○鎌ケ谷市議会事務局設置条例
昭和40年1月12日
条例第1号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法第138条第2項の規定に基づき、鎌ケ谷市議会事務局を置く。
(職員の定数)
第2条 事務局職員の定数は、鎌ケ谷市定数条例の定めるところによる。
(その他)
第3条 この条例施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年8月31日条例第34号)
1 この条例は、昭和46年9月1日から施行する。
2 この条例施行前にした行為に対するこの条例による改正後の条例の規定の適用については、なお従前の例による。