○嘉麻市小さな拠点形成促進事業補助金交付規程

令和2年3月11日

告示第23号

(目的)

第1条 この告示は、地域コミュニティを維持し、持続可能な地域づくりを行うため、小さな拠点形成に係る取組を行う地域運営組織等に対する、予算の範囲内における嘉麻市小さな拠点形成促進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔令和6年告示33号〕)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 小さな拠点 中山間地域等の集落生活圏(複数の集落を含む地域)において、安心して暮らしていく上で必要なサービスを受け続けられる環境を維持していくために、地域住民が市や事業者、各種団体と協力し、役割分担しながら、各種生活支援機能を集約して確保し、かつ、地域の資源を活用し、仕事や収入を確保する取組をいう。

(2) 地域運営組織 地域住民自らが主体となって、市や地元事業者との話合いの下、それぞれの役割分担を明確にしながら、生活サービスの提供などの地域課題の解決に向けた取組を持続的に行う組織をいう。

(3) 地域将来計画 地域住民によって策定された地域の将来像やその実現に向けた取組を定めた計画をいう。

(一部改正〔令和3年告示13号・6年33号〕)

(補助対象団体)

第3条 補助金の交付を受けることができる団体は、地域運営組織及び新たに当該組織を形成しようとする住民等の集まり(以下「地域運営組織等」という。)とする。

(一部改正〔令和6年告示33号〕)

(補助対象事業及び補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、地域運営組織等が小さな拠点の形成のために行う地域将来計画の策定のための事業並びに地域将来計画の策定後の取組体制確立及び拠点形成検討に関する事業とし、補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に係る経費であって別表に掲げるものとする。ただし、次に掲げる経費については補助対象経費としない。

(1) 人件費

(2) 飲食費(補助対象事業の実施に係る作業等における社会通念の範囲内と認められる飲食物に要する経費を除く。)

(3) 備品の購入経費

(全部改正〔令和3年告示13号〕、一部改正〔令和6年告示33号〕)

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表の区分ごとに定める補助対象経費に要する額を合算した額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、経費の区分に応じ定める額を限度として予算の範囲内で市長が定める額とする。

(一部改正〔令和6年告示33号〕)

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする地域運営組織等(以下「申請団体」という。)は、嘉麻市小さな拠点形成促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 構成員名簿

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請は、同一の申請団体につき、別表の区分ごとに、申請日の属する年度において1回限りとする。

(一部改正〔令和6年告示33号〕)

(補助金の交付決定及び通知)

第7条 市長は、前条の交付申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金交付の適否について、嘉麻市小さな拠点形成促進事業補助金(交付・不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請団体に通知するものとする。

(一部改正〔令和4年告示83号・6年33号〕)

(補助金の交付申請の変更等)

第8条 前条の決定通知を受けた申請団体(以下「補助事業団体」という。)は、補助対象事業の内容の変更を行う場合又は事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、嘉麻市小さな拠点形成促進事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の変更、中止又は廃止の申請を受けたときは、その内容を審査し、当該申請に係る承認又は不承認を決定し、嘉麻市小さな拠点形成促進事業変更(中止・廃止)承認・不承認通知書(様式第3号の2)により、補助事業団体に通知するものとする。

(一部改正〔令和4年告示83号・6年33号〕)

(実績報告)

第9条 補助事業団体は、補助対象事業が完了したときは、別に定める期日までに、嘉麻市小さな拠点形成促進事業補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績調書

(2) 収支精算書

(3) 補助対象経費を支出したことを証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(一部改正〔令和4年告示83号・6年33号〕)

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の実績報告を受けたときは、その内容を審査し、交付する補助金の額を確定し、嘉麻市小さな拠点形成促進事業補助金交付額確定通知書(様式第5号)により、補助事業団体へ通知するものとする。

(一部改正〔令和4年告示83号・6年33号〕)

(補助金の交付)

第11条 市長は、前条の規定により補助金等の額を確定した後、補助金を交付するものとし、補助事業団体は、補助金の交付を受けようとするときは、嘉麻市小さな拠点形成促進事業補助金交付請求書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、第7条に規定する補助金の交付の決定の通知をした後において補助金の全部又は一部を概算により交付することができる。この場合、補助事業団体は、補助金の交付を受けようとするときは、嘉麻市小さな拠点形成促進事業補助金概算交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

3 前項の規定による補助金の概算交付を受けた補助事業団体は、前条の確定通知を受けた日から10日以内に、補助金等の精算をしなければならない。

(一部改正〔令和4年告示83号・6年33号〕)

(嘉麻市補助金等交付規則との関係)

第12条 この告示に定めのない補助金の交付手続等については、嘉麻市補助金等交付規則(平成18年嘉麻市規則第49号)の定めによらなければならない。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(一部改正〔令和6年告示33号〕)

(令和3年3月15日告示第13号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月1日告示第45号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の嘉麻市小さな拠点形成促進事業補助金交付規程の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年9月5日告示第83号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の嘉麻市小さな拠点形成促進事業補助金交付規程の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和6年5月1日告示第33号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の制定附則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に手続中の補助金については、なお従前の例による。

別表(第4条、第5条、第6条関係)

(追加〔令和6年告示33号〕)

区分(補助対象経費)

限度額

事業推進のための経費(会議の開催に要する経費、ワークショップの開催に要する経費、アンケートの実施に要する経費、イベントの実施に要する経費、地域運営組織の設立に要する経費、研修の実施並びに参加に要する経費及び事業推進のため市長が必要と認める経費)

1団体当たり72,000円

旅費(県外における先進地視察に要する経費及び県外において実施される研修に参加するための経費)

1団体当たり60,000円

(一部改正〔令和3年告示13号・6年33号〕)

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(全部改正〔令和6年告示33号〕)

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(一部改正〔令和4年告示45号・6年33号〕)

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(追加〔令和6年告示33号〕)

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(一部改正〔令和3年告示13号・4年45号・6年33号〕)

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(追加〔令和4年告示45号〕)

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(一部改正〔令和4年告示45号・6年33号〕)

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(一部改正〔令和4年告示45号・6年33号〕)

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嘉麻市小さな拠点形成促進事業補助金交付規程

令和2年3月11日 告示第23号

(令和6年5月1日施行)