○貝塚市廃棄物の減量推進及び適正処理に関する条例
平成5年6月28日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の発生の抑制及び再生利用による廃棄物の減量を促進するとともに、廃棄物の適正処理及び清潔の保持に努め、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。
(1) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(4) 再生利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び利用すること若しくは資源として利用することをいう。
(一部改正〔平成25年条例36号〕)
(市長の責務)
第3条 市長は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進するとともに、一般廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 市長は、前項の責務を果たすため、廃棄物の減量及び適正な処理に関して、市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
3 市長は、廃棄物の減量及び適正処理並びに清潔の保持に関する市民の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。
4 市長は、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、職員の資質の向上、施設の整備、作業方法の改善、作業の安全衛生の確保を図る等その能率的かつ適正な運営に努めなければならない。
(指導及び助言)
第4条 市長は、第1条に規定する目的を達成するため必要と認めるときは、市民及び事業者に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。
(市民の責務)
第5条 市民は、次の各号に掲げるところにより廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
(1) 再生利用の可能な物の分別を行うとともに、集団回収その他の再生利用を促進するための市民による自主的な活動に参加し、又は協力すること。
(2) 商品の長期使用、不要品の活用、交換等を行うこと。
(3) 商品を購入する場合は、当該商品の内容、包装、容器等を勘案し、廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を選択すること。
2 市民は、廃棄物の減量及び適正処理並びに清潔の保持に関して市が実施する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、次の各号に掲げるところにより、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進する等により、廃棄物を減量しなければならない。
(1) 再生利用の可能な物の分別の徹底を図ること。
(2) 物の製造、加工、販売等を行う場合は、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第1項に規定する再生資源をいう。)及び再生品を利用すること。
(3) 物の製造、加工、販売等を行う場合は、その製品、容器等が廃棄物になった場合において、その適正な処理が困難になることのないようにするとともに、廃棄物になったときは自ら回収すること。
(4) 物の製造、加工、販売等を行う場合は、長期間使用可能な製品の開発、製品の修理体制の確保等を図ること。
(5) 物の製造、加工、販売等を行う場合は、再生利用の容易な製品、容器等の開発に努めるとともに、当該製品、容器等の再生利用の方法その他の必要な情報を提供すること。
2 事業者は、事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理するとともに、廃棄物の減量及び適正処理並びに清潔の保持に関して市が実施する施策に協力しなければならない。
(一部改正〔平成13年条例35号〕)
(事業者の適正包装等)
第7条 事業者は、物の製造、加工、販売等を行う場合は、自ら包装、容器等に係る基準を設定し、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の発生を抑制しなければならない。
2 事業者は、市民が商品を購入する場合等において、当該商品について適正な包装、容器等を選択できるよう努めるとともに、市民が包装、容器等を不要とし、又は当該包装、容器等を返却しようとする場合には、回収その他必要な措置を講じるよう努めなければならない。
(多量排出事業者の責務)
第8条 事業者のうち、規則で定める量の事業系一般廃棄物を排出する事業者(以下「多量排出事業者」という。)は、事業系一般廃棄物の排出の抑制、再生利用及び適正処理について規則で定めるところにより、事業系一般廃棄物の減量に関する計画書を市長に提出し、事業系一般廃棄物を減量しなければならない。
2 市長は、前項の計画の実施について調査し、及び指導することができる。
3 多量排出事業者は、前項の規定に基づき市長が実施する調査及び指導に協力しなければならない。
4 市長は、多量排出事業者に対し、事業系一般廃棄物を運搬すべき場所及び運搬方法その他必要な事項を指示することができる。
2 市長は、多量排出事業者が前項の指導又は勧告に従わないときは、処理施設の管理者に対し、当該多量排出事業者が排出する事業系一般廃棄物の処理施設への受入れを拒否するよう要請することができる。
(一般廃棄物処理計画)
第10条 市長は、法第6条第1項に規定する一般廃棄物処理計画を定めなければならない。
2 市長は、前項の一般廃棄物処理計画を定めたときは、これを告示するものとする。
3 前項の規定は、一般廃棄物処理計画を変更する場合に準用する。
(占有者の責務)
第11条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物内の一般廃棄物のうち生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、前条に規定する一般廃棄物処理計画に従い、適切な措置を講じなければならない。
2 占有者は、一般廃棄物について、自ら適正な分別を行い、又は分別収集を容易にする容器又は設備を設けるとともに、衛生的に維持管理しなければならない。
(排出の禁止)
第12条 占有者は、市長が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。
(1) 有毒性物質を含む物
(2) 著しく悪臭を発する物
(3) 危険性のある物
(4) 特別管理一般廃棄物
(5) 容積又は重量が著しく大きい物
(6) 前各号に定めるもののほか、廃棄物の処理に著しい支障を及ぼすおそれのある物
2 占有者は、前項各号に規定する廃棄物を処理しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。
第14条から第17条まで 削除
(平成11年条例38号)
(施行者の責務)
第18条 建設工事その他の工事の施行者は、都市の美観を良好に保つよう配慮し、当該工事により生じた土砂、がれき、廃材等を適正に処理しなければならない。
(一般廃棄物の排出方法)
第18条の2 一般廃棄物の排出は、その種別等に応じて市長が指示する方法によらなければならない。
(追加〔平成15年条例26号〕)
(資源物の所有権等)
第18条の3 前条の規定により市の所有するごみ集積所に適正に排出された一般廃棄物のうち、資源物(再生利用することを目的として分別された家庭系廃棄物をいう。以下この条において同じ。)の所有権は、市に帰属するものとする。
2 市及び市から収集又は運搬の委託を受けた者以外の者は、資源物を収集し、又は運搬してはならない。
3 市長は、市及び市から収集又は運搬の委託を受けた者以外の者が、前項の規定に違反して資源物を収集し、又は運搬したときは、当該者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。
(追加〔平成26年条例4号〕)
(一般廃棄物取扱手数料)
第19条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し一般廃棄物取扱手数料(以下「手数料」という。)を徴収する。
(1) 犬猫等の死体
(2) 特定家庭用機器廃棄物(特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に規定する特定家庭用機器廃棄物をいう。以下同じ。)
(3) 粗大ごみ(45リットル袋相当量を超える廃棄物をいう。以下同じ。)及び不燃ごみ(主たる構造が金属、鋳物、陶磁器、ガラスその他これらに類するもの及び通常生活の用に供する電気機械器具その他の機械器具(特定家庭用機器廃棄物を除く。)が廃棄物となつたものをいう。以下同じ。)
(4) 家庭系可燃ごみ(家庭系廃棄物のうち前2号に掲げるもの及び分別収集対象廃棄物その他の規則で定めるもの以外のものをいう。以下同じ。)
4 手数料の徴収の基礎となる数量及び人員は、市長の認定するところによる。
(一部改正〔平成9年条例2号・11年38号・13年12号・35号・15年26号・25年36号〕)
(手数料の減免)
第20条 市長は、天災その他特別の事情があると認めるときは、手数料を減免することができる。
(一般廃棄物処理業等の許可申請手数料)
第21条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物処理業又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業を行おうとする者は、別に条例で定める額の手数料を納付しなければならない。
2 既納の手数料は返還しない。
(市が処理する産業廃棄物の範囲等)
第22条 法第11条第2項の規定により、市が処理する産業廃棄物は、無害及び固形状の物で一般廃棄物と合わせて処分することができ、かつ、一般廃棄物の処理に支障のない範囲内の量の物に限る。
(一部改正〔平成15年条例26号〕)
(一部改正〔平成11年条例38号・15年26号〕)
(一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格)
第23条の2 法第21条第3項の条例で定める資格は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第17条第1項に定める資格を有する者であることとする。
(全部改正〔平成31年条例7号〕)
(立入検査)
第24条 市長は、法第19条第1項に規定する場合を除くほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び適正処理に関し、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により、立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第25条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成5年9月1日から施行する。
(貝塚市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の廃止)
2 貝塚市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年貝塚市条例第18号)は、廃止する。
附則(平成6年9月28日条例第27号改正)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の貝塚市廃棄物の減量推進及び適正処理に関する条例別表の規定は、平成7年1月1日以後の一般廃棄物取扱手数料について適用し、同日前の一般廃棄物取扱手数料については、なお従前の例による。
附則(平成8年9月27日条例第29号改正)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の貝塚市廃棄物の減量推進及び適正処理に関する条例別表の規定は、平成9年1月1日以後の一般廃棄物取扱手数料について適用し、同日前の一般廃棄物取扱手数料については、なお従前の例による。
附則(平成9年2月10日条例第2号改正)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第19条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の貝塚市廃棄物の減量推進及び適正処理に関する条例第19条第1項の規定は、施行日以後の一般廃棄物の収集、運搬及び処分に係る一般廃棄物取扱手数料について適用し、同日前の一般廃棄物の収集、運搬及び処分に係る一般廃棄物取扱手数料については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月27日条例第12号改正)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の貝塚市廃棄物の減量推進及び適正処理に関する条例別表の規定は、施行日以後の一般廃棄物の収集、運搬及び処分に係る一般廃棄物取扱手数料について適用し、同日前の一般廃棄物の収集、運搬及び処分に係る一般廃棄物取扱手数料については、なお従前の例による。
附則(平成11年12月21日条例第38号改正)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日条例第12号改正)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月21日条例第35号改正)
この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第6条第1項第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成15年9月30日条例第26号改正)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項及び第4項の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲において規則で定める日から、第19条第3項の改正規定(同項に1号を加える部分を除く。)及び第22条の改正規定は、公布の日から施行する。
(平成16年貝塚市規則第2号で定める施行期日は、平成16年3月1日とする。)
(経過措置)
2 この条例による改正後の貝塚市廃棄物の減量推進及び適正処理に関する条例(以下「新条例」という。)の規定にかかわらず、施行日前に行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 市長は、施行日前においても新条例第19条第3項第4号に規定する家庭系可燃ごみ(以下「家庭系可燃ごみ」という。)に係る手数料の徴収に必要な準備行為をすることができる。
(手数料納付の特例)
4 施行日以後における収集、運搬及び処分に係る家庭系可燃ごみの手数料は、新条例の規定の例により、施行日前においてもこれを前納することができる。
附則(平成17年3月31日条例第11号改正)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して5月を超えない範囲で規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(平成17年貝塚市規則第24号で定める施行期日は、平成17年8月31日とする。)
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、施行日以後に行う不燃ごみの収集、運搬及び処分(以下「収集等」という。)に係る手数料について適用し、同日前に行う不燃ごみの収集等に係る手数料については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 市長は、施行日前においても不燃ごみの収集等に係る手数料の徴収に必要な準備行為をすることができる。
附則(平成25年3月27日条例第17号改正)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月13日条例第36号改正)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第4号改正)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月19日条例第22号改正)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の貝塚市廃棄物の減量推進及び適正処理に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、施行日以後に行う家庭系可燃ごみの収集、運搬及び処分(以下「収集等」という。)に係る手数料について適用し、施行日前に行う家庭系可燃ごみの収集等に係る手数料については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 市長は、施行日前においても家庭系可燃ごみの収集等に係る手数料の徴収に必要な準備行為をすることができる。
(手数料納付の特例)
4 施行日以後における家庭系可燃ごみの収集等に係る手数料は、新条例の規定の例により、施行日前においてもこれを前納することができる。
附則(平成31年3月19日条例第7号改正)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第19条関係)
(一部改正〔平成6年条例27号・8年29号・10年12号・11年38号・13年12号・35号・15年26号・17年11号・27年22号〕)
種別 | 取扱区分 | 単位 | 金額 | ||
ふん尿 | 一般家庭 | 普通 | 普通便槽 | 1人1月につき | 330円 |
特別 | 一定量の水の使用を必要とする特殊便槽 | 1槽1月につき | 普通便槽に係る手数料に360円を加算した額 | ||
簡易水洗式の特殊便槽 | 1月につき | 普通便槽に係る手数料に1人につき260円を加算した額 | |||
1家庭で毎月2以上の便槽の汲取りをするもの | 1槽増すごと1月につき | 普通便槽に係る手数料に200円を加算した額 | |||
臨時 | 便槽の改造、廃止その他の理由で占有者の申出により臨時に処理するもの | 1回につき | 3,000円 | ||
従量 | 便槽の欠陥、その他の理由で人員等により算定することが著しく実情にそわないもの | 10リットルにつき | 90円 | ||
事業所等 | 官公署、学校園、会社、工場、病院、商店、寄宿舎、興行場、旅館、遊技場、その他これに準ずるもの | 10リットルにつき | 90円 | ||
犬猫等の死体 | 収集、運搬及び処分 | 1頭につき | 1,200円 | ||
処分のみ | 1頭につき | 700円 | |||
特定家庭用機器廃棄物 | 収集及び運搬のみ | 1台につき | 3,000円 | ||
粗大ごみ | 3辺の長さの合計が3メートル以下のものの収集、運搬及び処分 | 1点につき | 500円 | ||
3辺の長さの合計が3メートルを超えるものの収集、運搬及び処分 | 1点につき | 1,000円 | |||
不燃ごみ | 収集、運搬及び処分 | 45リットル指定袋1個につき | 500円 | ||
20リットル指定袋1個につき | 250円 | ||||
家庭系可燃ごみ | 収集、運搬及び処分 | 45リットル指定袋1個につき | 20円 | ||
30リットル指定袋1個につき | 15円 | ||||
20リットル指定袋1個につき | 10円 | ||||
事業系一般廃棄物 | 収集、運搬及び処分 | 容器(45リットル相当量)1個につき | 60円 |
備考
1 粗大ごみの取扱区分における3辺とは、そのものの長さ、幅及び高さをいい、その形状により3辺の長さの計測が困難なものに係る大きさの基準は、別に規則で定めるところによる。
2 家庭系可燃ごみ及び不燃ごみの単位における指定袋とは、別に規則で定めるところにより、市長が指定するものとする。