○嘉麻市道路占用料条例
平成18年3月27日
条例第140号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、道路占用料(以下「占用料」という。)、督促手数料及び延滞金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(占用料)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。
2 占用料の額は、前項の規定による年額に占用面積又は数量を乗じたものとする。ただし、占用の期間が1年に満たないものについては月割りとし、1月に満たない日数については1月とみなして計算し、1件について年額130円に満たないときは130円とする。
3 占用料の額の基礎となる占用の面積及び数量に単位未満の端数があるときは、切り上げて計算する。
(占用料の徴収)
第3条 占用の許可を受けた者は、許可を受けた後、直ちに、占用料を納入しなければならない。
2 占用期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、当該年度分をその年度の初めに徴収する。
(占用料の不還付)
第4条 既納の占用料は、還付しない。ただし、天災その他の不可抗力により許可の目的を達することができなくなったときその他市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(督促手数料)
第5条 督促手数料については、嘉麻市税条例(平成18年嘉麻市条例第68号)の例による。
(延滞金)
第6条 占用料の納付者が納期限後にその占用料を納付するときは、延滞金を徴収する。ただし、督促指定期限までに占用料を完納したときは、この限りでない。
2 前項の延滞金は、占用料金の総額に、その督促指定期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じた年14.5パーセントの割合に乗じて計算した額に相当する金額とする。
3 前項の延滞金は、100円未満のときは、徴収しないこととし、計算した額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(占用料の減免)
第7条 市長は、占用の目的が公益のため又は特別の理由があると認めたときは、占用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
3 個人に係る占用料については、第2条の規定にかかわらず、施行日から平成20年度までの間は、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成26年1月20日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(施設等の利用に係る使用料に関する経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除くほか、この条例による改正後のそれぞれの条例における施設等の利用に係る使用料の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料で施行日以後に納付されるものから適用する。
(経過措置の委任)
6 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。
附 則(平成30年6月26日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(一部改正〔平成26年条例1号・30年28号〕)
(単位:円)
占用物件 | 占用料 | |||
単位 | 金額 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 820 | |
第2種電柱 | 1,300 | |||
第3種電柱 | 1,700 | |||
第1種電話柱 | 740 | |||
第2種電話柱 | 1,200 | |||
第3種電話柱 | 1,700 | |||
その他の柱類 | 57 | |||
共架電線その他地上空に設ける線類 | 長さ1mにつき1年 | 8 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 4 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 560 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1m2につき1年 | 380 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,100 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 1個につき1年 | 480 | ||
広告塔 | 表示面積1m2につき1年 | 1,100 | ||
その他のもの | 占用面積1m2につき1年 | 130 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1m未満のもの | 長さ1mにつき1年 | 38 | |
外径が0.1m以上0.15m未満 | 57 | |||
外径が0.15m以上0.2m未満 | 76 | |||
外径が0.2m以上0.4m未満 | 150 | |||
外径が0.4m以上1m未満 | 380 | |||
外径が1m以上のもの | 760 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1m2につき1年 | 1,100 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 地下1階 | 占用面積1m2につき1年 | Aに0.003を乗じて得た額 |
地下2階 | Aに0.005を乗じて得た額 | |||
地下3階以上 | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 760 | |||
地下に設ける通路 | 380 | |||
その他のもの | 60 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1m2につき1日 | 11 | |
その他のもの | 占用面積1m2につき1月 | 110 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる占用物件等 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1m2につき1月 | 110 |
その他のもの | 表示面積1m2につき1年 | 1,100 | ||
標識 | 1本につき1年 | 910 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 11 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 110 | ||
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1m2につき1日 | 11 | |
その他のもの | その面積1m2につき1月 | 110 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,100 | |
その他のもの | 1基につき1月 | 570 | ||
政令第7条第4号及び第5号に掲げる物件 | 工事用施設 工事用材料 | その面積1m2につき1月 | 110 | |
政令第7条第6号及び第7号に掲げる物件 | 仮設建築物等 | その面積1m2につき1月 | 110 |
備考
1 「第1種電柱」とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下1において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
2 「第1種電話柱」とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下2において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
3 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。
4 「表示面積」とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。
5 この表のAは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
6 この表以外の占用物件は、類似の占用物件により査定する。ただし、これにより難い場合は、その都度評定する。
7 単位が日で定められている占用物件について、占用期間が1月未満であるときは、この表に基づいて得られた金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額を占用料とする。