○鎌ケ谷市表彰条例

昭和60年3月29日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、市政の発展、市民福祉の向上等に功労のあった者又は市民の模範となる行為があった者を表彰し、もって自治の振興を促進することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、功労表彰及び善行表彰とする。

(功労表彰)

第3条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対してその功労を表彰する。

(1) 市長として功績顕著であった者

(2) 副市長として功績顕著であった者

(3) 市議会議員として功績顕著である者又はあった者

(4) 前各号に掲げる者のほか市の特別職として功績顕著である者又はあった者

(5) 学芸、文化、体育、産業、福祉その他市の公益事業に協力し、その功績が特に顕著である者又はあった者

(善行表彰)

第4条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対してその善行を表彰する。

(1) 市民の模範となる善行がある者又はあった者

(2) 市の公益のため多額の金品を寄付した者

(3) 市の公益事業に尽力し、又は公務を助力し、その成績が特に顕著である者又はあった者

(団体表彰)

第5条 第3条第5号及び前条の規定は、団体に対してこれを準用する。

(表彰の方法)

第6条 表彰は、表彰状に記念品を添えて市長が行う。

2 表彰を受ける者が表彰の日前に死亡したときは、その者の遺族に交付する。

(表彰の時期)

第7条 表彰は、毎年1回市長が指定する日に行う。ただし、市長が必要があると認める場合は、その都度これを行うことができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(鎌ケ谷市ほう賞に関する条例の廃止)

2 鎌ケ谷市ほう賞に関する条例(昭和46年鎌ケ谷市条例第35号)は、廃止する。

(平成18年12月19日条例第20号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

鎌ケ谷市表彰条例

昭和60年3月29日 条例第1号

(平成19年4月1日施行)