○鎌ケ谷市議会庁用自動車管理規程

昭和52年4月1日

議会規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、鎌ケ谷市議会(以下「議会」という。)が管理する庁用自動車(以下「自動車」という。)について、適正かつ効果的な運用を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。

(自動車)

第2条 議会が管理する自動車は、次の各号のとおりとする。

(1) 議長車

(2) 事務用車

(管理者)

第3条 議会事務局長(以下「管理者」という。)は、前条に定める自動車の総括管理に充たるものとする。

(使用)

第4条 第2条に定める自動車は、おおむね次の各号に定める用に供するため使用する。

(1) 議長車は、議会議長の職務の用に供するため使用する。

(2) 事務用車は、議会運営の用に供するため使用する。

2 自動車を使用しようとする者は、使用の前日までに所定の手続をし、管理者の許可を受けなければならない。

3 管理者は、自動車の使用について、別に定める運行計画書を作成する。

(整備点検)

第5条 管理者は、車両の整備、修繕を必要とするときは、次に掲げる区分により処理するものとする。

(1) 車体検査のための整備は、検査有効期限の満了する1月前

(2) 中間整備、臨時整備及び修繕にあっては、その都度

2 運転者は、常に自動車等の保全及び機能に留意し、運行に支障のないよう整備に努めなければならない。

(補則)

第6条 鎌ケ谷市庁用自動車等管理規程(昭和46年鎌ケ谷市規程第6号)第6条から第10条まで、及び第12条の規定は、鎌ケ谷市議会庁用自動車の場合に準用する。この場合において「所属課長」、「主管課長及び所属課長」又は「所属課長及び主管課長」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。

2 前項に定めるもののほか、特に必要と認める事項は、議長が定める。

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和59年4月1日議会規程第1号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

鎌ケ谷市議会庁用自動車管理規程

昭和52年4月1日 議会規程第2号

(昭和59年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和52年4月1日 議会規程第2号
昭和59年4月1日 議会規程第1号