○鎌ケ谷市議会議員定数条例
平成14年3月27日
条例第10号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、鎌ケ谷市議会議員の定数は、24人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日以降、初めて行われる一般選挙の告示の日から施行する。
(鎌ケ谷市議会の議員の定数を減少する条例の廃止)
2 鎌ケ谷市議会の議員の定数を減少する条例(昭和53年鎌ケ谷市条例第38号)は、廃止する。
附則(平成20年6月23日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の鎌ケ谷市議会議員定数条例の規定は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用し、当該一般選挙の告示の日の前日までにその期日を告示される選挙については、なお従前の例による。