○貝塚市契約規則

平成19年3月30日

規則第9号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 一般競争入札による契約(第3条―第12条の2)

第3章 指名競争入札(第13条・第14条)

第4章 随意契約(第15条―第17条)

第5章 せり売り(第18条)

第6章 契約の締結(第19条―第25条)

第7章 契約の履行(第26条―第31条)

第8章 補則(第32条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、法令に定めるもののほか、本市が締結する売買、賃借、請負その他の契約に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 主管課長 貝塚市事務決裁規程(昭和60年貝塚市訓令第2号)第15条第1項第7号に規定する課長及び同条第2項第2号に規定する課長とみなす者並びに貝塚市消防本部の組織等に関する規則(平成16年貝塚市規則第9号)第6条第1項に規定する課長のうち、市長の委任(専決権の授与を含む。)を受けて、契約に関する事務を行うものをいう。

(一部改正〔令和5年規則12号〕)

第2章 一般競争入札による契約

(入札の公告)

第3条 主管課長は、一般競争入札を行おうとするときは、当該入札の期日前少なくとも5日までに、市広報、新聞、掲示その他の方法により公告をしなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由があるときは、その期間を3日までに短縮することができる。

2 前項の公告には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 入札に参加する者に必要な資格

(2) 入札の場所及び日時

(3) 一般競争入札に付する事項

(4) 契約条項を示す場所及び期間

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けたときは、その旨

(7) 契約書作成の要否

(8) 提出させるべき書類

(9) 契約が議会の議決を要するものであるときは、仮契約を締結する旨

(10) 入札に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条例に違反した入札は無効とする旨

(11) その他入札について必要な事項

(資格の確認)

第4条 主管課長は、一般競争入札を行おうとするときは、入札に参加の申出をした者について、入札参加に必要な資格を確認しなければならない。

2 主管課長は、前項の確認の結果を入札に参加の申出をした者に通知しなければならない。

(入札保証金の額)

第5条 施行令第167条の7第1項の規定により納付させる入札保証金の額は、その者の入札予定金額の100分の3に相当する額(インターネットを利用して公有財産及び物品の売払いを行う事務の手続(以下「インターネット売却システム」という。)による一般競争入札の場合にあっては、予定価格の100分の10に相当する額とする。ただし、予定価格が5,000円に満たない場合は、予定価格の100分の100を限度として、入札保証金の額を定めることができる。)以上とする。

(一部改正〔平成24年規則42号・25年8号〕)

(入札保証金の納付)

第6条 主管課長は、前条の入札保証金を現金又は次に掲げる有価証券で納めさせなければならない。

(1) 国債証券

(2) 地方債証券

(3) 政府の保証のある債券

(4) 金融機関の振出し又は支払保証をした小切手

(5) その他市長が確実であると認める金融機関の保証のあるもの

2 主管課長は、納付書により一般競争入札に参加しようとする者をして、会計管理者に入札保証金を納めさせるものとする。

3 会計管理者は、前項の規定により入札保証金を納付した者に納付書に係る領収証書を交付しなければならない。ただし、インターネット売却システムによる入札の場合については、領収書の交付を省略することができる。

(一部改正〔平成24年規則42号〕)

(入札保証金の納付の免除)

第7条 主管課長は、次の各号に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該保険証が提示されたとき。

(2) 施行令第167条の5第1項に規定する資格を有する者で過去2ヵ年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を1回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないとき。

(3) 第4条第1項に規定する本市の入札参加資格を得た者について、そのものが契約を締結しないこととなるおそれがないとき。

(4) インターネット売却システムによる一般競争入札を行う場合において、当該システムを管理する事業者の保証があり、かつ、当該入札に参加した者が落札者とならなかったとき。

2 前項の規定にかかわらず、インターネット売却システムによる一般競争入札を行う場合において、当該システムを管理する事業者の保証があるときは、当該入札が行われるまでの間については、主管課長は、入札保証金の納付を一時猶予することができる。

(一部改正〔平成24年規則42号〕)

(入札の手続)

第8条 主管課長は、一般競争入札を行なおうとするときは、当該入札に参加しようとする者をして、第6条第3項の規定により交付を受けた領収証書を呈示させ、納付の確認をしなければならない。

2 主管課長は、入札者が代理人であるときは、その代理権を有することを証する書面を提出させなければならない。

3 インターネット売却システムによる一般競争入札の場合は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他他人の知覚によっては認識することができない方法であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により入札するものとする。

(一部改正〔平成24年規則42号〕)

(予定価格の設定)

第9条 主管課長は、一般競争入札の開札を行おうとするときは、予定価格を記載した書面を封書にし、開札場所に置かなければならない。ただし、インターネット売却システムによる一般競争入札にあっては、入札執行前にその予定価格を公表することができる。

(一部改正〔平成24年規則42号〕)

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第10条 主管課長は、施行令第167条の10第1項の規定により最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、その理由を付して、市長の決裁を受けなければならない。

2 前条の規定は、施行令第167条の10第2項の規定による最低制限価格を設けた場合に準用する。

(落札者の通知)

第11条 主管課長は、一般競争入札の落札者が決定したときは、直ちにその旨を入札に参加した者に通知しなければならない。

(入札保証金の還付)

第12条 主管課長は、落札者以外の者に対しては落札者が決定したのち、落札者に対しては契約が確定したのちにおいて、入札保証金を還付しなければならない。この場合においては、第6条第3項の領収証書を提出させ、これに当該入札保証金を還付すべき旨を記載して返還し、これに基づき会計管理者から入札保証金の還付を受けさせるものとする。

(入札保証金の充当)

第12条の2 インターネット売却システムによる一般競争入札にかかる落札者の入札保証金については、契約保証金及び売却代金の一部又は全部に充当することができる。

(追加〔平成24年規則42号〕、一部改正〔平成25年規則8号〕)

第3章 指名競争入札

(指名競争入札の入札者の指定)

第13条 主管課長は、施行令第167条の規定により指名競争入札を行おうとするときは、当該入札に参加させようとする者をなるべく5人以上指定しなければならない。

2 主管課長は、前項の指定をしたときは、当該指定を受けた者に対し、第3条第2項第2号から第11号までに掲げる事項を通知しなければならない。この場合において同項第3号中「一般競争入札」とあるのは「指名競争入札」と読み替えるものとする。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第14条 第5条から第12条までの規定は、指名競争入札を行おうとする場合に準用する。

第4章 随意契約

(見積書の徴取)

第15条 主管課長は、施行令第167条の2の規定により随意契約を行おうとするときは、2人以上の者から(契約の目的及び性質により必要がないと認める場合を除く。)見積書を徴するものとする。

(随意契約の限度額)

第16条 施行令第167条の2第1項第1号に規定する随意契約によることができる金額は、別表左欄に掲げる種類に応じ、同表右欄に定める額の範囲内とする。

(随意契約の手続き)

第17条 施行令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続きは、次のとおりとする。

(1) 発注の見通しを公表すること。

(2) 契約締結前に契約内容、契約相手方の決定方法を公表すること。

(3) 契約の締結状況(契約相手方の名称及びその理由等)を公表すること。

第5章 せり売り

(せり売り)

第18条 第3条から第8条まで、第11条及び第12条の規定は、施行令第167条の3の規定によりせり売りを行おうとする場合に準用する。

第6章 契約の締結

(契約書の作成及び保管)

第19条 主管課長は、契約を締結するときは、契約の目的、契約代金の額、履行期限、契約保証金に関する事項その他必要な事項を記載した契約書を2通作成し、主管課長及び契約の相手方が各1通を保管するようにしなければならない。

(契約書の作成の省略)

第20条 主管課長は、次の各号に掲げる場合においては、前条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 施行令第167条の5第1項に規定する資格を有する者による一般競争入札、指名競争入札又は随意契約の方法による契約で、契約金額が30万円を超えないものをするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 第1号に規定するもの以外の随意契約について、主管課長が特に契約書を作成する必要がないと認めるとき。

(契約保証金の額)

第21条 施行令第167条の16第1項の規定により納付させる契約保証金の額は、次に定めるところによる。

(1) 一般競争入札に付した場合(次項に掲げる場合を除く。)は、契約金額の100分の10に相当する額以上の額とする。

(2) 指名競争入札に付した場合又は随意契約による場合は、契約金額の100分の5(当該契約が工事請負契約である場合にあっては、100分の10とする。)に相当する額以上の額とする。

2 インターネット売却システムによる一般競争入札に係る契約保証金については、入札保証金をもってこれに代えることができる。

(一部改正〔平成25年規則8号〕)

(保証委託契約の締結)

第22条 主管課長は、必要があると認めるときは、契約保証金の納付に代えて、第24条第6号に規定する保証委託契約(保証契約に契約不適合責任保証特約を付したものに限る。)を締結することを契約の相手方に求めることができる。

(一部改正〔平成25年規則8号・令和2年15号〕)

(入札保証金に関する規定の準用)

第23条 第6条及び第12条の規定は、契約保証金の納付及び契約保証金の還付に準用する。この場合において、第6条第2項中「一般競争入札に参加しようとする者」とあるのは「契約の相手方」と、第12条中「落札者以外の者に対しては落札者が決定したのち、落札者に対しては契約が確定したのち」とあるのは「契約の履行の確約をしたのち」と読み替えるものとする。

(契約保証金の納付の免除)

第24条 主管課長は、次の各号に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証が提示されたとき。

(2) 施行令第167条の5第1項及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2ヵ年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を1回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 法令に基づき延納が認められる場合のほか、第6条第1項各号に掲げる有価証券、その他確実な担保が提供されたとき。

(4) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(5) 契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(6) 契約の相手方が保険会社との間に保証委託契約を締結し、保証契約に係る保証証書が市に提出されたとき。

(7) 金融機関又は保証事業会社が契約の履行について保証するとき。

(8) 前各号に定めるものほか、市長が契約保証金を納付させる必要がないと認めるとき。

(議会の議決を要する契約)

第25条 主管課長は、議会の議決を要する契約については、議会の議決を得たときに、本契約が成立する旨の文言を付した仮契約書により、仮契約を締結することができる。

2 主管課長は、前項の仮契約を締結しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(1) 仮契約の内容

(2) 仮契約の相手方の住所氏名

(3) 仮契約を締結する年月日

(4) その他必要な事項

3 契約担当者は、仮契約を締結した事項について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を相手方に通知しなければならない。

第7章 契約の履行

(監督及び検査の委任)

第26条 市長は、法第234条の2第1項の監督又は検査を行うため、主管課長に監督又は検査を委任するものとする。

(監督職員の職務)

第27条 主管課長又は主管課長から監督を命じられた職員(以下「監督職員」という。)の行う監督は、立会、指示、工事製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法によらなければならない。

2 監督職員は、主管課長と緊密に連絡をとるとともに、主管課長の要求に基づき、又は随時に監督の実施状況について報告しなければならない。

(検査職員の職務)

第28条 主管課長又は主管課長から検査を命じられた職員(以下「検査職員」という。)は、必要があるときは、監督職員を立ち会わせ、又は破壊、分解若しくは試験をして、検査を行うものとする。

2 主管課長又は検査職員は、検査の結果を記載した書面を作成し、主管課長にあっては市長に、検査職員にあっては主管課長を経て市長に提出しなければならない。この場合において、契約の履行が契約の内容に適合しないものであるときは、とるべき措置について意見を付さなければならない。

(監督又は検査の委託)

第29条 前3条の規定は、施行令第167条の15第4項の規定により委託を受けた者が監督又は検査を行う場合に準用する。

(前金払及び中間前金払)

第29条の2 市長は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第1項に規定する公共工事(以下「公共工事」という。)に要する経費について、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合の範囲内で前金払をすることができる。

(1) 土木建築に関する工事(次号及び第3号に掲げるものを除く。)で契約金額が130万円以上のもの 契約金額の4割

(2) 土木建築に関する工事の設計、調査及び測量 契約金額の3割

(3) 土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造 契約金額の3割

2 市長は、前項第1号の規定により前金払をした公共工事について、その契約金額の2割を超えない範囲において、次に掲げる要件に該当するときは、既にした前金払に追加して前金払(以下「中間前金払」という。)をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の金額に相当するものであること。

3 第1項各号の規定により算出した金額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

4 受注者は、第1項及び第2項の規定により前払金の支払を受けようとするときは、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約を締結した後、保証証書を添付して、市長に請求しなければならない。

5 市長は、前金払をした後、公共工事の設計変更その他の理由により契約金額を変更した場合にあっては、前払金と当該変更後の契約金額によって算出した額との差額を追加し、又は返還させることができる。

(追加〔平成27年規則17号〕)

(部分払の限度)

第30条 主管課長は、工事若しくは製造その他の請負契約又は物件の買入契約について、当該契約の既済部分又は既納部分に対し、その全部の完済前又は完納前に代価の一部分を支払う旨の特約をすることができる。

2 前項の特約において定める部分払の額は、工事又は製造その他の請負契約にあっては、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。

(一部改正〔平成21年規則5号〕)

(目的物の引渡し)

第31条 契約の目的物は、完成又は納入検査合格後、引渡しを受けるものとする。

2 前項の引渡し前に生じた損害は、契約の相手方の負担とする。ただし、契約において特別の定めがあるときは、この限りではない。

第8章 補則

(委任)

第32条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、平成19年度以後の年度の契約について適用し、平成18年度以前の年度の契約については、なお従前の例による。

3 この規則の施行前に、廃止前の貝塚市財務規則(平成4年貝塚市規則第14号)の規定に基づいて行われた通知その他の行為は、この規則の規定に基づいて行われた行為とみなす。

(平成21年1月23日規則第5号改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後第30条第1項の規定は、平成21年度以後の年度の契約に係る契約代金の部分払いについて適用し、平成20年度以前の年度の契約に係る契約代金の部分払いについては、なお従前の例による。

(平成24年12月21日規則第42号改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日規則第8号改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日規則第17号改正)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第15号改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第12号改正)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第16条関係)

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

貝塚市契約規則

平成19年3月30日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 務/第1章
沿革情報
平成19年3月30日 規則第9号
平成21年1月23日 規則第5号
平成24年12月21日 規則第42号
平成25年3月25日 規則第8号
平成27年3月30日 規則第17号
令和2年3月31日 規則第15号
令和5年3月31日 規則第12号