○鎌ケ谷市議会定例会に関する条例
平成31年3月22日
条例第4号
鎌ケ谷市議会定例会に関する条例(昭和31年鎌ケ谷市条例第19号)の全部を改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定による鎌ケ谷市議会(以下「議会」という。)の定例会の回数は、毎年1回とする。ただし、議会の解散に伴う選挙が行われた年においては、これを変更することができる。
附則
この条例は、平成31年5月1日から施行する。
○鎌ケ谷市議会定例会に関する条例
平成31年3月22日
条例第4号
鎌ケ谷市議会定例会に関する条例(昭和31年鎌ケ谷市条例第19号)の全部を改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定による鎌ケ谷市議会(以下「議会」という。)の定例会の回数は、毎年1回とする。ただし、議会の解散に伴う選挙が行われた年においては、これを変更することができる。
附則
この条例は、平成31年5月1日から施行する。