則第5条の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 職員又はその遺族に給する普通退隠料又は扶助料については、平成6年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の貝塚市恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(扶助料に関する経過措置)
第3条 51年条例附則第4条第1項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成6年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の51年条例附則第4条第1項に規定する年額に改定する。
2 平成6年4月分から同年9月分までの扶助料の年額に係る加算に関する改正後の51年条例附則第4条第1項の規定の適用については、同項中「261,800円」とあるのは「251,300円」と、「149,600円」とあるのは「143,600円」とする。
(職権改定)
第4条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第5条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(退隠料・扶助料の内払)
第6条 職員又はその遺族が改正前の貝塚市恩給条例の規定に基づいて平成6年4月1日以降の分として支給を受けた普通退隠料又は扶助料は、改正後の貝塚市恩給条例の規定による普通退隠料又は扶助料の内払とみなす。
附則別表
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
2,608,500円 | 2,656,200円 |
2,749,600円 | 2,799,900円 |
3,329,600円 | 3,390,500円 |
3,762,600円 | 3,831,500円 |
4,452,600円 | 4,534,100円 |
4,838,400円 | 4,926,900円 |
附則(平成7年6月30日条例第30号改正)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の貝塚市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和47年貝塚市条例第29号)の規定及び第2条の規定による貝塚市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年貝塚市条例第29号。以下「51年条例」という。)の規定並びに附則第5条の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 職員又はその遺族に給する普通退隠料又は扶助料については、平成7年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の貝塚市恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(扶助料に関する経過措置)
第3条 51年条例附則第4条第1項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成7年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の51年条例附則第4条第1項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第4条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第5条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(退隠料・扶助料の内払)
第6条 職員又はその遺族が改正前の貝塚市恩給条例の規定に基づいて平成7年4月1日以降の分として支給を受けた普通退隠料又は扶助料は、改正後の貝塚市恩給条例の規定による普通退隠料又は扶助料の内払とみなす。
附則別表
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
2,656,200円 | 2,685,400円 |
2,799,900円 | 2,830,700円 |
3,390,500円 | 3,427,800円 |
3,831,500円 | 3,873,600円 |
4,534,100円 | 4,584,000円 |
4,926,900円 | 4,981,100円 |
附則(平成8年6月27日条例第16号改正)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の貝塚市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和47年貝塚市条例第29号)附則第3条の規定及びこの条例の附則第4条の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 職員又はその遺族に給する普通退隠料又は扶助料については、平成8年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、この条例による改正後の貝塚市恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第3条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第4条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(退隠料・扶助料の内払)
第5条 職員又はその遺族がこの条例による改正前の貝塚市恩給条例の規定に基づいて平成8年4月1日以降の分として支給を受けた普通退隠料又は扶助料は、この条例による改正後の貝塚市恩給条例の規定による普通退隠料又は扶助料の内払とみなす。
附則別表
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
2,685,400円 | 2,705,500円 |
2,830,700円 | 2,851,900円 |
3,427,800円 | 3,453,500円 |
3,873,600円 | 3,902,700円 |
4,584,000円 | 4,618,400円 |
4,981,100円 | 5,018,500円 |
附則(平成9年5月23日条例第22号改正)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の貝塚市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和47年貝塚市条例第29号)附則第3条の規定及び第2条の規定による改正後の貝塚市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年貝塚市条例第29号。以下「51年条例」という。)附則第4条の規定並びにこの条例附則第5条の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 職員に給する普通退隠料又はこの者の遺族に給する扶助料については、平成9年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、この条例による改正後の貝塚市恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(扶助料に関する経過措置)
第3条 51年条例附則第4条の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成9年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の51年条例附則第4条に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第4条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第5条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
附則別表
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
2,705,500円 | 2,728,500円 |
2,851,900円 | 2,876,100円 |
3,453,500円 | 3,482,900円 |
3,902,700円 | 3,935,900円 |
4,618,400円 | 4,657,700円 |
5,018,500円 | 5,061,200円 |
附則(平成10年6月26日条例第32号改正)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 職員に給する普通退隠料又はこの者の遺族に給する扶助料については、平成10年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の貝塚市恩給条例の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(扶助料に関する経過措置)
第3条 貝塚市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年貝塚市条例第29号。以下「51年条例」という。)附則第4条の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成10年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の51年条例附則第4条に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第4条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(内払)
第5条 職員又はその遺族が改正前の貝塚市恩給条例の規定に基づいて平成10年4月1日以降の分として支給を受けた普通退隠料又は扶助料は、改正後の貝塚市恩給条例の規定に基づく普通退隠料又は扶助料の内払とみなす。
附則別表
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
2,728,500円 | 2,761,000円 |
2,876,100円 | 2,910,300円 |
3,482,900円 | 3,524,300円 |
4,657,700円 | 4,713,100円 |
5,061,200円 | 5,121,400円 |
附則(平成11年6月29日条例第21号改正)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の貝塚市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和47年貝塚市条例第29号)附則第3条の規定並びに第2条の規定による改正後の貝塚市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年貝塚市条例第29号。以下「51年条例」という。)附則第4条及び第4条の2の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 職員に給する普通退隠料又はその遺族に給する扶助料については、平成11年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の貝塚市恩給条例の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(扶助料に関する経過措置)
第3条 51年条例附則第4条の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成11年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の51年条例附則第4条に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第4条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(内払)
第5条 職員又はその遺族が改正前の貝塚市恩給条例の規定に基づいて平成11年4月1日以降の分として支給を受けた普通退隠料又は扶助料は、改正後の貝塚市恩給条例の規定に基づく普通退隠料又は扶助料の内払とみなす。
附則別表
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
2,761,000円 | 2,780,300円 |
2,910,300円 | 2,930,700円 |
3,524,300円 | 3,549,000円 |
4,713,100円 | 4,746,100円 |
5,121,400円 | 5,157,200円 |
附則(平成12年6月27日条例第36号改正)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の貝塚市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和47年貝塚市条例第29号)附則第3条の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 職員に給する普通退隠料又はその遺族に給する扶助料については、平成12年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の貝塚市恩給条例の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(職権改定)
第3条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(内払)
第4条 職員又はその遺族が改正前の貝塚市恩給条例の規定に基づいて平成12年4月1日以降の分として支給を受けた普通退隠料又は扶助料は、改正後の貝塚市恩給条例の規定に基づく普通退隠料又は扶助料の内払とみなす。
附則別表
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
2,780,300円 | 2,787,300円 |
2,930,700円 | 2,938,000円 |
3,549,000円 | 3,557,900円 |
4,746,100円 | 4,758,000円 |
5,157,200円 | 5,170,100円 |
附則(平成15年3月31日条例第13号改正)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(扶助料の年額の改定)
2 貝塚市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年貝塚市条例第29号)附則第4条の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成15年4月分以降、その加算の年額を、改正後の同条に規定する年額に改定する。
附則(平成17年6月29日条例第16号改正)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月21日条例第20号改正)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(普通退隠料等の年額の改定)
第2条 普通退隠料又は扶助料については、平成19年10月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額に対応する仮定給料年額にそれぞれ調整改定率(平成19年改正法第1条の規定による改正後の恩給法第65条第2項に規定する調整改定率をいう。)を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切上げる。)を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の貝塚市恩給条例その他の恩給に関する条例の規定によって算出して得た年額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切上げる。)に改定する。
(成年の子の扶助料に関する経過措置)
第3条 第1条の規定による改正前の貝塚市恩給条例第26条第1項の規定は、この条例の施行の際現に扶助料を受ける権利又は資格を有する成年の子については、第1条の規定による改正後の貝塚市恩給条例(以下「新条例」という。)第26条第1項の規定にかかわらず、なおその効力を有する。
(恩給年額に関する経過措置)
第4条 恩給年額(普通退隠料及び扶助料を除き、加給又は加算の年額を含む。)は、平成19年10月分以降、新条例、第2条の規定による改正後の貝塚市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和47年貝塚市条例第29号。以下「新昭和47年改正条例」という。)及び第3条の規定による改正後の貝塚市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年貝塚市条例第29号。以下「新昭和51年改正条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 平成19年10月分から平成23年9月分までの扶助料の年額に関する新昭和47年改正条例附則第3条第1項の規定の適用については、同項の表扶助料の項中「404,800円」とあるのは、平成19年10月分から平成20年9月分までにあっては「401,000円」と、平成20年10月分から平成23年9月分までにあっては「401,000円以上404,800円以下の範囲内で平成19年改正法附則第4条第3項の規定により読み替えられた恩給法等の一部を改正する法律(昭和41年法律第121号)附則第8条第1項に規定する政令で定める額」とする。
(一部改正〔平成25年条例32号〕)
(普通退隠料等の年額の特例)
第5条 平成25年10月分以降の職員に給する普通退隠料又はその遺族に給する扶助料(新条例第27条第1号に規定する扶助料を除く。以下この条において同じ。)の年額(新昭和51年改正条例第4条の規定による加給又は加算の年額を含む。以下この条において同じ。)は、この条の規定の適用がないものとした場合におけるこれらの年額が地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)第13条の2第1項に規定する控除調整下限額(以下「控除調整下限額」という。)を超えるときは、当該年額に0.9を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)とする。ただし、その額が控除調整下限額に満たないときは、控除調整下限額とする。
(追加〔平成25年条例32号〕)
(職権改定)
第6条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(一部改正〔平成25年条例32号〕)
附則(平成25年9月27日条例第32号改正)
この条例は、平成25年10月1日から施行する。