○貝塚市営住宅条例

平成9年9月26日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)並びに住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)及び住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号。以下「改良法施行令」という。)に規定するもののほか、市営住宅及び共同施設の管理及び整備に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成24年条例26号〕)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 公営住宅及び改良住宅をいう。

(2) 公営住宅 市が設置する法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。

(3) 改良住宅 改良法第17条第1項の規定により市が建設し、賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(4) その他住宅 市が賃貸するために建設し又は管理する住宅(第1号に規定する住宅を除く。)及びその附帯施設をいう。

(5) 市営住宅等 公営住宅、改良住宅及びその他住宅をいう。

(6) 共同施設 法第2条第9号に規定する共同施設をいう。

(7) 収入 令第1条第3号に規定する収入をいう。

(入居者の資格)

第3条 市営住宅の入居者は、法第23条及び第24条に定めるもののほか、次の条件を具備する者で、市長の承認を受けた者でなければならない。この場合において、法第23条第1号イに規定する条例で定める金額は259,000円とし、同号ロに規定する条例で定める金額は158,000円とする。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。ただし、貝塚市営福祉世帯向け募集及び貝塚市営老人向け住宅募集により入居した者を除く。

(2) 独立の生計を営む者で家賃及び敷金を支払う能力があること。

(3) 市内に居住する者又は市内に勤務場所を有する者であること。

(4) 市長が適当であると認める保証人があること。

(5) 過去に市営住宅において、不正な使用をしたことがないこと。

(6) 前各号に定める者のほか、市長が特に必要と認める者

(追加〔平成24年条例26号〕)

(入居者の公募)

第4条 入居者の募集は、公募により行うものとする。

2 前項の公募を行う場合は、広報紙その他の方法により、あらかじめ、規則で定める事項を周知しなければならない。

3 市長は、第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事由がある者については、公募によることなく、市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 令第5条各号に規定する事由

(一部改正〔平成29年条例34号〕)

(入居の申込み)

第5条 市営住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより、入居の申込み(1世帯につき、1戸に限る。)をしなければならない。

(入居者の選考等)

第6条 市長は、前条の規定により入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合においては、住宅に困窮する実情を調査して、令第7条に規定する選考基準に従い、公開抽選により入居者を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により入居者を決定する場合において必要があると認めるときは、入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)のほかに、補欠として、入居の順位を定めて入居補欠者を決定することができる。

3 市長は、入居決定者が市営住宅に入居せず、又は居住しなくなったときは、前項の入居補欠者のうちから、入居の順位に従い人居者を決定するものとする。

4 第2項の入居補欠者の有効期間は、第1項の公開抽選の日から起算して1年間とする。

(改良住宅の入居の特例)

第7条 改良住宅の入居に関しては、前4条の規定にかかわらず、改良法第18条の定めるところによる。ただし、改良住宅に入居させるべき者が入居せず、又は居住しなくなった場合は、改良法第29条の規定に基づき、当該改良住宅を公営住宅とみなして、前4条(第3条後段を除く。)の規定を適用し、法第23条の条例で定める金額は、158,000円とする。

2 改良法第18条に規定する者の収入月額の上限は、158,000円とする。

(一部改正〔平成12年条例42号・24年26号・29年24号〕)

(入居手続)

第8条 市長は、入居者を決定したときは、速やかに、その旨を入居決定者に通知しなければならない。

2 市長は、借上げに係る公営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該公営住宅の借上げの期間の満了時に当該公営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

3 第1項の規定による通知を受けた入居決定者は、通知のあった日から7日以内に、第19条に規定する敷金を納付するとともに、規則で定めるところにより、保証人の連署した証書を市長に提出し、入居の承認を受けなければならない。

4 市長は、特別の理由があると認める場合は、前項に規定する保証人の連署を必要としないことができる。

5 市長は、やむを得ない事由があると認める場合は、第3項に規定する期間を延長することができる。

(一部改正〔平成29年条例34号〕)

(入居の決定又は承認の取消し)

第9条 市長は、入居決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、入居の決定又は承認を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により入居の決定又は承認を得たとき。

(2) 前条に規定する入居手続をしないとき。

(3) 正当な事由がなく指定された期日までに入居しないとき。

(住宅の交換)

第10条 入居者は、当該入居している市営住宅等を交換してはならない。ただし、市長において入居者の実情を調査のうえ、必要があると認める場合は、この限りでない。

(同居の承認)

第11条 入居者は、入居の承認を受けた際に同居することを承認された者以外の者を同居させようとするときは、あらかじめ、市長の承認を受けなければならない。

(入居者の地位の承継)

第12条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者(あらかじめ市長の承認を受けて同居していた者に限る。)は、市長の承認を受けて当該入居者の地位を承継することができる。

(公営住宅の家賃の決定)

第13条 公営住宅の毎月の家賃の額は、毎年度、第17条第2項又は第7項の規定により認定された収入(同条第5項(第8項において準用する場合を含む。)により更正された場合には、その更正後の収入。次条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額をいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合(第17条第6項の規定により収入の申告を免除した場合を除く。)において、市長が法第34条の規定による報告の請求を行ったにもかかわらず、公営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該公営住宅の家賃の額は、近傍同種の住宅の家賃に相当する額とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体が定める数値は、市長が定める。

(一部改正〔平成29年条例24号〕)

(改良住宅の家賃の決定)

第14条 改良住宅の毎月の家賃は、公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)の規定による改正前の公営住宅法(以下「旧法」という。)第2条第4号の第二種公営住宅に係る旧法第12条及び第13条の規定による家賃の決定の例により算出した家賃の限度となる額(以下「限度額」という。)以下で、毎年度、第17条第2項又は第7項の規定により認定された収入に基づき、令第2条の規定による家賃の算定方法の例により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合(第17条第6項の規定により収入の申告を免除した場合を除く。)において、市長が法第34条の規定による報告の請求を行ったにもかかわらず、改良住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該改良住宅の家賃の額は、限度額に相当する額とする。

2 前条第2項の規定は、前項の家賃の算定について準用する。

(一部改正〔平成29年条例24号〕)

(その他住宅の家賃の決定)

第15条 その他住宅の家賃は、その設置目的等を考慮して、市長が定める。

(家賃の特例)

第16条 市長は、法第40条第1項の規定により公営住宅の入居者を新たに整備された公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃の額が従前の公営住宅の最終の家賃の額を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第13条第1項第23条第1項又は第25条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

2 市長は、法第44条第3項(改良法第29条で準用する場合を含む。)の規定による市営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却に伴い当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃の額が従前の市営住宅の最終の家賃の額を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第13条第1項第14条第1項第23条第1項又は第25条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(一部改正〔平成29年条例24号〕)

(収入の申告等)

第17条 市営住宅の入居者は、毎年度、市長に対し、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第7条に規定する方法により、収入を申告しなければならない。

2 市長は、前項の収入の申告に基づき、入居者の収入の額を認定するものとする。

3 市長は、前項の認定を行った場合には、当該認定した額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の通知を受けた場合には、規則で定めるところにより、収入の認定について市長に意見を述べることができる。

5 市長は、前項の意見について理由があると認めるときは、第2項の規定による認定を更正しなければならない。

6 市長は、入居者が省令第8条各号のいずれかに該当すると認める場合において、第1項の規定による収入の申告をすること及び法第34条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、同項の規定にかかわらず、収入の申告を免除することができる。

7 市長は、前項の規定により収入の申告を免除したときは、省令第9条に規定する方法により入居者の収入を把握し、入居者の収入の額を認定するものとする。

8 第3項から第5項までの規定は、前項の規定により収入の額を認定した場合について準用する。この場合において、第3項中「前項」とあり、及び第5項中「第2項」とあるのは「第7項」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成29年条例24号〕)

(家賃の納付)

第18条 入居者は、入居の承認を受けた日から市営住宅等の賃貸借関係が終了する日(当該入居者が第30条第1項第1号の規定による届出を行わずに当該市営住宅等を退去した場合にあっては、市長が認定する日。以下同じ。)までの間に係る家賃を納付しなければならない。

2 家賃は、毎月分を市長が定める日までに納付しなければならない。

3 入居の承認を受けた日又は賃貸借関係が終了した日が月の中途である場合は、その月の家賃は、日割計算によるものとする。

(敷金)

第19条 市営住宅の入居者は、入居時における3月分の家賃に相当する額の敷金を納付しなければならない。

2 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市は、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は、市に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

3 市長は、市営住宅の返還を受けた場合には、敷金を返還するものとする。この場合において、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、これらの額を敷金から控除する。

4 前項の規定に基づき返還する敷金には、利子を付けない。

5 入居者は、敷金の額が第3項後段の規定により控除することとなる額に不足する場合は、当該不足する額を納付しなければならない。

(一部改正〔令和2年条例8号〕)

(家賃等の減免及び徴収猶予)

第20条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、家賃及び敷金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が失職、病気その他やむを得ない事由により著しく生活が困難な状態にあるとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の事情があると認めるとき。

(収入超過者等に関する認定)

第21条 市長は、毎年度、第17条第2項又は第7項の規定により認定した入居者の収入の額が第3条又は第7条の金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知するものとする。

2 市長は、毎年度、第17条第2項又は第7項の規定により認定した入居者(改良住宅の入居者を除く。)の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が公営住宅に引き続き5年以上入居しているときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知するものとする。

3 入居者は、前2項に規定する通知を受けた場合は、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。

4 市長は、前項の意見について理由があると認めるときは、第1項又は第2項の規定による認定を更正しなければならない。

(一部改正〔平成24年条例26号・29年24号〕)

(収入超過者の明渡努力義務)

第22条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第23条 第21条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者は、第13条第1項又は第14条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が、期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生ずる日から当該明け渡しの日までの期間)、毎月の家賃として、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を納付しなければならない。

(1) 公営住宅 収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する方法により算出した額

(2) 改良住宅 収入超過者の収入を勘案し、限度額の1.8倍に相当する額以下で市長が定める額

2 第18条及び第20条の規定は、前項の家賃について準用する。

(一部改正〔平成29年条例24号〕)

(高額所得者に対する明渡請求)

第24条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、公営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求の日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、公営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合において、その者から申出があったときは、同項の期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が長期間の治療を要する病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の事情により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の事情があると認めるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第25条 第21条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第13条第1項及び第23条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が、期間中に公営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生ずる日から当該明け渡しの日までの期間)、毎月の家賃として、近傍同種の住宅の家賃に相当する額を納付しなければならない。

2 市長は、前条第1項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても公営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第18条の規定は、第1項の家賃について、第20条の規定は、第1項の家賃及び前項の金銭について、それぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第26条 市長は、収入超過者又は高額所得者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、規則で定めるところにより、当該収入超過者又は高額所得者に対して他の住宅のあっせん等を行うものとする。

(修繕費用の負担)

第26条の2 市営住宅等及び共同施設の修繕に要する費用は、市長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、市の負担とする。

2 前項の規定にかかわらず、借上げに係る公営住宅の修繕費用については、市長が別に定める。

3 入居者の責に帰すべき事由によって市営住宅等及び共同施設の修繕の必要が生じたときは、第1項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(追加〔平成29年条例34号〕、一部改正〔令和2年条例8号〕)

(入居者の費用負担)

第27条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物の処分等清掃に要する費用

(3) 前条第1項において市が負担することとされているもの以外の市営住宅等及び共同施設の修繕に要する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、入居者が当然負担しなければならない費用

(一部改正〔令和2年条例8号〕)

(入居者の禁止行為)

第28条 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 市営住宅等を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡し、若しくは担保に供すること。

(2) 市営住宅等を定められた用途以外の用途に使用すること(当該市営住宅等の一部を定められた用途以外の用途に使用することについて、市長の承認を得たときを除く。)

(3) 市営住宅等を模様替し、又は増築すること(原状回復又は撤去が容易である場合において、入居者が当該市営住宅等を明け渡す際に自己の負担で原状回復又は撤去を行うことを条件として、市長の承認を得た場合を除く。)

(4) 市営住宅等及びその周辺の環境を乱し、又は他の入居者若しくは周辺の住民に迷惑を及ぼす行為

(市営住宅等の明渡し)

第29条 市長は、第24条第1項、法第32条第1項及び法第38条第1項(第2条第4号に規定するその他住宅にあっては、法第32条第1項及び第38条第1項)に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対して、その市営住宅等の明渡しを請求することができる。

(1) 許可を受けずに15日以上市営住宅等を使用しないとき。

(2) 失火その他の過失により、市営住宅等又は共同施設に著しい損害を当えたとき。

2 前項の請求を受けた入居者は、速やかに、当該市営住宅等を明け渡さなければならない。この場合において、当該市営住宅等の明渡しに要する一切の費用又はそのために生ずるすべての損害は、入居者において負担しなければならない。

3 市長は、公営住宅が法第32条第1項第6号の規定に該当することにより第1項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

4 市長は、公営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該公営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

(一部改正〔平成29年条例34号〕)

(市営住宅等の返還)

第30条 入居者が当該市営住宅等を返還しようとする場合は、次に定めるところにより、当該市営住宅等を返還しなければならない。

(1) 退去の日前5日までに市長にその旨を届け出て、当該市営住宅等の検査を受けること。

(2) 未納の家賃(第25条第2項に規定する金銭を含む。)又は第19条第5項に規定する不足する額を納付すること。

(3) 第27条に定める費用を精算すること。

(4) 法第27条第4項ただし書の定めるところにより、模様替し、又は増築してあるときは、入居者の負担において原形に復すること。

2 入居者は、やむを得ない事由により、前項第4号の定めるところにより原形に復することができないときは、市長の承認を得て現状のままで返還することができる。この場合において、模様替又は増築に要した一切の費用は、請求することができない。

(一部改正〔令和2年条例8号〕)

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)

第31条 市は、法第33条第1項の規定に基づき、市営住宅監理員を置く。

2 市は、前項の市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。

3 前項の市営住宅管理人は、市営住宅の入居者のうち適当であると認める者から、市長が委嘱する。

4 市営住宅監理員及び市営住宅管理人について必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成12年条例12号〕)

(市営住宅等の検査)

第32条 市長は、必要があると認めるときは、市営住宅監理員又は特に指定した者に、市営住宅等の検査をさせることができる。

2 前項の規定に基づき市営住宅等を検査する者は、市営住宅監理員又は市長が特に指定した者である旨を証する証票を携行するとともに、求めに応じてこれを呈示しなければならない。

3 第1項の検査を行う場合において、現に居住の用に供している市営住宅等に立ち入る必要があるときは、あらかじめ、当該市営住宅等の入居者の承認を得なければならない。

(駐車場の使用料)

第33条 市営住宅の敷地の一部を駐車場として使用させるときの使用料は、償却費、維持管理費等を基準として、近隣の駐車場料金等を勘案し、市長が別に定める。

2 市長は、特別の事情があると認めるときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(賠償)

第34条 入居者は、市営住宅等又は共同施設をき損又は滅失したときは、直ちに、原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

2 入居者が第29条第1項第2号又は法第32条第1項(第3号を除く。)若しくは第2項の規定に該当し、又は第30条の規定に違反して市に損害を与えた場合は、その損害額を賠償しなければならない。

(過料)

第35条 市長は、入居者が詐欺その他不正の行為により、家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れた場合は、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める金額の過料を科する。

(1) 家賃 徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の金額

(2) 敷金 50,000円以下の金額

(全部改正〔平成12年条例12号〕)

(社会福祉法人等に対する使用許可)

第36条 法第45条第1項に規定する社会福祉法人等は、市長の許可を受けて、公営住宅(借上げによる住宅を除く。)を使用することができる。

(一部改正〔平成29年条例34号〕)

(社会福祉法人等に対する使用料等)

第37条 前条の規定により公営住宅の使用の許可を受けた社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃の額以下で市長が定める額の使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前条の使用の許可に係る使用期間中、徴収するものとする。

3 社会福祉法人等は、使用の許可を受けた日における3月分の使用料に相当する額の保証金を、市長の指定する日までに納付しなければならない。

(社会福祉法人等に対する報告の請求)

第38条 市長は、必要があると認めるときは、社会福祉法人等に対して、当該公営住宅の使用状況を報告させることができる。

(社会福祉法人等に対する使用許可の取消し)

第39条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第36条に規定する許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 公営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があるとき。

(社会福祉法人等に対する準用)

第40条 第18条第19条(第1項を除く。)第27条第30条第32条及び第34条の規定は、第36条の規定により公営住宅の使用の許可を受けた社会福祉法人等について準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、「入居の承認を受けた日」とあるのは「使用の許可を受けた日」と、「市営住宅等」とあるのは「公営住宅」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、「敷金」とあるのは「保証金」と「市営住宅」とあるのは「公営住宅」と、それぞれ読み替えるものとする。

(共同施設)

第41条 共同施設の管理については、法令及びこの条例に定めるもののほか、市長の定めるところによる。

(健全な地域社会の形成)

第42条 市営住宅及び共同施設(以下「市営住宅等」という。)は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。

(追加〔平成24年条例26号〕)

(良好な居住環境の確保)

第43条 市営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者及び同居者(以下「入居者等」という。)にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。

(追加〔平成24年条例26号〕)

(費用の縮減への配慮)

第44条 市営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

(追加〔平成24年条例26号〕)

(位置の選定)

第45条 市営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者等の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

(追加〔平成24年条例26号〕)

(敷地の安全等)

第46条 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

(追加〔平成24年条例26号〕)

(住棟等の基準)

第47条 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

(追加〔平成24年条例26号〕)

(住宅の基準)

第48条 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。

(追加〔平成24年条例26号〕)

(住戸の基準)

第49条 市営住宅の一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りではない。

2 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。

(追加〔平成24年条例26号〕)

(住戸内の各部)

第50条 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。

(追加〔平成24年条例26号〕)

(共用部分)

第51条 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

(追加〔平成24年条例26号〕)

(附帯施設)

第52条 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。

(追加〔平成24年条例26号〕)

(児童遊園)

第53条 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

(追加〔平成24年条例26号〕)

(集会所)

第54条 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

(追加〔平成24年条例26号〕)

(広場及び緑地)

第55条 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

(追加〔平成24年条例26号〕)

(通路)

第56条 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。

(追加〔平成24年条例26号〕)

(適用除外)

第57条 借上げによる住宅については、第50条及び第51条の規定は、適用しない。

(追加〔平成29年条例34号〕)

(委任)

第58条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成11年条例18号・21年22号・24年26号・29年34号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 旧法の規定に基づき供給された公営住宅及びその共同施設については、平成10年3月31日までの間は、第3条第1項第4条第2項第8条第10条第11条第13条第17条から第26条まで、第28条第29条及び第34条の規定は適用せず、この条例による改正前の貝塚市営住宅管理条例(以下「旧条例」という。)第3条、第8条から第11条の2まで、第13条、第15条、第16条及び第20条の規定は、なおその効力を有する。

3 改良住宅については、平成10年3月31日までの間は、第14条第17条第21条第1項及び第3項第22条第23条第26条及び第29条の規定は適用せず、旧条例第8条、第11条の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第11条の2第1項中「令第6条の2第1項に規定する収入基準」とあるのは「137,000円」とし、同条第2項中「令第6条の2第2項の規定」とあるのは「公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)による改正前の令第6条の2第2項の規定(改良住宅については、同項の表中「第二種公営住宅」とあるのは「改良住宅」と、「十一万五千円」とあるのは「十三万七千円」と、「十九万八千円」とあるのは「二十万円」と、「二十四万五千円」とあるのは「二十四万二千円」とする。)」とする。

4 第13条第1項及び第14条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、前2項の規定にかかわらず、それぞれ平成10年3月31日以前においても、この条例の規定の例によりすることができる。

5 平成10年4月1日において、現に附則第2項に規定する公営住宅又は附則第3項に規定する改良住宅に入居している者に係る平成10年度から平成12年度までの各年度における家賃の額は、その者に係る第13条第1項本文又は第14条第1項本文の規定による家賃の額が旧条例第8条又は第9条の規定による家賃の額を超える場合にあっては、第13条第1項本文又は第14条第1項本文の規定による家賃の額から旧条例第8条又は第9条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負坦調整率を乗じて得た額に、旧条例第8条又は第9条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る第23条又は第25条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が、旧条例第8条又は第9条の規定による家賃の額に旧条例第11条の2の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては、第23条又は第25条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第8条又は第9条の規定による家賃の額及び旧条例第11条の2の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負坦調整率を乗じて得た額に、旧条例第8条又は第9条の規定による家賃の額及び旧条例第11条の2の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

6 平成10年4月1日前に旧条例の規定に基づき行われた請求、手続その他の行為は、新条例の規定に基づき行われた請求、手続その他の行為とみなす。

(平成11年3月26日条例第18号改正)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第12号改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する第35条の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成12年9月29日条例第42号改正)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成20年9月18日条例第29号改正)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年12月15日条例第22号改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月25日条例第26号改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に市営住宅の居住資格を得ている者に係る収入基準については、平成26年3月31日までの間は、改正後の第3条第1項及び第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年9月26日条例第24号改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月12日条例第34号改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日条例第8号改正)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

貝塚市営住宅条例

平成9年9月26日 条例第27号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 設/第4章 市営住宅
沿革情報
平成9年9月26日 条例第27号
平成11年3月26日 条例第18号
平成12年3月31日 条例第12号
平成12年9月29日 条例第42号
平成20年9月18日 条例第29号
平成21年12月15日 条例第22号
平成24年6月25日 条例第26号
平成29年9月26日 条例第24号
平成29年12月12日 条例第34号
令和2年3月24日 条例第8号