○嘉麻市災害見舞金交付規程
平成18年3月27日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、火災、風水害、地震その他の自然災害(以下「災害」という。)による被災者に対し、災害見舞金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「住家」とは、日常生活の全ての根拠地としての居住のための建物で、別棟の倉庫や車庫を除いたものをいう。
(一部改正〔平成30年告示35号〕)
(適用基準)
第3条 市長は、市内において災害が発生し、次に掲げる程度の被害を受けた場合においては、当該災害による被災者に対して災害見舞金を交付するものとする。
(1) 住家が全壊又は全焼した場合
(2) 住家が床上浸水した場合
(3) 住家に土砂流入した場合
(4) 住家が半壊又は半焼した場合
(5) 死亡した場合
(6) 行方不明となった場合
2 交付基準は、災害発生日、本市において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定による住民基本台帳に記録されている者の世帯とする。
(一部改正〔平成24年告示81号・令和2年31号〕)
(災害見舞金)
第4条 災害見舞金は、別表のとおりとする。
(交付の方法)
第5条 災害見舞金は、被災世帯主に対し交付するものとする。
(交付の手続)
第6条 この告示の適用を受けようとする者は、被災状況報告書(様式第1号。以下「報告書」という。)を市長の定める期限までに提出しなければならない。
(一部改正〔平成24年告示81号〕)
(交付)
第7条 災害見舞金は、前条第2項に規定する調査に基づき、速やかに交付するものとする。
(一部改正〔平成24年告示81号〕)
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
(一部改正〔平成24年告示81号〕)
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の碓井町災害見舞金支給条例(平成3年碓井町条例第7号)、山田市災害救助取扱規程(昭和31年山田市規則第3号)、嘉穂町災害見舞金支給要綱(平成3年嘉穂町要綱第5号)又は稲築町災害見舞金交付規程(平成4年稲築町告示第9号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の条例等の規定により交付すべきであった災害見舞金の取扱いについては、なお合併前の条例等の例による。
附 則(平成24年7月6日告示第81号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成26年5月12日告示第49号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の嘉麻市災害見舞金交付規程の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成30年6月26日告示第35号)抄
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月26日告示第31号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
(一部改正〔平成26年告示49号・令和2年31号〕)
災害見舞金
被害程度 | 金額 | 備考 |
全壊・全焼(70%以上) | 50,000円 | 1世帯当たり |
10,000円 | 家族1人当たり | |
半壊・半焼(20%以上70%未満(消火活動による同程度の水損を含む。)) | 30,000円 | 1世帯当たり |
5,000円 | 家族1人当たり | |
床上浸水 | 30,000円 | 1世帯当たり |
土砂流入 | 30,000円 | 1世帯当たり |
死亡 | 100,000円 | 1人当たり |
行方不明 | 100,000円 | 1人当たり |
(一部改正〔令和2年告示31号〕)