○鎌ケ谷市の執務時間に関する規則
平成21年3月18日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、鎌ケ谷市の執務時間に関し必要な事項を定めるものとする。
(執務時間)
第2条 鎌ケ谷市の執務時間は、鎌ケ谷市の休日に関する条例(平成元年鎌ケ谷市条例第19号)第1条に規定する休日を除き、午前8時30分から午後5時までとする。
2 市の機関のうち、当該分掌する業務の特殊性により前項の規定によりがたいものについては、別に市長が定める。
(執務時間外の業務の遂行)
第3条 前条の規定は、執務時間外に業務を行うことを妨げるものではない。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。