○嘉麻市予防接種副反応見舞金支給規程
平成29年12月19日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が実施する予防接種後に当該接種を受けたことによるものと疑われる症状を呈し、その治療を行った者等に対し、嘉麻市予防接種副反応見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和4年告示107号〕)
(1) 副反応 市が実施する予防接種後に呈し、当該接種を受けたことによるものと疑われる症状。ただし、予防接種と健康被害との因果関係を市が認めるものではない。
(2) 治療者 副反応の治療のために医療機関に入院若しくは通院している者又は過去に入院若しくは通院していた者
(3) 副作用救済給付請求 予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第15条第1項の規定による給付又は独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第16条第1項の規定による副作用救済給付に係る請求
(追加〔令和4年告示107号〕)
(受給資格者)
第3条 見舞金を受給することができる者(以下「受給資格者」という。)は、市が実施する予防接種を受けた者であって、副反応について次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 治療者及び副反応を呈したが治療等に至らず死亡した者(以下「未治療死亡者」という。)の遺族
(2) 法第12条第1項又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第68条の10第2項の規定により報告された者
(3) 副作用救済給付請求を行った者及び未治療死亡者に係る副作用救済給付請求を行った未治療死亡者の遺族
(一部改正〔令和4年告示107号〕)
(見舞金の額)
第4条 見舞金の額は、受給資格者1人当たり10万円とする。
(一部改正〔令和4年告示107号〕)
(見舞金の支給回数等)
第5条 見舞金の支給回数は、受給資格者1人当たり1回限りとする。
2 未治療死亡者の遺族に支給すべき見舞金は、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同等の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹に、これを支給する。
4 第2項の規定による見舞金の支給を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その全額をその1人に支給するものとし、この場合において、その1人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。
(一部改正〔令和4年告示107号〕)
(1) 第3条第2号の報告に関する書類の写し
(2) 第3条第3号の請求に関する書類の写し
(一部改正〔令和4年告示107号〕)
(一部改正〔令和4年告示107号〕)
2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに見舞金を支給するものとする。
(一部改正〔令和4年告示107号〕)
(見舞金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正な手段により見舞金を受給した者があるときは、その者から支給額の全部又は一部を返還させることができる。
(一部改正〔令和4年告示107号〕)
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
(一部改正〔令和4年告示107号〕)
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年3月27日からこの告示の施行の日の前日までに市が実施する予防接種を受け、第2条各号のいずれにも該当する者については、この告示の受給資格者とみなして、この告示の規定を適用する。
附則(令和4年12月1日告示第107号)
この告示は、令和4年12月1日から施行し、改正後の嘉麻市予防接種副反応見舞金支給規程の規定は、令和4年10月1日から適用する。
(全部改正〔令和4年告示107号〕)
(全部改正〔令和4年告示107号〕)
(全部改正〔令和4年告示107号〕)
(全部改正〔令和4年告示107号〕)
(全部改正〔令和4年告示107号〕)