○鎌ケ谷市公告式条例

昭和25年8月21日

条例第13号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

第3条 条例の公布は、鎌ケ谷市役所前の掲示場に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第4条 前2条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第5条 市長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。

2 第3条の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第6条 第2条及び第3条の規定は、議会の会議規則及び傍聴規則その他市の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、第2条中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第5条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名」、「市長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

第7条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、昭和25年9月1日から施行する。

2 鎌ケ谷村公告式条例(明治45年鎌ケ谷村条例第2号)は、廃止する。

(昭和33年12月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年10月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年8月31日条例第34号)

1 この条例は、昭和46年9月1日から施行する。

2 この条例施行前にした行為に対するこの条例による改正後の条例の規定の適用については、なお従前の例による。

(昭和47年6月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年10月5日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例の公布は、改正前の掲示場において行う。

(昭和53年7月3日条例第16号)

この条例は、昭和53年7月10日から施行する。

(昭和56年5月30日条例第18号)

この条例は、昭和56年6月1日から施行する。

(昭和57年9月28日条例第23号)

この条例は、昭和57年11月1日から施行する。

(昭和58年12月26日条例第15号)

この条例は、昭和59年2月6日から施行する。

(昭和59年4月28日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月29日条例第17号)

この条例は、昭和59年11月5日から施行する。

(昭和60年6月26日条例第21号)

この条例は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和63年3月28日条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

鎌ケ谷市公告式条例

昭和25年8月21日 条例第13号

(昭和63年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・広報
沿革情報
昭和25年8月21日 条例第13号
昭和33年12月28日 条例第9号
昭和37年10月1日 条例第19号
昭和46年8月31日 条例第34号
昭和47年6月30日 条例第24号
昭和47年10月5日 条例第31号
昭和52年12月28日 条例第26号
昭和53年7月3日 条例第16号
昭和56年5月30日 条例第18号
昭和57年9月28日 条例第23号
昭和58年12月26日 条例第15号
昭和59年4月28日 条例第11号
昭和59年9月29日 条例第17号
昭和60年6月26日 条例第21号
昭和63年3月28日 条例第1号