○町を市とする処分
昭和46年7月30日
自治省告示第138号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第8条第3項の規定により、千葉県東葛飾郡鎌ケ谷町を鎌ケ谷市とする旨、千葉県知事から届出があった。上記の処分は、昭和46年9月1日からその効力を生ずるものとする。
昭和46年7月30日 自治省告示第138号
(昭和46年9月1日施行)