○貝塚市印鑑登録及び証明に関する条例

昭和51年6月26日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定め、もつて市民の利便を図ることを目的とする。

(登録の資格)

第2条 本市の住民として、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)による住民基本台帳に記録されている者で15歳以上の者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。ただし、意思能力を有しない者は、印鑑の登録を受けることができない。

(一部改正〔平成2年条例27号・12年5号・24年24号・令和2年2号〕)

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする印鑑を持参して、自ら市長に申請しなければならない。

2 前項の申請をしようとする者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請をすることができないときは、登録を受けようとする印鑑を押した委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(一部改正〔平成2年条例27号〕)

(登録申請の不受理)

第4条 市長は、申請のあつた印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、登録の申請を受理しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)の全部又は規則に定める氏名、旧氏若しくは通称の一部を表していないもの

(2) 毀損又は磨滅により印影が不鮮明なもの

(3) ゴム印その他印形が変化しやすいもの

(4) 職業、屋号、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(5) 印影の大きさが一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの又は一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの

(6) 流し込み及びプレス加工をしたもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるもの

2 市長は、前項第1号及び第4号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(一部改正〔平成2年条例27号・12年5号・24年24号・令和元年27号〕)

(登録申請の確認)

第5条 市長は、第3条に定める申請を受理したときは、規則で定める方法により、当該申請者が本人であること又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

(全部改正〔平成2年条例27号〕)

(印鑑の登録)

第6条 市長は、前条の規定による確認を行つたときは、印鑑登録原票に印影その他規則に定める事項(印影の写しを除く。)を登録するものとする。

2 前項の規則に定める事項は、電子計算機に記録する。

(全部改正〔平成2年条例27号〕、一部改正〔平成24年条例24号・令和元年18号〕)

(印鑑登録証の交付)

第7条 市長は、前条第1項の規定により印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する印鑑登録証を、印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人に交付する。

2 印鑑登録証に記載し、及び記録する事項は、規則で定める。

3 第3条第2項の規定は、第1項の規定により印鑑登録証を代理人に交付する場合に準用する。

(全部改正〔平成2年条例27号〕)

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑登録証が著しくき損し、又は汚損したときは、印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証を添えて市長に印鑑登録証の再交付を申請することができる。ただし、登録番号が判読できないときその他印鑑登録証の識別が困難と認められる場合は、次条に定める廃止の申請をしなければならない。

2 市長は、前項本文の規定による印鑑登録証の再交付の申請があつたときは、印鑑登録者又はその代理人に印鑑登録証を再交付する。

3 第3条第2項の規定は、前項の規定により印鑑登録証を代理人に再交付する場合に準用する。

(全部改正〔平成2年条例27号〕)

(廃止の申請)

第9条 登録を受けている印鑑若しくは印鑑登録証を紛失したとき又は印鑑登録を廃止しようとするときは、印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録の廃止を市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による廃止の申請(印鑑登録証を紛失したときを除く。)は、印鑑登録証を添えて行わなければならない。

3 第3条第2項の規定は、第1項の規定により代理人が廃止の申請をする場合に準用する。

(全部改正〔平成2年条例27号〕)

(登録事項の修正)

第10条 市長は、印鑑登録原票に登録されている事項に変更があつたことを知つたときは、職権で当該変更があつた事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(一部改正〔平成24年条例24号〕)

(登録の抹消)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 第9条に定める廃止の申請があつたとき。

(2) 印鑑登録者が死亡したとき。

(3) 印鑑登録者が後見開始の審判又は失踪の宣告を受けたとき。

(4) 法による転出届の転出予定日が経過したとき。

(5) 婚姻その他の事由による氏名、氏(氏に変更があつた者にあつては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあつては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により、登録している印鑑が第4条第1項第1号の規定に該当することとなつたとき。

(6) 外国人住民にあつては、法第30条の45の表上欄に掲げる者でなくなつたとき(国籍法(昭和25年法律第147号)の規定により日本国籍を取得したときを除く。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が抹消すべき事由が生じたと認めたとき。

(一部改正〔平成2年条例27号・12年5号・24年24号・令和元年27号〕)

(印鑑登録証の返還)

第11条の2 印鑑登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに印鑑登録証を市長に返還しなければならない。

(1) 前条の規定により印鑑登録が抹消されたとき。

(2) 紛失のため廃止の申請をした印鑑登録証を発見したとき。

(追加〔平成2年条例27号〕、一部改正〔平成12年条例5号・令和元年27号〕)

(登録の証明)

第12条 市長は、印鑑登録原票に登録している印影について証明する。

2 前項の証明は、第6条第2項の規定により電子計算機に記録している印影の写しを交付して行う。

3 前項の規定にかかわらず、電子計算機の故障、停電その他の事故のため、同項に規定する証明の方法によることができない場合は、規則で定める方法によることができる。

(一部改正〔平成2年条例27号・11年40号・24年24号・令和元年18号〕)

(印鑑登録証明書の交付申請)

第13条 印鑑登録証明書の交付を受けようとする者は、印鑑登録証を添えて市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請が印鑑登録者以外の者により印鑑登録証を添えて行われた場合には、当該申請は、印鑑登録者の授権による代理人の申請とみなす。

3 前2項の規定にかかわらず、印鑑登録者は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)を添えて市長に申請することができる。この場合において、当該印鑑登録者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成26年総務省令第85号)第33条第4項の規定による入力を自ら行わなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、印鑑登録者は、地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して市の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された通信端末機器により印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、個人番号カードを使用して市長に申請しなければならない。この場合において、当該印鑑登録者は、暗証番号(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項の規定により設定した暗証番号をいう。)を当該通信端末機器に自ら入力しなければならない。

(一部改正〔平成2年条例27号・令和元年18号・2年22号・4年1号〕)

(印鑑登録証明申請の不受理)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定による申請を受理しないものとする。

(1) 印鑑登録証若しくは個人番号カードの提示又は個人番号カードの使用がないとき。

(2) 所定の方法によらないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が不適当と認めるとき。

(一部改正〔平成2年条例27号・12年5号・令和元年18号〕)

(事実の調査)

第15条 市長は、印鑑の登録及び証明の正確な実施を図るため必要があると認めるときは、関係人に対し、質問し、又は書類の提出を求めることができる。

(一部改正〔平成2年条例27号〕)

(閲覧の禁止)

第16条 印鑑登録原票及び関係書類の閲覧は、法令又は条例の規定により請求する場合を除き、これを禁止する。

(一部改正〔平成2年条例27号・11年40号〕)

(印鑑登録及び証明の手数料)

第17条 印鑑の登録及び証明に関する手数料については、手数料条例(昭和18年貝塚市条例第2号)の定めるところによる。

(追加〔平成2年条例27号〕)

(行政手続条例の適用除外)

第18条 貝塚市行政手続条例(平成8年貝塚市条例第30号)第3条又は第4条に定めるもののほか、この条例又は規則の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、貝塚市行政手続条例第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(追加〔平成8年条例30号〕、一部改正〔平成11年条例40号〕)

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成8年条例30号〕)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(貝塚市印鑑条例の廃止)

2 貝塚市印鑑条例(昭和27年貝塚市条例第227号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に旧条例に基づき登録されている印鑑は、第1項に定める日から昭和52年9月30日(その日前にこの条例の規定により新たに印鑑の登録を受けたときは、当該登録を受けた日の前日)までの間は、この条例の規定により登録されたものとみなす。

4 前項の規定により、登録されたものとみなされた印鑑に係る印鑑登録証明書は、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例により交付を受けることができるものとする。

5 この条例施行の際、現に旧条例に基づき印鑑の登録を受けている者が、第1項に定める日から昭和52年9月30日までの間において、第3条の規定により同一印鑑について、登録の申請をしたときは、第5条の規定にかかわらず確認の手続きを省略するものとする。

(平成2年9月27日条例第27号改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日までに、改正前の貝塚市印鑑登録及び証明に関する条例(以下「旧条例」という。)に基づき登録された印鑑登録票は、改正後の貝塚市印鑑登録及び証明に関する条例(以下「新条例」という。)に基づき登録された印鑑登録票とみなして、電子計算組織に記録する。

3 旧条例に基づき現に印鑑登録証の交付を受けている者に対しては、新条例の各規定を適用したものとして、規則に定めるところにより、新条例に基づく印鑑登録証を交付する。この場合においては、第17条の規定にかかわらず、手数料は、徴収しないものとする。

(平成8年12月20日条例第30号改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年12月21日条例第40号改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日条例第5号改正)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年6月25日条例第24号改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(旧条例の規定に基づく印鑑の登録及び登録の申請の取扱い)

2 市長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、この条例による改正前の貝塚市印鑑登録及び証明に関する条例第2条の規定に基づき外国人登録法(昭和27年法律第125号)による外国人登録原票に登録されている者のうち印鑑の登録を受けている者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日において、この条例による改正後の貝塚市印鑑登録及び証明に関する条例第2条の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録を消除するものとする。この場合において、市長は、速やかに当該印鑑の登録を受けていた者に対し、その旨を通知しなければならない。

3 市長は、この条例の施行の際現に外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年6月28日条例第18号改正)

この条例は、令和2年2月3日から施行する。

(令和元年9月27日条例第27号改正)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月6日条例第2号改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月29日条例第22号改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月14日条例第1号改正)

この条例は、公布の日から施行する。

貝塚市印鑑登録及び証明に関する条例

昭和51年6月26日 条例第21号

(令和4年3月14日施行)

体系情報
第9類 活/第1章 印鑑証明
沿革情報
昭和51年6月26日 条例第21号
平成2年9月27日 条例第27号
平成8年12月20日 条例第30号
平成11年12月21日 条例第40号
平成12年3月31日 条例第5号
平成24年6月25日 条例第24号
令和元年6月28日 条例第18号
令和元年9月27日 条例第27号
令和2年3月6日 条例第2号
令和2年6月29日 条例第22号
令和4年3月14日 条例第1号