○貝塚市水道事業給水条例施行規程
平成10年3月31日
水道事業管理規程第1号
貝塚市水道事業給水条例施行規程(平成7年貝塚市水道事業管理規程第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、貝塚市指定給水装置工事事業者、給水装置工事主任技術者に関する事項を除くほか、貝塚市水道事業給水条例(平成9年貝塚市条例第35号。以下「条例」という。)の施行及び工事費の算出について必要な事項を定める。
(給水装置の新設等の申込)
第2条 条例第6条の規定により給水装置の新設、改造、修繕及び撤去に係る工事(以下「工事」という。)の申込みをしようとする者は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)にあらかじめ所定の事項を記載した申込書を提出し、承認を受けなければならない。
2 前項の所定の事項その他必要な事項は、管理者が別に定める。
(一部改正〔平成19年水管規程1号・26年2号・31年上下水管規程1号〕)
(1) 工事申込者以外の者の給水装置から分岐して給水装置を設置するとき 分岐されることとなる給水装置の所有者の同意書の写し又は民法(明治29年法律第89号)第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書
(2) 工事申込者以外の者の所有地を通過して給水装置を設置するとき 当該土地所有者の同意書の写し又は民法第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書
(3) その他管理者が特別な理由があると認めるとき 利害関係人の同意書の写し又は工事申込者の誓約書
(全部改正〔平成26年水管規程2号〕、一部改正〔平成30年水管規程1号・令和5年上下水管規程2号〕)
(工事の設計等)
第4条 工事に係る設計の範囲は、次に定めるところによる。
(1) 給水栓まで直結する場合 配水管への取付口から給水栓まで
(2) 受水槽を設置する場合 配水管への取付口から受水槽への給水口まで
2 前項第2号の場合は、工事申込者は、受水槽以下の設計図を併せて提出しなければならない。
(全部改正〔平成26年水管規程2号〕)
(設計審査及び工事検査)
第5条 条例第8条第2項に規定する設計審査及び工事検査は、次に定めるところによる。
(1) 設計審査 工事の申込書、設計図その他の提出された書面に基づき、設置しようとする給水装置の構造、材質、施工方法その他必要な事項が、管理者が別に定める基準に適合しているか否かを確認するための審査を行う。
(2) 工事検査 前号の審査内容と照合するため、工事の施工中及びしゅん工後に現地調査を行う。
(全部改正〔平成26年水管規程2号〕)
(工事の変更及び取消)
第6条 工事申込者が当該申込みの変更又は取消しを行おうとする場合は、速やかに管理者に通知し、その承認を受けなければならない。
2 工事申込者が納付金及び手数料をその納期限までに納入しないときは、当該申込みを取り消したものとみなす。
3 工事申込者が、工事の施工の承認を受けた日から6カ月を経過しても給水工事しゅん工届を提出しないときは、当該申込みを取り消したものとみなす。ただし、管理者が必要があると認める場合は、この限りでない。
(一部改正〔平成26年水管規程2号〕)
第7条 削除
(平成26年水管規程2号)
(給水装置の構造)
第8条 給水装置は、分水栓、給水管、止水栓、給水栓及び水道メーター(以下「メーター」という。)をもって構成する。ただし、あらかじめ管理者の承認を受けた場合、その一部を設けないことができる。
(一部改正〔平成26年水管規程2号〕)
第9条 給水装置は水圧、土圧、その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ水が汚染され、又は漏水のおそれがないよう設計し、及び施工しなければならない。
2 給水装置には、凍結、破壊、侵食等を防止するため、適切な措置を講じなければならない。
3 給水装置は、配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプと直結してはならない。
4 給水装置は、井戸水、河川水、その他の給水管と直結してはならない。
5 給水装置には、給水管へ汚水又は供給する水以外の水の逆流を防止するため、適切な措置を講じなければならない。
(一部改正〔平成26年水管規程2号〕)
第10条 配水管への取付口における給水管の口径は、その給水装置による水の使用量その他の事情を考慮して管理者が定める。
第11条 弁類、栓類及び管類の取付、使用等については、管理者が別に定める基準に適合していなければならない。
(一部改正〔平成26年水管規程2号〕)
(受水槽の設置)
第12条 一時に多量の水を使用する箇所その他管理者が必要があると認める場合は、受水槽を設けなければならない。
(一部改正〔平成26年水管規程2号〕)
(1) 材料費は、その工事に使用する材料の数量に管理者が別に定める材料単価額を乗じて得た額とする。
(2) 労力費は、管類の継手作業、栓類の取付作業、掘さく作業その他の作業についてそれぞれの作業に要する労力費の算出歩数に、その作業に従事する配管工又は普通作業員の賃金の額を乗じて得た額とし、労力費算出歩数、配管工及び普通作業員の賃金の額については、管理者が別に定める。
(3) 道路復旧費は、管理者が別に定めるところによる。ただし、重要路線その他で道路の仮復旧を要する場合には、管理者が別に定める道路仮復旧費を別に徴収する。
(4) 間接経費は、監督料、損料及び事務費とし、材料費、労力費及び道路復旧費の合計額に100分の20を乗じて得た額とする。ただし、管理者が必要があると認める場合は、その額を減免することができる。
2 工事費は、前項各号の規定により算出した費用の総合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定めるところにより課されるべき消費税相当額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定めるところにより課されるべき地方消費税相当額を加算した額とする。
(一部改正〔平成26年水管規程2号〕)
第14条 削除
(平成26年水管規程2号)
(代理人の選定の届出)
第15条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)が条例第17条第1項の規定により代理人の選定をしたときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(一部改正〔平成26年水管規程2号・令和3年上下水管規程6号〕)
第16条 削除
(平成26年水管規程2号)
(メーターの適正管理)
第17条 所有者、給水装置の使用者(以下「使用者」という。)その他の関係者は、メーターの設置場所に当該メーターの点検又は機能に支障を来す物を置き、又は工作物を設置してはならない。
2 メーターの点検等に支障を来す場合において、管理者が必要があると認める場合は、メーターの設置場所の変更を求めることができる。
3 前2項の規定にかかわらず、支障を来す状況が改善しない場合は、管理者が当該メーターの移設工事その他必要な措置を講じるものとし、これに係る経費を原因者から徴収する。
4 メーターの設置基準その他必要な事項は、管理者が別に定める。
(全部改正〔平成26年水管規程2号〕、一部改正〔令和3年上下水管規程6号〕)
第18条 削除
(平成26年水管規程2号)
(全部改正〔平成26年水管規程2号〕)
(私設消火栓)
第20条 管理者は、私設消火栓に封印を行うものとする。
(全部改正〔平成26年水管規程2号〕)
(瑕疵担保)
第21条 管理者が施工した給水装置の工事で、しゅん工後1年以内に当該給水装置が損傷したときは、その修繕に要した費用は、管理者の負担とする。ただし、不可抗力又は使用者若しくは所有者の故意若しくは過失による場合は、この限りでない。
(一部改正〔平成26年水管規程2号〕)
(給水装置及び水質の検査)
第22条 条例第22条第2項の規定により特別の費用を要する場合は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 給水装置については、その構造、材質、機能又は漏水についての通常の検査以外の検査を行うとき。
(2) 水質については、色、濁り、消毒の残留効果に関する検査等、飲料の適否に関する検査以外の検査を行うとき。
2 管理者が検査の必要がないと認める相当の理由があるときは、検査の請求を拒むことができる。
(一部改正〔平成26年水管規程2号〕)
(水量の繰入)
第23条 条例第24条に規定する料金の算定に際し、使用水量を2等分して整数値が得られない場合は、その端数を当該月分の前月分の水量として繰り入れ、料金を算定する。
(全部改正〔平成26年水管規程2号〕)
(使用の中止又は廃止の届出のない場合の料金)
第24条 条例第16条の規定による使用の中止又は廃止の届出がないときは、水を使用しない場合でも、基本料金を徴収する。
第25条 削除
(平成26年水管規程2号)
(用途別認定基準等)
第26条 条例別表第1に規定する用途別の認定基準は、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 家事・業務等小口使用とは、家庭における日常生活の用に使用するもののほか、使用量が1月おおむね200立方メートル以下の場合で管理者が必要があると認めるものをいう。
(2) 官公用とは、国、府及び市の関係機関の施設が使用するものをいう。
(3) 湯屋用とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第2項の許可を受け、かつ、物価統制令施行令(昭和27年政令第319号)及び公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)第2条の規定により、大阪府知事が指定する公衆浴場入浴料金の統制額の適用を受けて業を営む公衆浴場が使用するものをいう。
(4) 業務・工場等大口使用とは、メーター口径が40ミリメートル以上で事業の営業活動に使用するもののほか、使用量が1月おおむね200立方メートルを超える場合で、管理者が必要があると認めるものをいう。
2 管理者が必要があると認める場合は、認定した用途を別の用途に変更することができる。
3 前項の規定により、再度用途の変更を行う場合にあっては、おおむね1年間はこれをすることができない。ただし、管理者が必要があると認める場合は、この限りでない。
4 第1項第3号に規定する公衆浴場を転廃業したときは、直ちに、管理者に届け出なければならない。
(一部改正〔平成26年水管規程2号・令和3年上下水管規程6号〕)
(用途変更による日数計算)
第27条 前条の規定による用途変更の場合の使用日数計算は、メーター点検日を旧用途による使用日数に含むものとし、新用途による使用日数にはこれを含まないものとする。
(料金の徴収方法)
第28条 貝塚市上下水道事業会計規程(昭和40年貝塚市水道事業管理規程第2号)第20条に規定する料金の納入通知書は、次条に規定する納期限の10日前までに、使用者又は総代人に送付するものとする。ただし、口座振替の方法により納付する者については、この限りでない。
2 条例第27条第4項第3号に規定するその他管理者が別に定める方法とは、集金の方法(管理者が特に必要があると認める場合に限る。)及び管理者が料金の収納事務を委託するコンビニエンスストア又は窓口での払込みによる方法とする。
(一部改正〔平成14年水管規程1号・19年1号・26年2号・31年上下水管規程1号〕)
(料金の納期限)
第29条 料金の納期限は、点検定例日の属する月の翌月の25日とする。
2 前項に規定する納期限が、貝塚市の休日を定める条例(平成2年条例第8号)第2条に規定する休日にあたる場合にあっては、その翌日を納期限とみなす。
3 給水の中止、停止、廃止又は管理者が必要があると認める場合の納期限は、第1項の規定にかかわらずその都度定めることができる。
(一部改正〔平成26年水管規程2号〕)
(臨時使用に係る前納金)
第30条 条例第26条第1項に規定する前納金の額は、次に定めるところによる。
(1) メーターの口径が20ミリメートル以下の場合 90,000円
(2) メーターの口径が25ミリメートルの場合 120,000円
(3) メーターの口径が40ミリメートル以上の場合 360,000円
2 第1項に規定する臨時栓が設置できる期間は、6月とする。ただし、工事期間延長の申請があり、管理者が必要があると認めるときは、この限りでない。
(追加〔平成10年水管規程6号〕、一部改正〔平成20年水管規程3号・26年2号〕)
(一部改正〔平成10年水管規程6号〕)
(手数料の算定基準)
第32条 条例第29条に規定する設計審査手数料及び工事検査手数料は、次に掲げるところにより算定する。
(1) 基準とする口径は、メーター口径とする。ただし、配水管からの分岐口径(以下「分岐口径」という。)が、メーター口径より大きい場合は分岐口径によるものとする。
(2) 外部工事等については分岐口径とし、分岐箇所が複数となる場合は、分岐口径ごとに条例別表第2の規定を適用して得た額の合計額とする。
(3) 集合住宅等で各戸に直結する場合は、各メーター口径ごとに条例別表第2の規定を適用して得た額の合計額とする。
2 前項各号に定めるもののほか必要な事項は、管理者がその都度定めるものとする。
(一部改正〔平成10年水管規程6号・26年2号〕)
(料金以外の納付金の徴収方法)
第33条 料金以外の納付金の徴収については、納入通知書による。
(一部改正〔平成10年水管規程6号〕)
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第34条 条例第38条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによる。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理の状況に関し、1年以内ごとに1回、定期に給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
(追加〔平成14年水管規程3号〕、一部改正〔平成16年水管規程2号・26年2号〕)
(資料提出の請求)
第35条 用途の適用又は水量の認定等について、管理者が必要があると認める場合は、使用者又は所有者に対し資料の提出を求めるこができる。
(一部改正〔平成10年水管規程6号・14年3号・26年2号〕)
附則
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年9月30日水管規程第6号改正)
この規程は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日水管規程第1号改正)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月27日水管規程第3号改正)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日水管規程第2号改正)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日水管規程第1号改正)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日水管規程第3号改正)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日水管規程第2号改正)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月16日水管規程第1号改正)
この規程は、平成30年12月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日上下水管規程第1号改正)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月31日上下水管規程第6号改正)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月29日上下水管規程第2号改正)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第31条関係)
(一部改正〔平成19年水管規程1号〕)
普通メーター単価表
メーター口径 | 単価 |
13ミリメートル | 13,200円 |
20ミリメートル | 25,900円 |
25ミリメートル | 27,500円 |
40ミリメートル | 52,600円 |
50ミリメートル | 281,500円 |
75ミリメートル | 341,000円 |
100ミリメートル | 428,200円 |
150ミリメートル | 872,600円 |
200ミリメートル | 1,207,200円 |
電子式メーター単価表
メーター口径 | 単価 |
13ミリメートル | 52,000円 |
20ミリメートル | 65,700円 |
25ミリメートル | 67,500円 |
40ミリメートル | 133,800円 |
50ミリメートル | 494,700円 |
75ミリメートル | 554,200円 |
100ミリメートル | 641,600円 |
150ミリメートル | 1,082,000円 |
200ミリメートル | 1,418,300円 |
集中検針盤
戸数 | 単価 |
10戸用 | 745,200円 |
20戸用 | 798,200円 |
30戸用 | 873,100円 |
40戸用 | 940,800円 |
50戸用 | 1,058,400円 |
60戸用 | 1,127,400円 |
70戸用 | 1,243,600円 |
80戸用 | 1,308,300円 |
90戸用 | 1,400,900円 |
100戸用 | 1,464,100円 |
110戸用 | 1,572,900円 |
120戸用 | 1,658,100円 |
130戸用 | 1,750,700円 |
140戸用 | 1,812,500円 |
150戸用 | 1,944,800円 |
160戸用 | 2,030,000円 |
170戸用 | 2,168,200円 |
180戸用 | 2,253,500円 |
190戸用 | 2,334,300円 |
200戸用 | 2,435,700円 |
屋外用は、上記価格の2割増しとする。
遠隔指示メーター単価表
メーター口径 | 単価 |
13ミリメートル | 79,300円 |
20ミリメートル | 98,900円 |
25ミリメートル | 101,100円 |
40ミリメートル | 152,200円 |
集中検針盤(マルチターミナル仕様)
| 単価 |
屋内用 | 1,587,600円 |
屋外用 | 1,905,120円 |
マルチターミナル
| 単価 |
10栓用 | 147,000円 |
16栓用 | 235,200円 |
マイコンリモート検針盤単価表
戸数 | 単価 |
10戸用 | 1,058,400円 |
20戸用 | 1,131,900円 |
30戸用 | 1,205,400円 |
40戸用 | 1,278,900円 |
50戸用 | 1,352,400円 |
60戸用 | 1,425,900円 |
70戸用 | 1,514,100円 |
80戸用 | 1,587,600円 |
90戸用 | 1,661,100円 |
100戸用 | 1,734,600円 |
110戸用 | 2,036,000円 |
120戸用 | 2,140,300円 |
130戸用 | 2,255,000円 |
140戸用 | 2,331,400円 |
150戸用 | 2,494,600円 |
160戸用 | 2,612,200円 |
170戸用 | 2,771,000円 |
180戸用 | 2,878,300円 |
190戸用 | 2,978,200円 |
200戸用 | 3,103,200円 |
屋外用は、上記価格の2割増しとする。