○貝塚市水道事業給水条例

平成9年12月19日

条例第35号

貝塚市水道事業給水条例(昭和34年貝塚市条例第387号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第6条―第14条)

第3章 給水(第15条―第22条)

第4章 料金、納付金及び手数料(第23条―第30条)

第5章 管理(第31条―第36条)

第6章 貯水槽水道(第37条・第38条)

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準(第39条―第41条)

第8章 雑則(第42条・第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、貝塚市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用の負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めるものとする。

(一部改正〔平成25年条例20号〕)

(給水装置の定義)

第2条 この条例において「給水装置」とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第3条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1事業が専用に使用するもの

(2) 共用給水装置 2戸以上が共同で使用するもの

(3) 私設消火栓 消防用として使用するもの

(権利義務の承継)

第4条 給水装置の所有権を継承した者は、これに付随する工事費、修繕費等の納付義務を承継したものとみなす。

(同居人等の行為に対する責任)

第5条 給水装置の使用者(以下「使用者」という。)又は給水装置の所有者(以下「所有者」という。)は、その家族、使用人、同居人等の行為についても、この条例に定める責任を負わなければならない。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項ただし書の場合を除く。)及び撤去をしようとする者は、あらかじめ、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に申し込み、その承認を受けなければならない。ただし、管理者が、あらかじめ申込みできないことについてやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。この場合において、当該事情がやんだ後速やかに申込みを行い、承認を受けなければならない。

(一部改正〔平成19年条例3号・25年38号・30年33号〕)

(新設等の費用負担)

第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が必要があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成25年条例38号〕)

(工事の施行)

第8条 給水装置工事は、管理者又は法第16条の2第1項の規定に基づき管理者の指定を受けた者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受けるとともに、当該工事のしゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 管理者は、前項に規定する設計審査及び工事検査を行う場合は、第29条に規定するところにより手数料を徴収するものとする。

4 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合には、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(指定給水装置工事事業者)

第9条 法第16条の2第1項の規定による指定を受けようとする者は、管理者に申請しなければならない。

2 法第25条の3の2第1項の規定による指定の更新を受けようとする指定給水装置工事事業者は、管理者に申請しなければならない。

3 管理者は、第1項の指定を行う場合又は前項の指定の更新を行う場合は、指定給水装置工事事業者に指定証書を交付するものとする。

4 第1項の指定を受けた者及び第2項の指定の更新を受けた者は、第29条に定めるところにより手数料を納付しなければならない。

5 第3項の指定証書の再交付を受けようとする者は、第29条に定めるところにより手数料を納付しなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、指定給水装置工事事業者の指定その他必要な事項は、管理者が別に定める。

(一部改正〔平成25年条例38号・令和元年24号〕)

(構造及び材質)

第10条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する基準に適合していなければならない。

(一部改正〔平成14年条例35号・令和元年24号〕)

(給水管及び給水用具の指定)

第11条 管理者は、災害等による給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

(一部改正〔平成25年条例38号〕)

(工事費の算出方法)

第12条 管理者が施行する工事の費用は、次の各号に掲げる費用の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 労力費

(3) 道路復旧費

(4) 間接経費

2 前項各号に規定するもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項の費用の算出に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

(工事費の前納)

第13条 管理者が工事を施行するときは、工事の申込者は、工事費の予定額を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の規定により前納された金額は、しゅん工後精算し、過不足のあるときは、還付又は追徴する。ただし、過不足の額が100円未満の場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成25年条例38号〕)

(給水装置の変更等の工事)

第14条 管理者は、配水管の移転その他の理由により給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、使用者又は所有者の同意なしに施行し、これに要する費用を原因者に請求することができる。

(一部改正〔平成25年条例38号〕)

第3章 給水

(給水の原則)

第15条 管理者は、非常災害、水道施設の損傷その他やむを得ない事情、法令又はこの条例の規定による場合のほか、給水を制限し、又は停止することができない。

2 管理者は、前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、あらかじめ、その日時及び区域を定め、これを予告しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 管理者は、第1項の規定に基づく給水の制限又は停止により損害を生ずることがあっても、その責を負わない。

(一部改正〔平成25年条例38号〕)

(届出の義務)

第16条 給水装置の使用者、所有者、代理人又は総代人は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ(第7号の場合にあっては、速やかに)管理者に届け出なければならない。ただし、管理者がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(1) 給水装置の所有権を変更しようとするとき。

(2) 給水装置の使用を開始し、中止し、又は廃止しようとするとき。

(3) 使用者、代理人又は総代人を変更しようとするとき。

(4) 所有者又は代理人若しくは総代人の住所を変更しようとするとき。

(5) 共用給水装置の使用戸数を異動しようとするとき。

(6) 給水装置の用途を変更しようとするとき。

(7) 消火のため、私設消火栓を使用したとき。

(8) 演習のため、私設消火栓を使用しようとするとき。

(一部改正〔平成25年条例38号〕)

(代理人及び総代人の選定)

第17条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき又は管理者が必要があると認めるときは、所有者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、市内に居住する代理人を選定しなければならない。

2 給水装置の所有者は、次の各号のいずれかに該当するときは、総代人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有するとき。

(2) 共用給水装置を使用するとき。

(3) その他管理者が必要があると認めるとき。

3 管理者は、必要があると認めるときは、代理人又は総代人の変更を求めることができる。

(一部改正〔平成25年条例38号〕)

(水道メーターの設置)

第18条 使用者又は所有者は、給水装置に管理者が指定する水道メーター(以下「メーター」という。)を設置しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合において、メーターを設置する位置は、管理者が定める。

(使用水量の計量)

第19条 管理者は、メーターにより、料金算定の基礎となる水量(以下「使用水量」という。)を計量する。ただし、管理者が必要があると認めるときは、メーターによることなしに使用水量を認定することができる。

2 使用水量は、隔月点検定例日(以下「検針日」という。)に計量する。ただし、管理者が必要があると認めるときは、検針日を変更して計量することができる。

3 管理者が必要があると認めるときは、1個のメーターで2以上の専用給水装置又は共用給水装置の水量を計量することができる。

4 前項の規定により水量の計量を行った場合は、管理者は、各戸の使用水量を均等とみなすものとする。

(一部改正〔平成25年条例38号〕)

(私設消火栓の使用)

第20条 私設消火栓は、消火又は消防の演習のため使用する場合のほか、使用してはならない。

2 消防の演習のため私設消火栓を使用しようとする者は、第16条の規定に基づき、あらかじめ管理者に届け出て、その指定する職員の立会いを求めなければならない。

(一部改正〔平成25年条例38号〕)

(給水装置の管理)

第21条 使用者又は所有者は、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理しなければならない。

2 使用者又は所有者は、供給を受ける水に異状があると認めるときは、直ちに、管理者に通報するとともに、当該水の使用を中止しなければならない。

3 使用者又は所有者は、給水装置に異状があると認めるときは、直ちに、管理者に通報し、その指示に従わなければならない。

4 管理者が必要があると認めるときは、修繕その他必要な処置をし、又は使用者若しくは所有者に必要な処置をさせることができる。

5 給水装置の管理、修繕その他必要な処置のため要した費用は、使用者又は所有者の負担とする。ただし、管理者が必要があると認めるときは、この限りでない。

6 第1項の管理又は第2項若しくは第3項の通報を怠り、若しくは管理者の指示に従わなかったために生じた損害は、使用者又は所有者の負担とする。

(一部改正〔平成25年条例38号〕)

(給水装置及び水質の検査)

第22条 管理者は、使用者又は所有者から給水装置(配水管への取付口からメーターまでの部分に限る。)又は水質について検査の請求があったときは、給水装置(配水管への取付口からメーターまでの部分に限る。)又は水質の検査を行い、その結果を請求者に通知しなければならない。

2 前項の検査において特別の費用を要するときは、検査を請求した者は、その実費額を負担しなければならない。

(一部改正〔平成25年条例38号〕)

第4章 料金、納付金及び手数料

(料金納付義務)

第23条 料金は、使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第24条 料金は、別表第1に定めるところにより計算して得た額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定めるところにより課されるべき消費税相当額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定めるところにより課されるべき地方消費税相当額(以下これらを「消費税等相当額」という。)を加算した額とする。この場合において、1円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

(一部改正〔平成25年条例38号〕)

(開始の場合の使用日数)

第25条 新たに水道の使用を開始した場合(次条の規定により一時的に水道を使用する場合を除く。)の最初の料金の算定に係る使用日数は、使用を開始した日(以下「開始日」という。)から使用開始後初めての検針日(以下「初検針日」という。)までの日数による。

2 前項の日数が5日以下となる場合は、開始日から初検針日の次の検針日までの日数による。

(全部改正〔平成25年条例38号〕)

(臨時使用の場合の料金の前納)

第26条 次条第1項の規定にかかわらず、工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する料金は、水道の使用をやめたときに精算し、過不足のあるときは、還付又は追徴する。

(一部改正〔平成25年条例38号〕)

(料金の算定及び徴収)

第27条 料金は、検針日の属する月(以下「計量月」という。)の前月分及び計量月分の水量を各月均等とみなして算定し、隔月に徴収する。ただし、第25条に規定する新たに水道の使用を開始した場合の料金の算定及び徴収については、別に定める。

2 前項の規定にかかわらず、使用を中止し、廃止し、又は給水を停止した(以下「中止等」という。)ときは、その都度料金を算定し、徴収する。

3 前項に規定する料金の算定に係る使用日数は、中止等の日の直前の検針日から中止等の日までの日数による。

4 料金は、次に掲げる方法により納付することができる。

(1) 口座振替による方法

(2) 金融機関窓口振込による方法

(3) その他管理者が別に定める方法

(一部改正〔平成25年条例38号〕)

(納付金)

第28条 給水装置の新設及び改造工事の申込者は、第7条に定める費用のほか、メーターの口径に応じて、次の表に定めるところにより計算して得た額に消費税等相当額を加算した額を納付金として前納しなければならない。ただし、増径に係る改造工事の申込者は、増径後のメーターの口径に係る納付金の額から増径前のメーターの口径に係る納付金の額を控除して得た額を納付金として前納しなければならない。

メーターの口径

13ミリメートル

20ミリメートル

25ミリメートル

40ミリメートル

50ミリメートル

75ミリメートル

100ミリメートル

150ミリメートル以上

納付の金額

(メーター1個につき)

100,000円

120,000円

200,000円

550,000円

820,000円

2,400,000円

5,400,000円

管理者が別に定める額

2 集合住宅等で各戸にメーターを設置する場合の納付金は、各戸のメーターごとに前項の規定を適用して計算して得た額の合計額とする。

3 新たにメーターを設置しようとする者は、第1項に規定する納付金のほか、管理者が別に定める金額に消費税等相当額を加算した額を納付しなければならない。この場合において、1円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

4 既納の納付金は、還付しない。ただし、管理者が必要があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成25年条例38号〕)

(手数料)

第29条 手数料は、次のとおりとする。

(1) 設計手数料

(2) 設計審査手数料(材料の確認を含む。)

(3) 工事検査手数料

(4) 指定手数料

(5) 指定更新手数料

(6) 指定証書再交付手数料

(7) 再開栓手数料

(8) 証明手数料

(9) 道路占用及び掘削申請手数料

2 前項に規定する手数料の額は、別表第2のとおりとする。ただし、特別の費用を必要とするときは、その実費額を徴収する。

3 前項の手数料は、前納しなければならない。ただし、管理者が必要があると認めるときは、この限りでない。

4 既納の手数料は、還付しない。ただし、管理者が必要があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成12年条例18号・令和元年24号〕)

(料金等の減免)

第30条 料金は、第15条の規定により給水を制限し、又は停止したときでも減免しない。

2 管理者は、特別な理由があると認めるものについては、この条例の規定に基づき納付しなければならない料金、手数料その他の費用を減免することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第31条 管理者は、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を検査し、使用者又は所有者に対し、適当な措置を講ずるよう指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第32条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、第10条の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。

(給水の停止)

第33条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める事由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 使用者又は所有者が、この条例の規定によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を期限内に納付しないとき。

(2) 使用者又は所有者が、正当な理由なしに、第19条に規定する使用水量の計量又は第31条に規定する検査を拒み、若しくは妨げたとき。

(3) 給水装置を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、管理者の発する警告に従わないとき。

(一部改正〔平成25年条例38号〕)

(給水装置の切り離し)

第34条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、かつ、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 所有者が60日以上所在が不明で、かつ、使用者がいないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込がないと認められるとき。

(罰則)

第35条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、50,000円以下の過料を科する。

(1) 第6条の規定による管理者の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項ただし書の場合を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由なしに、第18条第1項本文及び第2項の規定によるメーターの設置、第19条の規定による使用水量の計量又は第31条の規定による検査及び指示を拒み、又は妨げた者

(3) 第20条の規定に違反して私設消火栓を使用した者

(4) 第21条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(5) 第23条の規定による料金の徴収又は第29条の規定による手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(6) 第33条の規定による給水の停止を妨げた者

2 前項各号の違反行為を行った者は、当該違反行為により生じた損害を賠償しなければならない。

(一部改正〔平成12年条例18号・25年38号〕)

第36条 市長は、詐欺その他不正の行為により、第23条の規定による料金の徴収又は第29条の規定による手数料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(全部改正〔平成12年条例18号〕)

第6章 貯水槽水道

(追加〔平成14年条例55号〕)

(市の責務)

第37条 管理者は、法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道(以下「貯水槽水道」という。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(追加〔平成14年条例55号〕)

(設置者の責務)

第38条 貯水槽水道のうち法第3条第7項に定める簡易専用水道(以下「簡易専用水道」という。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、当該簡易専用水道を管理し、その管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理者が別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、その管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(追加〔平成14年条例55号〕)

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準

(追加〔平成25年条例20号〕)

(布設工事監督者を配置する工事)

第39条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(追加〔平成25年条例20号〕)

(布設工事監督者の資格)

第40条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(追加〔平成25年条例20号〕、一部改正〔平成31年条例10号〕)

(水道技術管理者の資格)

第41条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 前条の規定により布設工事監督者たる資格を有する者

(2) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)同条第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については6年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した(当該学科目を修めて学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、同条第1号に規定する学校の卒業者については5年以上、同条第3号に規定する学校の卒業者(同法による専門職大学の前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)については7年以上、同条第4号に規定する学校の卒業者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において、第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

(追加〔平成25年条例20号〕、一部改正〔平成31年条例10号・令和6年24号〕)

第8章 雑則

(一部改正〔平成14年条例55号・25年20号〕)

(給水の中止)

第42条 管理者は、30日以上給水装置を使用していないと認めるときは、使用者又は所有者の届出なしに給水を中止することができる。

(一部改正〔平成14年条例55号・25年20号〕)

(施行の細目)

第43条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(一部改正〔平成14年条例55号・25年20号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の貝塚市水道事業給水条例(以下「旧条例」という。)第12条第1項に規定する公認業者(以下「公認業者」という。)は、この条例(以下「新条例」という。)第8条第1項の規定の適用に際しては、施行日から90日間(次項の規定による届出があったときは、当該届出があった時までの間)は、新条例第9条第1項の指定を受けた者とみなす。

3 公認業者が施行日から90日以内に民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律附則第2条第2項の届出に関する省令(平成9年厚生省令第60号)第1項に規定する事項を管理者に届け出たときは、新条例第9条第1項の指定を受けた者とみなす。この場合においては、新条例第29条第1項第4号に規定する指定手数料は、徴収しない。

4 施行日の前日までの間において、旧条例第12条第3項に規定する管理者の行う試験に合格した責任技術者にあっては、施行日以後においても、水道法施行規則の一部を改正する省令(平成8年厚生省令第69号)附則第2条第1項に規定する講習会を受講する場合は、同項に規定する給水装置工事責任技術者とする。

(一部改正〔平成12年条例58号〕)

(平成10年3月27日条例第10号改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の貝塚市水道事業給水条例の別表第2規定は、施行日以後において行う証明に係る手数料について適用し、同日前の証明に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日条例第18号改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する第36条の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月21日条例第58号改正)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年12月21日条例第36号改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成14年4月以前の分としてみなすこととなる水量に係る料金算定については、この条例による改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成14年3月28日条例第35号改正)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日条例第55号改正)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年12月21日条例第55号改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例別表第2の規定は、施行日以後の申請に係る手数料について適用し、施行日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成19年3月9日条例第3号改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日条例第20号改正)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月13日条例第38号改正)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年12月12日条例第33号改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第10号改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この条例による改正後の第40条第8号の規定の適用については、同項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。

(令和元年6月28日条例第24号改正)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和6年6月28日条例第24号改正)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第41条第6号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 前項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に当該改正規定による改正前の第41条第6号の講習の課程を修了している者は、当該改正規定による改正後の第41条第6号に規定する資格を有する者とみなす。

別表第1(第24条関係)

(全部改正〔平成13年条例36号〕、一部改正〔平成25年条例38号〕)

水道料金表

種別

用途別

料金(1月につき)

基本水量

基本料金

超過料金(1立方メートルにつき)

専用栓

家事・業務等小口使用

10立方メートル以下

940円

10立方メートルを超え20立方メートル以下の分 125円

20立方メートルを超え30立方メートル以下の分 175円

30立方メートルを超え50立方メートル以下の分 210円

50立方メートルを超え100立方メートル以下の分 220円

100立方メートルを超え200立方メートル以下の分 235円

200立方メートルを超え500立方メートル以下の分 250円

500立方メートルを超え1,000立方メートル以下の分 275円

1,000立方メートルを超える分 300円

官公用

20立方メートル以下

4,100円

20立方メートルを超え50立方メートル以下の分 235円

50立方メートルを超え100立方メートル以下の分 245円

100立方メートルを超え500立方メートル以下の分 255円

500立方メートルを超え1,000立方メートル以下の分 265円

1,000立方メートルを超える分 275円

湯屋用

200立方メートル以下

11,000円

200立方メートルを超える分 65円

500立方メートル以下

27,500円

500立方メートルを超える分 65円

業務・工場等大口使用

200立方メートル以下

メーター口径

200立方メートルを超え500立方メートル以下の分 250円

500立方メートルを超え1,000立方メートル以下の分 275円

1,000立方メートルを超える分 300円

13ミリメートル~20ミリメートル 32,500円

25ミリメートル 33,500円

40ミリメートル 34,500円

50ミリメートル 35,500円

75ミリメートル 44,500円

100ミリメートル 62,500円

150ミリメートル 125,500円

備考

1 この表の規定にかかわらず、家事・業務等小口使用について、第25条又は第27条第3項の規定に基づく使用日数(以下「小口使用日数」という。)が15日以下となる場合は、基本水量を5立方メートル以下、基本料金を470円とし、使用水量が5立方メートルを超え10立方メートル以下の場合における1立方メートル当りの料金は94円として、同表の規定を適用する。

2 小口使用日数が16日以上30日以下となる場合は、これを1月とみなしてこの表の規定を適用する。

3 小口使用日数が31日以上45日以下となる場合は、前2項の規定による。この場合において、新たに水道の使用を開始した場合にあっては、検針日の属する月分について第2項の規定を適用し、検針日の属する月の前月分については第1項の規定を適用するものとし、中止等の場合にあっては、中止等の日の属する月分について第1項の規定を適用し、中止等の日の属する月の前月分については第2項の規定を適用する。

4 小口使用日数が46日以上となる場合は、これを2月とみなす。この場合において、各月分の使用水量は均等とみなして、それぞれこの表の規定を適用する。

5 官公用、湯屋用及び業務・工場等大口使用については、前各項の規定の例により処理する。

6 臨時に使用する場合の料金は、基本料金1,500円に使用水量1立方メートルにつき500円の割合で計算して得た額を加えて得た額とする。

別表第2(第29条関係)

(一部改正〔平成10年条例10号・18年55号・令和元年24号〕)

手数料表

種別

手数料

設計手数料

1件につき

300円

ただし、設計金額が1万円を超える場合は、設計金額の3パーセントに相当する金額

設計審査手数料

口径

13ミリメートル

1件につき 1,500円

20ミリメートル

〃     3,000円

25ミリメートル

〃     5,000円

40ミリメートル

〃     10,000円

50ミリメートル以上

〃     15,000円

工事検査手数料

口径

13ミリメートル

〃     2,000円

20ミリメートル

〃     5,000円

25ミリメートル

〃     7,000円

40ミリメートル

〃     13,000円

50ミリメートル以上

〃     18,000円

指定手数料

1件につき 10,000円

指定更新手数料

1件につき 10,000円

指定証書再交付手数料

〃     1,000円

再開栓手数料

〃     400円

証明手数料

〃     300円

道路占用及び掘削申請手数料

国道

〃     20,000円

府道

〃     10,000円

河川敷

〃     10,000円

備考

1 臨時栓に係る設計審査手数料及び工事検査手数料については、この表に定める額の2分の1の額とする。

貝塚市水道事業給水条例

平成9年12月19日 条例第35号

(令和6年6月28日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第2章 上下水道事業
沿革情報
平成9年12月19日 条例第35号
平成10年3月27日 条例第10号
平成12年3月31日 条例第18号
平成12年12月21日 条例第58号
平成13年12月21日 条例第36号
平成14年3月28日 条例第35号
平成14年12月20日 条例第55号
平成18年12月21日 条例第55号
平成19年3月9日 条例第3号
平成25年3月27日 条例第20号
平成25年12月13日 条例第38号
平成30年12月12日 条例第33号
平成31年3月19日 条例第10号
令和元年6月28日 条例第24号
令和6年6月28日 条例第24号