○鎌ケ谷市職員表彰規則

昭和43年4月1日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、市の議会、各執行機関における任命権者の任命に係る職員(臨時職員又は非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)で、職務に精励し、顕著な功績があった者を表彰し、もってその功労に報いるとともに、職員の勤務意欲の高揚と業務能率の増進を図ることを目的とする。

(表彰の基準)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して行う。

(1) 20年以上本市職員として勤続し、勤務成績良好で、功労があった者

(2) 30年以上本市職員として勤続し、勤務成績良好で、功労があった者

(3) 40年以上本市職員として勤続し、勤務成績良好で、功労があった者

(4) 本市を退職する者で、市長が別に定める基準に該当する者

(5) 危険を省みず職務の遂行に努め、そのために死亡し又は重度心身障がいとなった者

(6) 職務に関し特に有益な発明、研究又は顕著な改良をなし、市政又は市民の福祉に貢献した者

(7) その他職務遂行上特に他の模範とするに足る行為があった者

(8) 前各号のほか特に表彰することが適当と認められる事績があった者

(表彰を行う者)

第3条 表彰は、市長が行う。

(表彰候補者の推薦又は内申)

第4条 各任命権者並びに会計管理者及び市長の事務部局の課長は、その所属職員のうちで表彰の基準に該当すると認められる者があるときは、慎重に審査の上、功績調書(別記様式)により、市長に推薦又は内申するものとする。

(選考及び決定)

第5条 市長は、前条により推薦又は内申のあった者について選考し、表彰を受ける者を決定する。

(表彰期日)

第6条 表彰は、毎年3月31日にこれを行う。ただし、特に必要があるときは、随時これを行うことができる。

(表彰の方法)

第7条 表彰は、原則として表彰状又は感謝状を授与して行う。

(追彰)

第8条 表彰を受けるべき者が死亡したときは、その死亡の日前にさかのぼって表彰し、表彰状又は感謝状はその遺族に授与するものとする。

(公示)

第9条 この規則により表彰を行ったときは、その氏名、理由を庁内に公示する。

(実施細目)

第10条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月28日規則第39号)

この規則は、昭和58年1月1日から施行する。

(平成3年3月29日規則第13号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成16年7月30日規則第36号)

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

鎌ケ谷市職員表彰規則

昭和43年4月1日 規則第9号

(平成23年12月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和43年4月1日 規則第9号
昭和57年12月28日 規則第39号
平成3年3月29日 規則第13号
平成16年7月30日 規則第36号
平成19年3月28日 規則第9号
平成20年3月21日 規則第12号
平成23年12月1日 規則第33号