○鎌ケ谷市議会定例会に関する規則
昭和31年12月27日
規則第5号
鎌ケ谷市議会定例会は、毎年5月に招集する。ただし、繰り上げ又は繰り下げることができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 鎌ケ谷村議会定例会規則(昭和28年鎌ケ谷村規則第1号)は、廃止する。
附則(昭和38年12月2日規則第2号)
この規則は、昭和39年1月1日から施行する。
附則(昭和42年4月27日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第8号)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。