○市役所の位置変更に関する条例

昭和27年12月27日

条例第22号

鎌ケ谷市役所の位置を次のとおり変更するものとする。

鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号

この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例に定める位置に役所新庁舎が完成するまでのうちはなお従前の場所とする。

(昭和44年12月19日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年8月31日条例第34号)

1 この条例は、昭和46年9月1日から施行する。

2 この条例施行前にした行為に対するこの条例による改正後の条例の規定の適用については、なお従前の例による。

(昭和48年1月8日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例に定める位置に新庁舎が完成するまでのうちはなお従前の場所とする。

(平成19年12月26日条例第30号)

この条例は、平成20年2月25日から施行する。

市役所の位置変更に関する条例

昭和27年12月27日 条例第22号

(平成20年2月25日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
昭和27年12月27日 条例第22号
昭和44年12月19日 条例第37号
昭和46年8月31日 条例第34号
昭和48年1月8日 条例第1号
平成19年12月26日 条例第30号