○貝塚市恩給条例の適用除外に関する特別措置条例
昭和29年12月20日
条例第290号
貝塚市恩給条例(貝塚市条例第127号。以下「恩給条例」という。)は、昭和30年1月1日以後新たに恩給条例第3条第1項(職員の定義)の職員となつた者及びその遺族に対しては、適用を除外する。
附則
この条例は、昭和30年1月1日から施行する。
昭和29年12月20日 条例第290号
(昭和29年12月20日施行)