○貝塚市立ドローン・クリケットフィールド条例
平成30年3月27日
条例第13号
(設置)
第1条 貝塚市は、次に掲げる目的のための施設を設置する。
(1) ドローンその他の無人航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第22項に規定する無人航空機をいう。)の技術開発、操作技術訓練、競技会、イベント等の用に供する場を提供し、ドローンを通じた産業の振興を図ること。
(2) クリケット競技の普及、練習、競技会、イベント等の用に供する場を提供し、クリケット競技を活用した特色あるまちづくりと地域活性化に向けた取組を図ること。
(全部改正〔令和2年条例7号〕)
(名称及び位置)
第2条 前条に規定する施設(以下「ドローン・クリケットフィールド」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 貝塚市立ドローン・クリケットフィールド
(2) 位置 貝塚市橋本1517番地
(一部改正〔令和2年条例7号〕)
(使用の許可)
第3条 ドローン・クリケットフィールドを使用しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 周辺の環境を乱し、又は周辺の住民に迷惑を及ぼすおそれがあると認めるとき。
(3) 施設、附属設備その他備品等(以下「施設等」という。)を破損し、若しくは汚損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(4) その他市長が特に必要があると認めるとき。
(一部改正〔令和2年条例7号〕)
(許可の取消し等)
第4条 市長は、ドローン・クリケットフィールドの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。
(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又はこれらに基づく指示に従わないとき。
(3) 前条第2項各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
2 前項の規定による使用許可の取消し等により、使用者に生じた損害については、市は、その賠償の責めを負わない。
(一部改正〔令和2年条例7号〕)
(使用料)
第5条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(一部改正〔令和3年条例25号〕)
(使用料の減免)
第6条 市長は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、ドローン・クリケットフィールドを使用する権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は許可を受けた目的以外に使用してはならない。
(一部改正〔令和2年条例7号〕)
(特別の設備)
第9条 使用者は、ドローン・クリケットフィールドに特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けたときは、この限りでない。
(一部改正〔令和2年条例7号〕)
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、前条ただし書の規定により特別の設備を設けたときは、使用後直ちにこれを原状に復さなければならない。
2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長は、使用者に代わって執行することができる。この場合において、要した経費については、使用者から徴収するものとする。
(損害賠償)
第11条 使用者は、施設等を破損し、若しくは汚損し、又は滅失させたときは、市長の指示するところに従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第7号改正)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は令和2年4月1日から、第2条の規定は公布の日から起算して7月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和2年貝塚市規則第40号で定める施行期日は、令和2年10月1日とする。)
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の貝塚市立ドローンフィールド条例別表備考の規定は、同条の規定の施行の日以後にされた使用の許可の申請に係る使用料について適用し、同日前にされた使用の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年9月24日条例第25号改正)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の貝塚市立ドローン・クリケットフィールド条例第5条、貝塚市立総合体育館条例第6条第1項、貝塚市立グラウンド条例第5条の規定は、この条例の施行の日以後に使用の許可を受けた者について適用し、同日前に使用の許可を受けた者については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
(全部改正〔令和2年条例7号〕、一部改正〔令和2年条例7号〕)
使用区分 | 使用料 | ||
午前9時から午後0時30分まで | 午後0時30分から午後5時まで | 午前9時から午後5時までの午前9時から始まる1時間ごと | |
グラウンド | 15,000円 | 20,000円 | 4,500円 |
研修施設 | 1,000円 | 1,200円 | 300円 |
備考 この表に定める使用時間以外に使用を行う場合の使用料は、グラウンドについては1時間につき4,500円とし、研修施設については1時間につき300円とする。