○鎌ケ谷市の休日に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
平成4年11月26日
規則第25号
鎌ケ谷市の休日に関する条例の一部を改正する条例(平成4年鎌ケ谷市条例第19号)の施行期日は、平成5年1月3日とする。
平成4年11月26日 規則第25号
(平成4年11月26日施行)