○鎌ケ谷市議会定例会に関する条例

平成31年3月22日

条例第4号

鎌ケ谷市議会定例会に関する条例(昭和31年鎌ケ谷市条例第19号)の全部を改正する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定による鎌ケ谷市議会(以下「議会」という。)の定例会の回数は、毎年1回とする。ただし、議会の解散に伴う選挙が行われた年においては、これを変更することができる。

この条例は、平成31年5月1日から施行する。

鎌ケ谷市議会定例会に関する条例

平成31年3月22日 条例第4号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成31年3月22日 条例第4号