○鎌ケ谷市議会庁用自動車管理規程
昭和52年4月1日
議会規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、鎌ケ谷市議会(以下「議会」という。)が管理する庁用自動車(以下「自動車」という。)について、適正かつ効果的な運用を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。
(自動車)
第2条 議会が管理する自動車は、次の各号のとおりとする。
(1) 議長車
(2) 事務用車
(管理者)
第3条 議会事務局長(以下「管理者」という。)は、前条に定める自動車の総括管理に充たるものとする。
(1) 議長車は、議会議長の職務の用に供するため使用する。
(2) 事務用車は、議会運営の用に供するため使用する。
2 自動車を使用しようとする者は、使用の前日までに所定の手続をし、管理者の許可を受けなければならない。
3 管理者は、自動車の使用について、別に定める運行計画書を作成する。
(整備点検)
第5条 管理者は、車両の整備、修繕を必要とするときは、次に掲げる区分により処理するものとする。
(1) 車体検査のための整備は、検査有効期限の満了する1月前
(2) 中間整備、臨時整備及び修繕にあっては、その都度
2 運転者は、常に自動車等の保全及び機能に留意し、運行に支障のないよう整備に努めなければならない。
(補則)
第6条 鎌ケ谷市庁用自動車等管理規程(昭和46年鎌ケ谷市規程第6号)第6条から第10条まで、及び第12条の規定は、鎌ケ谷市議会庁用自動車の場合に準用する。この場合において「所属課長」、「主管課長及び所属課長」又は「所属課長及び主管課長」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。
2 前項に定めるもののほか、特に必要と認める事項は、議長が定める。
附則
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和59年4月1日議会規程第1号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。