○貝塚市ひと・ふれあいセンター条例施行規則

平成14年3月28日

規則第14号

貝塚市立解放会館条例施行規則(昭和53年貝塚市規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、貝塚市ひと・ふれあいセンター条例(平成14年貝塚市条例第19号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 貝塚市ひと・ふれあいセンター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

(一部改正〔平成23年規則12号〕)

(使用許可の申請)

第4条 条例第4条の規定により、使用の許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、貝塚市ひと・ふれあいセンター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、使用日の7日前までに提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第5条 市長は、センターの使用を許可したときは、申請者に対し貝塚市ひと・ふれあいセンター使用許可書(様式第2号)を交付する。

(入館等の制限等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を禁じ、又は退館を命ずることができる。

(1) センターを利用する者に危害を加え、若しくは不快の念を起こさせる行為をした者又はするおそれのある者

(2) センターを利用する者の迷惑となり、又はなるおそれのある物品若しくは動物の類を携帯する者

(3) 建物、備品などを損傷し、若しくは汚損する行為をした者又はするおそれのある者

(4) 次条の規定に違反した者

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認める者

(遵守事項)

第7条 使用者及び入館者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 使用を許可されていない施設を使用し、又は当該施設に出入りしないこと。

(2) 許可なく附属設備を使用しないこと。

(3) 所定の場所以外において喫煙し、又はその他火気を使用しないこと。

(4) 許可なく物品の販売又はこれに類する行為を行わないこと。

(5) その他係員の指示に従うこと。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成27年規則29号〕)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第12号改正)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年6月19日規則第29号改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月1日規則第50号改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式 略

貝塚市ひと・ふれあいセンター条例施行規則

平成14年3月28日 規則第14号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章 社会福祉施設
沿革情報
平成14年3月28日 規則第14号
平成23年3月31日 規則第12号
平成27年6月19日 規則第29号
令和3年9月1日 規則第50号