○広報かまがや発行規程

昭和50年7月30日

規程第4号

(目的)

第1条 市政を市民全般に周知させるとともに市政運営に対して、市民の理解と協力を得るため「広報かまがや」(以下「広報」という。)を発行する。

(掲載事項)

第2条 広報に掲載する事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 市の施策及び行事等に関する事項

(2) 市の予算、決算及び財政事情に関する事項

(3) 市議会に関する事項

(4) 前各号に掲げるほか、市長が特に必要と認める事項

(発行)

第3条 広報の発行日は、毎月1日及び15日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、別に号外を発行することができる。

(発行部数)

第4条 広報の発行部数は、市長が定める。

(配布)

第5条 広報は、発行の都度、市内全世帯及び各官庁並びに市長が必要と認めた者に無料配布する。

(編集)

第6条 広報の編集は、秘書広報課広報広聴室が行う。

(委任)

第7条 その他広報発行に関し、必要な事項は市長が別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和50年5月16日から適用する。

2 鎌ケ谷市広報規程(昭和42年鎌ケ谷市規程第1号)は、廃止する。

(昭和60年4月3日訓令第4号)

(施行期日)

第1条 この規程は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成16年5月14日訓令第19号)

この訓令は、令達の日から施行する。

広報かまがや発行規程

昭和50年7月30日 規程第4号

(平成16年5月14日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・広報
沿革情報
昭和50年7月30日 規程第4号
昭和60年4月3日 訓令第4号
平成16年5月14日 訓令第19号