○鎌ケ谷市議会図書室規程
昭和54年4月1日
議会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第19項の規定に基づき設置する鎌ケ谷市議会図書室(以下「図書室」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(図書等の保管)
第2条 図書室は、次の各号に掲げる図書及び資料(以下「図書」という。)を収集保管する。
(1) 官報その他政府刊行物
(2) 千葉県が発行する刊行物
(3) 鎌ケ谷市議会が発行する刊行物
(4) 鎌ケ谷市及び他市が発行する刊行物
(5) 地方自治行政に関する刊行物
(6) その他、各種図書、新聞、雑誌等
(利用)
第3条 図書室は、議員の利用に支障のない限り、市職員及び一般市民に利用させることができる。
(管理)
第4条 図書室は、議長の命を受け、議会事務局長(以下「事務局長」という。)がこれを管理する。
(開室時間)
第5条 図書室の開室時間は、議会事務局の執務時間とする。
(閲覧)
第6条 議員以外の者が図書を閲覧しようとするときは、事務局長に申し出て、閲覧簿に所定の事項を記入しなければならない。
2 閲覧が終わったときは、必ず事務局長に返納しなければならない。
(室外貸出し)
第7条 議員以外の者に対しては、図書の室外貸出しを認めない。
2 図書の室外貸出しを受けようとするときは、事務局長に申し出て、所定の手続を行い、承認を得なければならない。
3 図書の貸出しは、1人2冊を限度とし、その期間は7日以内とする。
4 貸出しを受けた者は、当該図書を他の人に転貸してはならない。
5 貸出し期間中であっても、点検その他図書整理上必要があるときは、貸出しをした図書の返納を求めることができる。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、その都度議長が定める。
附則
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成14年8月8日議会訓令第2号)
この訓令は、平成14年9月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日議会訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。