○貝塚市スポーツ推進委員に関する規則
昭和51年4月1日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則はスポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づく貝塚市スポーツ推進委員(以下「スポーツ推進委員」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平23年教委規則5号〕)
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は市民のスポーツ推進に関し、次の各号に掲げる職務をおこなう。
(1) 市民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行なうこと。
(2) 市民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(3) 学校、公民館その他の教育機関、その他行政機関の行なうスポーツ行事または事業に関し協力すること。
(4) スポーツ団体その他の団体の行なうスポーツに関する行事または事業に関し、求めに応じて協力すること。
(5) 市民一般に対し、スポーツについて理解を深めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市民のスポーツの推進のための指導助言を行なうこと。
(一部改正〔平23年教委規則5号〕)
(定数)
第3条 スポーツ推進委員の定数は、23名以内とする。
(一部改正〔平23年教委規則5号・26年8号〕)
(任期)
第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により就任したスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(一部改正〔平23年教委規則5号〕)
(研修)
第5条 スポーツ推進委員は常にその職務を行なう上に必要な知識および技能の修得に努めなければならない。
(一部改正〔平23年教委規則5号〕)
(報酬及び費用弁償)
第6条 スポーツ推進委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法等は貝塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年貝塚市条例第336号)の定めるところによる。
(一部改正〔平成20年教委規則10号・23年5号〕)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
(一部改正〔平成20年教委規則10号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年2月28日教委規則第1号改正)
(施行期日)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日教委規則第10号改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月19日教委規則第5号改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月25日教委規則第8号改正)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。