○町を市とする処分

昭和46年7月30日

自治省告示第138号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第8条第3項の規定により、千葉県東葛飾郡鎌ケ谷町を鎌ケ谷市とする旨、千葉県知事から届出があった。上記の処分は、昭和46年9月1日からその効力を生ずるものとする。

町を市とする処分

昭和46年7月30日 自治省告示第138号

(昭和46年9月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
昭和46年7月30日 自治省告示第138号