○南部大阪都市計画二色南町地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成7年9月29日
条例第41号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、南部大阪都市計画二色南町地区地区計画(以下「二色南町地区地区計画」という。)の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(一部改正〔平成16年条例24号〕)
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)及び二色南町地区地区計画の定めるところによる。
(適用区域)
第3条 この条例は、二色南町地区地区計画の区域内のうち、地区整備計画が定められた区域に適用する。
(用途に関する制限)
第4条 別表第1項に掲げる地区にあっては、同項の制限の内容欄に掲げる建築物は、これを建築してはならない。
(一部改正〔平成13年条例32号〕)
(敷地面積に関する制限)
第5条 建築物の敷地面積は、別表第2項に掲げる地区にあっては、同項の制限の内容欄に掲げる数値以上でなければならない。
(一部改正〔平成13年条例32号〕)
(外壁の後退距離に関する制限)
第6条 建築物の外壁若しくはこれに代わる柱又は建築物に附属する門若しくは塀であって高さ2メートルを超えるものの面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は、別表第3項に掲げる地区の区分に応じ、それぞれ同項の制限の内容欄に掲げる数値以上でなければならない。
(一部改正〔平成13年条例32号〕)
(垣又はさくの構造の制限)
第7条 建築物に附属する門又は塀の高さは、別表第4項に掲げる地区にあっては、同項の制限の内容欄に掲げる数値を超えてはならない。
(追加〔平成13年条例32号〕)
(一部改正〔平成13年条例32号〕)
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第11条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(2) 建築物の敷地を分割したことによって第5条の規定に違反した場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者
(3) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(一部改正〔平成8年条例9号・13年32号〕)
附則
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成7年貝塚市規則第42号で定める施行期日は、平成7年10月16日とする。)
附則(平成8年3月28日条例第9号改正)抄
(施行期日)
1 この条例は、(中略)公布の日から施行する。
附則(平成13年12月21日条例第32号改正)
この条例は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成16年12月21日条例第24号改正)
この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成16年貝塚市規則第38号で定める施行期日は、平成16年12月28日とする。)
附則(平成30年3月8日条例第2号改正)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表(第4条―第7条関係)
(全部改正〔平成13年条例32号〕、一部改正〔平成30年条例2号〕)
| 制限の種類 | 地区 | 制限の内容 |
1 | 建築物の用途の制限 | A地区及びB地区 | (1) 住宅 (2) 住宅で住宅以外の用途を兼ねるもの (3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (4) 学校(幼保連携型認定こども園を除く。) (5) 病院 (6) 自動車教習所 (7) 勝馬投票券発売所、場外車券売場 (8) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げるもの (9) 法第51条に掲げる用途に供する建築物 |
2 | 建築物の敷地面積の最低限度 | A地区 | 5,000平方メートル ただし、法第86条に規定する「総合的設計による同一敷地内建築物」の認定を受けた建築物については、その同一敷地面積とみなす。 |
3 | 壁面の位置の制限 | A地区 | (1) 道路境界線までの距離 3メートル (2) 隣地境界線までの距離 1メートル |
B地区 | (1) 道路境界線までの距離 2メートル (2) 隣地境界線までの距離 1メートル | ||
4 | 垣又はさくの構造の制限 | B地区 | 2メートル |