○鎌ケ谷市議会定例会に関する規則

昭和31年12月27日

規則第5号

鎌ケ谷市議会定例会は、毎年5月に招集する。ただし、繰り上げ又は繰り下げることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 鎌ケ谷村議会定例会規則(昭和28年鎌ケ谷村規則第1号)は、廃止する。

(昭和38年12月2日規則第2号)

この規則は、昭和39年1月1日から施行する。

(昭和42年4月27日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日規則第8号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

鎌ケ谷市議会定例会に関する規則

昭和31年12月27日 規則第5号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和31年12月27日 規則第5号
昭和38年12月2日 規則第2号
昭和42年4月27日 規則第5号
平成31年3月28日 規則第8号